出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(経済産業六一)
2026年5月8日

経済産業省 第六十一号

 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第一条第一項第七号及び第二条第一項第十三号の規定に基づき、並びに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を実施するため、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(令和四年経済産業省告示第百二十七号)の一部を次の表のように改正する。

  令和八年五月八日

経済産業大臣臨時代理
国務大臣 松本 洋平

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (特定技能雇用契約の内容の基準)

 (特定技能雇用契約の内容の基準)

第二条 製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約に基づいて外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う事業所にあっては、当該事業所が令和五年総務省告示第二百五十六号(統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類(以下単に「日本標準産業分類」という。)に掲げる産業のうち次の各号のいずれかに掲げるものを行っていることとする。

第二条 製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約に基づいて外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う事業所にあっては、当該事業所が令和五年総務省告示第二百五十六号(統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類(以下単に「日本標準産業分類」という。)に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。

 一 (略)

 一 (略)

  細分類一二二一-造作材製造業(建具を除く)

 (新設)

  細分類一二二四-建築用木製組立材料製造業

 (新設)

  小分類一三一-家具製造業

 (新設)

  細分類一三九一-事務所用・店舗用装備品製造業

 (新設)

  細分類一三九三-鏡縁・額縁製造業

 (新設)

  細分類一三九九-他に分類されない家具・装備品製造業(黒板製造業、プラスチック製家具・装備品製造業及び強化プラスチック製家具製造業に限る。

 (新設)

 十八 (略)

 十二 (略)

 十九 中分類一九-ゴム製品製造業

 (新設)

 二十 小分類二〇六-かばん製造業

 (新設)

 二十一 細分類二一二二-生コンクリート製造業

 (新設)

 二十二 (略)

 十三 (略)

 二十三 細分類二一二九-その他のセメント製品製造業

 (新設)

 二十四 細分類二一四一-衛生陶器製造業

 (新設)

 二十五二十六 (略)

 十四十五 (略)

 二十七 細分類二一四六-陶磁器製タイル製造業

 (新設)

 二十八 細分類二一五一-耐火れんが製造業

 (新設)

 二十九 細分類二一五二-不定形耐火物製造業

 (新設)

 三十三十二 (略)

 十六十八 (略)

 三十三 小分類二二二-製鋼・製鋼圧延業

 十九 細分類二二二一-製鋼・製鋼圧延業

 三十四三十六 (略)

 二十二十二 (略)

 三十七 細分類二二三六-磨棒鋼製造業

 (新設)

 三十八 細分類二二三七-引抜鋼管製造業

 (新設)

 三十九四十 (略)

 二十三二十四 (略)

 四十一 細分類二二九九-他に分類されない鉄鋼業(鉄粉製造業に限る。)

 二十五 細分類二二九九-他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。)

 四十二 細分類二三三二-アルミニウム・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む)

 (新設)

 四十三 細分類二三四一-電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)

 (新設)

 四十四四十七 (略)

 二十六二十九 (略)

 四十八 細分類二四三二-ガス機器・石油機器製造業

 (新設)

 四十九 (略)

 三十 (略)

 五十 細分類二四四二-建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)

 (新設)

 五十一 (略)

 三十一 (略)

 五十二 細分類二四四四-鉄骨系プレハブ住宅製造業

 (新設)

 五十三 細分類二四四六-製缶板金業(高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業及びドラム缶・ペール缶製造業に限る。)

 三十二 細分類二四四六-製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業に限る。)

 五十四五十八 (略)

 三十三三十七 (略)

 五十九 細分類二四六九-その他の金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業及びバフ研磨業に限る。)

 三十八 細分類二四六九-その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)

 六十 細分類二四七一-くぎ製造業

 (新設)

 六十一 細分類二四七九-その他の金属線製品製造業(溶接材料製造業に限る。

 (新設)

 六十二 (略)

 三十九 (略)

 六十三 細分類二四九九-他に分類されない金属製品製造業(ドラム缶更生業、金属製はしご製造業(可搬式のもの)及び脚立製造業に限る。)

 四十 細分類二四九九-他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム缶更生業に限る。)

 六十四 中分類二五-はん用機械器具製造業(細分類二五九一-消火器具・消火装置製造業を除く。)

 四十一 中分類二五-はん用機械器具製造業(ただし、細分類二五九一-消火器具・消火装置製造業を除く。)

 六十五 (略)

 四十二 (略)

 六十六 中分類二七-業務用機械器具製造業(小分類二七四-医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類二七六-武器製造業を除く。)

 四十三 中分類二七-業務用機械器具製造業(ただし、小分類二七四-医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類二七六-武器製造業を除く。)

 六十七 (略)

 四十四 (略)

 六十八 中分類二九-電気機械器具製造業(細分類二九二二-内燃機関電装品製造業のうち自動車用の内燃機関電装品を製造する産業以外の産業を除く。)

 四十五 中分類二九-電気機械器具製造業(ただし、細分類二九二二-内燃機関電装品製造業を除く。)

 六十九 (略)

 四十六 (略)

 七十 小分類三一一-自動車・同附属品製造業

 (新設)

 七十一 小分類三一四-航空機・同附属品製造業

 (新設)

 七十二 細分類三二五三-運動用具製造業

 (新設)

 七十三 細分類三二九三-パレット製造業

 (新設)

 七十四 (略)

 四十七 (略)

 七十五 細分類三二九九-他に分類されないその他の製造業(RPF製造業及び人体保護具製造業に限る。)

 四十八 細分類三二九九-他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF製造業に限る。)

 七十六 (略)

 四十九 (略)

