出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する件(国土交通六三八)
2026年5月22日
国土交通省 第六百三十八号
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年五月二十二日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する件
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百五十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
|---|---|
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) |
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) |
第二条 自動車整備分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及 |
第二条 自動車整備分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及 |
び第二項第八号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 |
び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
四 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査及び指導に対し、必要な協力を行うこと。 |
四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 |
五 登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、次のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしていること。 |
五 登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、次のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしていること。 |
イ (略) |
イ (略) |
ロ 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)の規定による一級若しくは二級の自動車整備士の技能検定若しくは自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定(特定技能外国人を車体整備の業務に従事させる場合に限る。)に合格した者又は自動車整備士の養成施設(道路運送車両法第五十五条第三項に規定する養成施設をいう。)において五年以上の指導に係る実務の経験を有する者が置かれていること。 |
ロ 一級又は二級の自動車整備士の技能検定(道路運送車両法第五十五条第一項の技能検定をいう。)に合格した者又は自動車整備士の養成施設(同条第三項に規定する養成施設をいう。)において五年以上の指導に係る実務の経験を有する者が置かれていること。 |
六 特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における自動車整備分野に係る実務の経験を証する書面を交付すること。 |
六 特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における自動車整備分野に係る実務経験を証する書類を交付すること。 |
附則
この告示は、令和九年四月一日から適用する。


