外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等(国土交通七八四)
2026年6月23日

国土交通省 第七百八十四号

 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号、第十五条第一項第十三号、第十八条第九号及び第十九条第三項の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等を次のように定める。

  令和八年六月二十三日

国土交通大臣 金子 恭之

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等

 (育成就労の内容の基準)

第一条 建設分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、次のとおりとする。

 一 申請者が次のいずれにも該当する者であること。

  イ 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けていること。

  ロ 建設業法に基づく監督処分(同法第二十九条第一項第五号による処分を除く。)を受けた日から起算して五年を経過しない者でないこと。

  ハ 建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。次号において同じ。)に登録していること。

 二 育成就労外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。

 三 単独型育成就労に係るものである場合は、別記様式により単独型育成就労外国人等が十分に理解することができる言語で規則第十三条第二項第六号ロ(3)に規定する説明を行っていること。

 四 監理型育成就労に係るものである場合は、別記様式により監理型育成就労外国人等が十分に理解することができる言語で規則第十三条第二項第六号ハ(4)に規定する説明を行っていること。

 五 入国後講習において、労働災害の防止並びに労働者の安全及び健康の確保その他の労働安全衛生に関する講習を実施することとしていること。

 (育成就労を行わせる体制の基準)

第二条 建設分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次のいずれにも該当することとする。

 一 育成就労外国人が従事する建設工事において、申請者が下請負人である場合には、発注者から直接当該工事を請け負った建設業者の指導に従うこととしていること。

 二 建設分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。

 三 建設分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。

 四 建設分野における育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。

 (育成就労外国人の待遇の基準)

第三条 建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払うこととする。

 (育成就労外国人の数)

第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(次項に規定するものを除く。)に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。

 一 申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)

 二 前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからヘまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)

  イ 技能及び日本語能力の修得に係る実績

  ロ 育成就労を行わせる体制

  ハ 育成就労外国人の待遇

  ニ 出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

  ホ 育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体制並びに実施状況

  ヘ 育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況

2 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。

 一 次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数

申請者の常勤の職員の総数

育成就労外国人の数

三百一人以上

申請者の常勤の職員の総数の二十分の三

二百一人以上三百人以下

四十五人

百一人以上二百人以下

三十人

五十一人以上百人以下

十八人

四十一人以上五十人以下

十五人

三十一人以上四十人以下

十二人

十人以上三十人以下

九人

一人以上九人以下

申請者の常勤の職員の総数と同数

 二 前号の規定にかかわらず、申請者が前項第二号の基準に適合する者である場合にあっては、次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数

申請者の常勤の職員の総数

育成就労外国人の数

三百一人以上

申請者の常勤の職員の総数の十分の三

二百一人以上三百人以下

九十人

百一人以上二百人以下

六十人

五十一人以上百人以下

三十六人

四十一人以上五十人以下

三十人

三十一人以上四十人以下

二十四人

六人以上三十人以下

十八人

五人

十五人

四人

十二人

三人

十人

二人

七人

一人

四人

 三 前二号の規定にかかわらず、申請者が前項第二号の基準に適合する者(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、監理支援を受ける監理支援機関が、次のイからホまでに掲げる事項を総合的に評価して、監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものに限る。)であり、かつ、申請者の住所が指定区域(規則第十九条第二項第三号に規定する指定区域をいう。)にある場合にあっては、次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数

  イ 監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況

  ロ 監理支援に係る監理型育成就労における技能及び日本語能力の修得に係る実績

  ハ 出入国又は労働に関する法令への違反、監理型育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

  ニ 監理型育成就労外国人からの相談に応じることその他の監理型育成就労外国人に対する保護及び支援の体制並びに実施状況

  ホ 監理型育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況

申請者の常勤の職員の総数

育成就労外国人の数

三百一人以上

申請者の常勤の職員の総数の二十分の九

二百一人以上三百人以下

百三十五人

百一人以上二百人以下

九十人

五十一人以上百人以下

五十四人

四十一人以上五十人以下

四十五人

三十一人以上四十人以下

三十六人

九人以上三十人以下

二十七人

八人

二十四人

七人

二十一人

六人

十九人

五人

十六人

四人

十三人

三人

十一人

二人

八人

一人

五人

   附則

 (適用期日)

第一条 この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。

 (育成就労外国人の数に係る経過措置)

第二条 第四条の規定の適用に当たっては、申請者の常勤の職員には、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っている者は含まないものとする。

(令和元年国土交通省告示第二百六十九号の廃止)

第三条 令和元年国土交通省告示第二百六十九号(建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等)は、廃止する。

別記様式(第1条関係)1-2

別記様式(第1条関係)3-6

別記様式(第1条関係)(別紙)