出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(国土交通七八七)
2026年6月26日
国土交通省 第七百八十七号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第一条第一項第七号、第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件を次のように定める。
令和八年六月二十六日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件
(上陸のための条件)
第一条 物流倉庫分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号の告示で定める基準は、申請人(同令本則に規定する申請人をいう。以下同じ。)が、申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。
(特定技能雇用契約の内容の基準)
第二条 物流倉庫分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、従事させる業務が倉庫作業(貨物の入庫、保管、出庫その他の倉庫内における作業をいう。次条第一号において同じ。)であることとする。
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)
第三条 物流倉庫分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。
一 特定技能外国人を倉庫作業に従事させるものであり、かつ、次のいずれかに該当する者であること。
イ 倉庫業者(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者をいう。ロにおいて同じ。)
ロ 倉庫業者が現に営業に使用している倉庫において当該倉庫業者の委託を受けて倉庫作業を実施する者(特定技能外国人の雇用の継続に係る責任を負う旨の協定書を当該倉庫業者と共同して作成している者に限る。)
ハ 一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者をいう。)又は特定貨物自動車運送事業者(同法第二十一条に規定する特定貨物自動車運送事業者をいう。)
二 国土交通省が設置する物流倉庫分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下この条において「協議会」という。)の構成員であること。
三 協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
四 協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
五 国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこととしていること。
六 登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、第二号から前号までのいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしていること。
七 入庫管理、在庫管理及び出庫管理の機能を有する情報システムを利活用していること。
八 生産性及び労働安全衛生の向上に資する機器又は情報システムであって、前号の情報システムと連携することで機能が拡充されるものを継続して利活用するとともに、その利活用の状況について、協議会に加入した日から起算して一年以内に、協議会において定める方法により協議会へ報告することとしていること。
九 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を物流倉庫分野の実務に従事させたときは、特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該特定技能雇用契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供することとしていること。
附則
この告示は、公布の日から適用する。


