厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する告示(厚生労働二二八)
2026年5月29日

厚生労働省 第二百二十八号

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第五条の規定に基づき、厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。

   令和八年五月二十九日

厚生労働大臣 上野賢一郎

   厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する告示

第一条 厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件(平成十九年厚生労働省告示第二百七十七号)の一部を次のように改正する。

  様式中「在留カードの右上」を「在留カード」に改める。

第二条 厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を次のように改正する。

  様式を次のように改める。

様式(表面):画像

様式(裏面):画像

   附則

 (適用期日)

第一条 この告示は、令和九年四月一日から適用する。ただし、第一条の規定は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日(令和八年六月十四日)から適用する。

 (経過措置)

第二条 この告示(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の適用の日前に新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合における労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第三項の規定による通知については、なお従前の例による。

2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。