外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準(国土交通七八八)
2026年6月26日
国土交通省 第七百八十八号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号、第十五条第一項第十三号及び第六十七条第二十号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。
令和八年六月二十六日
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準
(育成就労の内容の基準)
第一条 物流倉庫分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、次のとおりとする。
一 従事させる業務が倉庫作業(貨物の入庫、保管、出庫その他の倉庫内における作業をいう。次号ロにおいて同じ。)であること。
二 申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。次条において同じ。)が次のいずれかに該当する者であること。
イ 倉庫業者(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者をいう。ロにおいて同じ。)
ロ 倉庫業者が現に営業に使用している倉庫において当該倉庫業者の委託を受けて倉庫作業を実施する者
ハ 一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者をいう。)又は特定貨物自動車運送事業者(同法第二十一条に規定する特定貨物自動車運送事業者をいう。)
(育成就労を行わせる体制の基準)
第二条 物流倉庫分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次のいずれにも該当することとする。
一 物流倉庫分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
二 物流倉庫分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
三 物流倉庫分野における育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。
四 入庫管理、在庫管理及び出庫管理の機能を有する情報システムを利活用していること。
五 生産性及び労働安全衛生の向上に資する機器又は情報システムであって、前号の情報システムと連携することで機能が拡充されるものを継続して利活用するとともに、その利活用の状況について、物流倉庫分野に係る分野別協議会に加入した日から起算して一年以内に、当該分野別協議会において定める方法により当該分野別協議会へ報告することとしていること。
六 育成就労外国人との間で締結された雇用契約に基づき育成就労外国人を物流倉庫分野の実務に従事させたときは、当該育成就労外国人からの求めに応じ、当該育成就労外国人に対し、当該契約に係る実務の経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供することとしていること。
(監理支援機関の業務の実施に関する基準)
第三条 物流倉庫分野に係る規則第六十七条第二十号の告示で定める基準は、監理支援機関が次のいずれにも該当することとする。
一 物流倉庫分野に係る分野別協議会に加入していること。
二 物流倉庫分野に係る分野別協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
三 物流倉庫分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
四 物流倉庫分野における育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。
附則
この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。


