外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等(経済産業六二)
2026年5月8日

経済産業省 第六十二号

 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年

法務省 厚生労働省 令第四号)第十三条第二項第四号ただし書及び第九号、第十五条第一項第十三号及び第二項第二号並びに第六十七条第二十号の規定に基づき、並びに外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)を実施するため、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等を次のように定める。

  令和八年五月八日

経済産業大臣臨時代理
国務大臣 松本 洋平

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等

(分野別協議会の加入に代わる措置)

第一条 工業製品製造業分野(以下「製造業分野」という。)に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第四号ただし書の告示で定める分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)への加入に代わる措置は、次条の登録を受けた法人の構成員となることとする。

(育成就労外国人受入事業実施法人の登録)

第二条 製造業分野における育成就労外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、経済産業大臣の登録を受けることができる。

 一 育成就労外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けて構成員が遵守すべき行動規範の策定及び適正な運用(以下「育成就労外国人受入事業」という。)を行うこと。

 二 第十二条各号のいずれかに掲げる産業を行う事業所を有する本邦の公私の機関が組織する団体を構成員とすること。

 三 製造業分野に係る分野別協議会の構成員となり、当該分野別協議会に対し、必要な協力を行うこと。

 (登録の申請)

第三条 前条の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 一 名称、住所及びその代表者の氏名

 二 育成就労外国人受入事業の実施体制及び実施方法に関する事項

2 前項の申請書には、登録申請者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。

 (登録の拒否)

第四条 経済産業大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書若しくはその添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる事項のいずれかに該当する者があるもの

  イ 第八条第一項の規定による登録の取消しを受ける原因となった事項が発生した当時現に当該取消しを受けた法人の役員であった者であって、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

  ロ 第二条の登録の申請の日前五年以内又はその申請の日以後に、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

 二 育成就労外国人受入事業を的確に遂行するために必要な体制が整備されていない者

 三 第八条第一項の規定による登録の取消しを受けた者であって、当該取消しの日から起算して五年を経過していないもの

 (登録に関する通知)

第五条 経済産業大臣は、第三条第一項の申請書の提出を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を遅滞なく登録申請者に通知しなければならない。

 (変更の届出)

第六条 第二条の登録を受けた者(以下「登録法人」という。)は、第三条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の生じた年月日を記載して、その旨を遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。

2 第三条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

 (報告の徴収等)

第七条 経済産業大臣は、登録法人の育成就労外国人受入事業の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該法人に対し、当該事業に関し報告を求め、又は指導をすることができる。

 (登録の取消し)

第八条 経済産業大臣は、登録法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の登録を取り消すことができる。

 一 第四条第一号又は第二号に該当するとき。

 二 第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 三 不正の手段により第二条の登録を受けたとき。

 四 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2 経済産業大臣は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該登録を取り消された者に通知しなければならない。

 (公表)

第九条 経済産業大臣は、第二条の登録をしたとき、又は登録法人から第六条第一項の規定による変更の届出(第三条第一項第一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

 一 登録法人の名称、住所及びその代表者の氏名

 二 第二条の登録をした年月日又は変更の生じた年月日

2 経済産業大臣は、前条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を取り消された者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

 一 名称、住所及びその代表者の氏名

 二 第二条の登録をした年月日

 三 第二条の登録を取り消した年月日

3 前二項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行うものとする。

 (育成就労の内容の基準)

第十条 製造業分野に係る規則第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。以下同じ。)が登録法人の構成員となり、第二条第一号に規定する行動規範を遵守することとする。

 (育成就労を行わせる体制の基準)

第十一条 製造業分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次の各号のいずれにも該当することとする。

 一 育成就労を行わせる事業所(以下「育成就労事業所」という。)が、令和五年総務省告示第二百五十六号(統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に掲げる産業のうち次条第一号、第十七号、第十九号、第五十八号、第七十五号(RPF製造業に限る。)又は第七十六号に掲げるものを行っている場合にあっては、製造業分野に係る分野別協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。

 二 製造業分野における育成就労外国人の受入れに関し、経済産業大臣又はその委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。

(育成就労を行わせる事業所の設備の基準)

第十二条 製造業分野に係る規則第十五条第二項第二号の告示で定める基準は、育成就労事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次の各号のいずれかに掲げるものを行っているものであることとする。

 一 中分類一一-繊維工業

 二 細分類一二二一-造作材製造業(建具を除く)

 三 細分類一二二四-建築用木製組立材料製造業

 四 小分類一三一-家具製造業

 五 細分類一三九一-事務所用・店舗用装備品製造業

 六 細分類一三九三-鏡縁・額縁製造業

 七 細分類一三九九-他に分類されない家具・装備品製造業(黒板製造業、プラスチック製家具・装備品製造業及び強化プラスチック製家具製造業に限る。)

