出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する件(国土交通七八三)
2026年6月23日
国土交通省 第七百八十三号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年三月十五日国土交通省告示第三百五十七号)の一部を次のように改正する。
令和八年六月二十三日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対
象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
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(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) |
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) |
第二条 建設分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第八号に規定する告示で定める特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関(以下「特定技能所属機関」という。)の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 |
第二条 建設分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関(以下「特定技能所属機関」という。)の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 |
一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人(以下「一号特定技能外国人」という。)と特定技能雇用契約を締結しようとする特定技能所属機関が次のいずれにも該当すること。 |
一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人(以下「一号特定技能外国人」という。)と特定技能雇用契約を締結しようとする特定技能所属機関が次のいずれにも該当すること。 |
イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
ハ ロに規定するほか、国土交通大臣及び第七条に規定する適正就労監理機関が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 |
ハ ロに規定するほか、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 |
ニ 特定技能所属機関は、一号特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
ニ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
二 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする外国人(以下この号において「二号特定技能外国人」という。)と特定技能雇用契約を締結しようとする特定技能所属機関が次のいずれにも該当すること。 |
二 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする特定技能所属機関が次のいずれにも該当すること。 |
イ~ハ (略) |
イ~ハ (略) |
ニ 二号特定技能外国人が従事する建設工事において、特定技能所属機関が下請負人である場合には、発注者から直接当該建設工事を請け負った建設業者の指導に従うこと。 |
(新設) |
(建設特定技能受入計画の認定) |
(建設特定技能受入計画の認定) |
第三条 前条第一号イの認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、様式第一により建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 |
第三条 前条第一号イの認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、様式第一により建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 |
2 建設特定技能受入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
2 建設特定技能受入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
一 (略) |
一 (略) |
(削る) |
二 国内人材確保の取組に関する事項 |
二 一号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関する事項 |
三 一号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関する事項 |
三 一号特定技能外国人の安全衛生教育及び技能の習得に関する事項 |
四 一号特定技能外国人の安全衛生教育及び技能の習得に関する事項 |
3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その建設特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 |
3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その建設特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 |
一 認定申請者が次に掲げる要件をいずれも満たしていること。 |
一 認定申請者が次に掲げる要件をいずれも満たしていること。 |
イ~ニ (略) |
イ~ニ (略) |
(削る) |
ホ 職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行っていること。 |
二~五 (略) |
二~五 (略) |
六 一号特定技能外国人が従事する建設工事において、認定申請者が下請負人である場合には、発注者から直接当該建設工事を請け負った建設業者の指導に従うこと。 |
六 一号特定技能外国人が従事する建設工事において、申請者が下請負人である場合には、発注者から直接当該工事を請け負った建設業者の指導に従うこと。 |
七 一号特定技能外国人の総数が常勤の職員(一号特定技能外国人、外国にある事業所に所属する常勤の職員及び育成就労外国人(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第四号に規定する育成就労外国人をいう。以下同じ。)を含まない。)の総数を超えないこと。ただし、建設特定技能受入計画の申請時に認定申請者が育成就労外国人を雇用している場合であって、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十九条第一項第二号又は同条第二項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けているときは、この限りでない。 |
七 一号特定技能外国人の総数が常勤の職員(一号特定技能外国人及び技能実習生(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第一項に規定する技能実習生をいう。)を含まない。)の総数を超えないこと。 |
八 (略) |
八 (略) |
九 国土交通大臣及び第七条に規定する適正就労監理機関が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 |
(新設) |
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等) |
(報告の徴収等) |
第六条 国土交通大臣は、認定受入計画(前条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施状況を確認し、認定受入計画の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、報告を求め、又は指導をすることができる。 |
第六条 国土交通大臣は、認定受入計画(前条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施状況を確認し、認定受入計画の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、報告を求め、又は指導をすることができる。 |
2 国土交通大臣は、一号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するため、次条に規定する適正就労監理機関に対して、次に掲げる事項を行わせることができる。 |
2 国土交通大臣は、一号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するため、次条に規定する適正就労監理機関に対して、認定受入計画の実施状況の確認その他必要な情報の収集並びに特定技能所属機関及び一号特定技能外国人に対する指導及び助言を行わせることができる。 |
一 認定受入計画の実施状況の確認その他必要な情報の収集 |
(新設) |
二 特定技能所属機関及び一号特定技能外国人に対する指導及び助言 |
(新設) |
3 国土交通大臣は、第一項又は前項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく指導を行ったにもかかわらず、特定技能所属機関がその指導に応じない場合において、特に必要があると認めるときは、これに応じるべきことを勧告することができる。 |
(新設) |
4 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた特定技能所属機関が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 |
(新設) |
5 前二項の規定は、第一項の規定に基づく報告又は第二項第一号に基づく実施状況の確認その他必要な情報の収集に対する協力を求めたにもかかわらず、特定技能所属機関がその協力の求めに応じない場合について準用する。 |
(新設) |
(認定の取消し) |
(認定の取消し) |
第八条 国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認定を取り消すことができる。 |
第八条 国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認定を取り消すことができる。 |
一~四 (略) |
一~四 (略) |
五 第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に従わなかったとき。 |
(新設) |
六 特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。 |
五 特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。 |
(特定技能外国人受入事業実施法人の登録) |
(特定技能外国人受入事業実施法人の登録) |
第十条 建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 |
第十条 建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 |
一 次に掲げる取組(以下「特定技能外国人受入事業」という。)を行うこと。 |
一 次に掲げる取組(以下「特定技能外国人受入事業」という。)を行うこと。 |
イ (略) |
イ (略) |
ロ 建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 |
ロ 建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 |
ハ (略) |
ハ (略) |
ニ 特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うことを確保するための取組 |
ニ 特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保するための取組 |
二~四 (略) |
二~四 (略) |
(権限の委任) |
(権限の委任) |
第十八条 第三条第一項及び第三項、第四条から第六条まで、第八条並びに第九条の規定による国土交通大臣の権限は、第二条第一号イの認定を受けている特定技能所属機関又は認定申請者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第六条第二項、第三項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 |
第十八条 第三条第一項及び第三項、第四条から第六条まで、第八条並びに第九条の規定による国土交通大臣の権限は、第二条第一号イの認定を受けている特定技能所属機関又は認定申請者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第六条第二項及び第九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 |
様式第一、様式第二及び様式第三を次のように改める。







附則
(適用期日)
第一条 この告示は、令和九年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用の際現にこの告示による改正前の第三条の規定により認定を受けている建設特定技能受入計画は、この告示による改正後の第三条の規定により認定を受けた建設特定技能受入計画とみなす。
2 この告示の適用の日前にされた第三条第一項(第五条第四項において準用される場合を含む。)の認定の申請であって、この告示の適用の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
3 第三条第三項(第七号に係る部分に限る。)の規定の適用に当たっては、常勤の職員には、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っている者は含まないものとする。
4 この告示の適用の際現に第四条第一項(第五条第四項において準用される場合を含む。)の規定により交付されている建設特定技能受入計画認定証は、この告示の適用の日以後においてもなお効力を有する。
5 この告示の適用の際現にこの告示による改正前の第十条の規定により登録を受けている法人は、この告示による改正後の第十条の規定により登録を受けた特定技能外国人受入事業実施法人とみなす。


