外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準(国土交通六三七)
2026年5月22日

国土交通省 第六百三十七号

 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号、第十五条第一項第十三号及び第二項第二号並びに第六十七条第二十号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。

  令和八年五月二十二日

国土交通大臣 金子 恭之

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準

 (育成就労の内容の基準)

第一条 自動車整備分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、入国後講習において、自動車整備分野に関する講習(国土交通大臣が指定する教材を使用して、自動車整備に関する基礎的な知識を修得させるものに限る。)を実施することとしていること(育成就労外国人が当該講習を入国前講習において受けた場合を除く。)とする。

 (育成就労を行わせる体制の基準)

第二条 自動車整備分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、次のとおりとする。

 一 育成就労指導員が、次のいずれかに該当する者であること。

  イ 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号。以下「検定規則」という。)の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者

  ロ 検定規則の規定による三級の自動車整備士の技能検定に合格した者であって、その後自動車の整備作業について三年以上の実務の経験を有するもの(業務区分が自動車整備である場合に限る。)

  ハ 検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者(業務区分が車体整備である場合に限る。)

 二 申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。)が、次のいずれにも該当すること。

  イ 自動車整備分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。

  ロ 自動車整備分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。

  ハ 自動車整備分野における育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。

 三 育成就労外国人との間で締結された雇用契約に基づき育成就労外国人を自動車整備分野の実務に従事させたときは、当該育成就労外国人からの求めに応じ、当該育成就労外国人に対し、当該契約に係る実務の経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供することとしていること。

 (育成就労を行わせる事業所の設備の基準)

第三条 自動車整備分野に係る規則第十五条第二項第二号の告示で定める基準は、育成就労を行わせる事業所が、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十八条第一項に規定する認証(業務区分が自動車整備である場合にあっては、当該認証が、対象とする自動車の種類として二輪の小型自動車のみが指定され、又は業務の範囲が限定されて行われたものでないものに限る。)を受けたものであることとする。

 (監理支援機関の業務の実施に関する基準)

第四条 自動車整備分野に係る規則第六十七条第二十号の告示で定める基準は、次のとおりとする。

 一 監理支援機関が、次のいずれにも該当すること。

  イ 自動車整備分野に係る分野別協議会に加入していること。

  ロ 自動車整備分野に係る分野別協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。

  ハ 自動車整備分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。

  ニ 自動車整備分野における育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。

 二 規則第六十七条第九号後段に規定する修得させようとする技能について一定の経験又は知識を有する役員又は職員が、次のいずれかに該当する者であること。

  イ 検定規則の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者

  ロ 自動車整備士の養成施設(道路運送車両法第五十五条第三項に規定する自動車整備士の養成施設をいう。)において五年以上の指導に係る実務の経験を有する者

  ハ 検定規則の規定による三級の自動車整備士の技能検定に合格した者であって、その後自動車の整備作業について三年以上の実務の経験を有する者(業務区分が自動車整備である場合に限る。)

  ニ 検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者(業務区分が車体整備である場合に限る。)

   附則

 (適用期日)

第一条 この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行日(令和九年四月一日)から適用する。

 (平成二十九年国土交通省告示第三百八十六号の廃止)

第二条 平成二十九年国土交通省告示第三百八十六号(自動車整備職種の自動車整備作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が告示で定める基準を定める件)は、廃止する。