 八 小分類一四一-パルプ製造業

 九 細分類一四二一-洋紙製造業

 十 細分類一四二二-板紙製造業

 十一 細分類一四二三-機械すき和紙製造業

 十二 細分類一四三一-塗工紙製造業(印刷用紙を除く)

 十三 細分類一四三二-段ボール製造業

 十四 小分類一四四-紙製品製造業

 十五 小分類一四五-紙製容器製造業

 十六 小分類一四九-その他のパルプ・紙・紙加工品製造業

 十七 中分類一五-印刷・同関連業

 十八 中分類一八-プラスチック製品製造業

 十九 中分類一九-ゴム製品製造業

 二十 小分類二〇六-かばん製造業

 二十一 細分類二一二二-生コンクリート製造業

 二十二 細分類二一二三-コンクリート製品製造業

 二十三 細分類二一二九-その他のセメント製品製造業

 二十四 細分類二一四一-衛生陶器製造業

 二十五 細分類二一四二-食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業

 二十六 細分類二一四三-陶磁器製置物製造業

 二十七 細分類二一四六-陶磁器製タイル製造業

 二十八 細分類二一五一-耐火れんが製造業

 二十九 細分類二一五二-不定形耐火物製造業

 三十 細分類二一九四-鋳型製造業(中子を含む)

 三十一 細分類二二一一-高炉による製鉄業

 三十二 細分類二二一二-高炉によらない製鉄業

 三十三 小分類二二二-製鋼・製鋼圧延業

 三十四 細分類二二三一-熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)

 三十五 細分類二二三二-冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)

 三十六 細分類二二三四-鋼管製造業

 三十七 細分類二二三六-磨棒鋼製造業

 三十八 細分類二二三七-引抜鋼管製造業

 三十九 小分類二二五-鉄素形材製造業

 四十 細分類二二九一-鉄鋼シャースリット業

 四十一 細分類二二九九-他に分類されない鉄鋼業(鉄粉製造業に限る。)

 四十二 細分類二三三二-アルミニウム・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む)

 四十三 細分類二三四一-電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)

 四十四 小分類二三五-非鉄金属素形材製造業

 四十五 細分類二四二二-機械刃物製造業

 四十六 細分類二四二四-作業工具製造業

 四十七 細分類二四三一-配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)

 四十八 細分類二四三二-ガス機器・石油機器製造業

 四十九 細分類二四四一-鉄骨製造業

 五十 細分類二四四二-建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)

 五十一 細分類二四四三-金属製サッシ・ドア製造業

 五十二 細分類二四四四-鉄骨系プレハブ住宅製造業

 五十三 細分類二四四六-製缶板金業(高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業及びドラム缶・ペール缶製造業に限る。)

 五十四 小分類二四五-金属素形材製品製造業

 五十五 細分類二四六一-金属製品塗装業

 五十六 細分類二四六二-溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)

 五十七 細分類二四六四-電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)

 五十八 細分類二四六五-金属熱処理業

 五十九 細分類二四六九-その他の金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業及びバフ研磨業に限る。)

 六十 細分類二四七一-くぎ製造業

 六十一 細分類二四七九-その他の金属線製品製造業(溶接材料製造業に限る。)

 六十二 小分類二四八-ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

 六十三 細分類二四九九-他に分類されない金属製品製造業(ドラム缶更生業、金属製はしご製造業(可搬式のもの)及び脚立製造業に限る。)

 六十四 中分類二五-はん用機械器具製造業(細分類二五九一-消火器具・消火装置製造業を除く。)

 六十五 中分類二六-生産用機械器具製造業

 六十六 中分類二七-業務用機械器具製造業(小分類二七四-医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類二七六-武器製造業を除く。)

 六十七 中分類二八-電子部品・デバイス・電子回路製造業

 六十八 中分類二九-電気機械器具製造業(細分類二九二二-内燃機関電装品製造業のうち自動車用の内燃機関電装品を製造する産業以外の産業を除く。)

 六十九 中分類三〇-情報通信機械器具製造業

 七十 小分類三一一-自動車・同附属品製造業

 七十一 小分類三一四-航空機・同附属品製造業

 七十二 細分類三二五三-運動用具製造業

 七十三 細分類三二九三-パレット製造業

 七十四 細分類三二九五-工業用模型製造業

 七十五 細分類三二九九-他に分類されないその他の製造業(RPF製造業及び人体保護具製造業に限る。)

 七十六 小分類四八四-こん包業

(監理支援機関の業務の実施に関する基準)

第十三条 製造業分野に係る規則第六十七条第二十号の告示で定める基準は、監理支援機関が次の各号のいずれにも該当することとする。

 一 前条第一号に掲げる産業を行っている育成就労事業所において監理型育成就労を行わせる監理型育成就労実施者に対して監理支援を行う場合にあっては、製造業分野に係る分野別協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。

 二 製造業分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。

 三 製造業分野における育成就労外国人の受入れに関し、経済産業大臣又はその委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。

   附則

 この告示は、令和九年四月一日から適用する。