2 製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約に基づいて外

2 製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約に基づいて外

国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行う事業所にあっては、当該事業所が日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号のいずれかに掲げるものを行っていることとする。

国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行う事業所にあっては、当該事業所が日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。

  中分類一八-プラスチック製品製造業

 (新設)

  (略)

  (略)

  細分類二二一一-高炉による製鉄業

 (新設)

  細分類二二一二-高炉によらない製鉄業

 (新設)

  小分類二二二-製鋼・製鋼圧延業

 (新設)

  細分類二二三一-熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)

 (新設)

  細分類二二三二-冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)

 (新設)

  細分類二二三四-鋼管製造業

 (新設)

  細分類二二三六-磨棒鋼製造業

 (新設)

  細分類二二三七-引抜鋼管製造業

 (新設)

 十一 (略)

  (略)

 十二 細分類二二九一-鉄鋼シャースリット業

 (新設)

 十三 細分類二二九九-他に分類されない鉄鋼業(鉄粉製造業に限る。

 (新設)

 十四 細分類二三三二-アルミニウム・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む)

 (新設)

 十五十八 (略)

  (略)

 十九 細分類二四三二-ガス機器・石油機器製造業

 (新設)

 二十 細分類二四四一-鉄骨製造業

 (新設)

 二十一 細分類二四四二-建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)

 (新設)

 二十二 細分類二四四三-金属製サッシ・ドア製造業

 (新設)

 二十三 細分類二四四六-製缶板金業(高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業及びドラム缶・ペール缶製造業に限る。

 (新設)

 二十四 (略)

  (略)

 二十五 細分類二四六一-金属製品塗装業

 (新設)

 二十六二十八 (略)

  (略)

 二十九 細分類二四六九-その他の金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業及びバフ研磨業に限る。)

 十一 細分類二四六九-その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)

 三十 細分類二四七一-くぎ製造業

 (新設)

 三十一 細分類二四七九-その他の金属線製品製造業(溶接材料製造業に限る。

 (新設)

 三十二 (略)

 十二 (略)

 三十三 細分類二四九九-他に分類されない金属製品製造業(ドラム缶更生業、金属製はしご製造業(可搬式のもの)及び脚立製造業に限る。

 (新設)

 三十四 中分類二五-はん用機械器具製造業(細分類二五九一-消火器具・消火装置製造業を除く。)

 十三 中分類二五-はん用機械器具製造業(ただし、細分類二五九一-消火器具・消火装置製造業を除く。)

 三十五 (略)

 十四 (略)

 三十六 中分類二七-業務用機械器具製造業(小分類二七四-医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類二七六-武器製造業を除く。)

 十五 中分類二七-業務用機械器具製造業(ただし、小分類二七四-医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類二七六-武器製造業を除く。)

 三十七 (略)

 十六 (略)

 三十八 中分類二九-電気機械器具製造業(細分類二九二二-内燃機関電装品製造業のうち自動車用の内燃機関電装品を製造する産業以外の産業を除く。)

 十七 中分類二九-電気機械器具製造業(ただし、細分類二九二二-内燃機関電装品製造業を除く。)

 三十九 (略)

 十八 (略)

 四十 小分類三一一-自動車・同附属品製造業

 (新設)

 四十一 小分類三一四-航空機・同附属品製造業

 (新設)

 四十二 細分類三二五三-運動用具製造業

 (新設)

 四十三 細分類三二九三-パレット製造業

 (新設)

 四十四 (略)

 十九 (略)

 四十五 細分類三二九九-他に分類されないその他の製造業(人体保護具製造業に限る。

 (新設)

 四十六 小分類四八四-こん包業

 (新設)

(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

第三条 製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。

第三条 製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

 一 生産性向上及び国内における人材確保のための取組を行うこととしていること

 一 生産性向上及び国内における人材確保のための取組を行っていること

 二 第四条の登録を受けた法人の構成員となり、同条第一号イに規定する行動規範を遵守することとしていること

 二 第四条の登録を受けた法人の構成員となり、同条第一号イに規定する行動規範を遵守すること。

 三 外国人が特定技能雇用契約に基づき法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う事業所が日本標準産業分類に掲げる産業のうち前条第一項第一号、第十七号若しくは第七十六号に掲げるものを行っている場合、又は外国人が特定技能雇用契約に基づき同欄第二号に掲げる活動を行う事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち同条第二項第四十六号に掲げるものを行っている場合にあっては、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(以下「協議会」という。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること

 三 特定技能雇用契約に基づいて外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う事業所が日本標準産業分類に掲げる産業のうち前条第一項第一号、第十一号又は第四十九号に掲げるものを行っている場合にあっては、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(以下「協議会」という。)において協議が調った事項に関する措置を講ずること。

 四 経済産業省又はその委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること

 四 経済産業省が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこと。

 五 法別表第一の二の表の育成就労の項の下欄に掲げる活動と異なる内容の活動を行わせる場合又は労働者の安全を確保するための措置を講ずる場合には、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練又は研修を実施することとしていること

 五 特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練又は研修を実施すること。

 六 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を製造業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付すること。

 六 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を製造業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面を交付すること。

 (特定技能外国人受入事業実施法人の登録)

 (特定技能外国人受入事業実施法人の登録)

第四条 製造業分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人で

第四条 製造業分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人で

あって、次の各号のいずれにも適合するものは、経済産業大臣の登録を受けることができる。

あって、次の各号のいずれにも適合するものは、経済産業大臣の登録を受けることができる。

 一 (略)

 一 (略)

 二 第二条第一項各号又は第二項各号のいずれかに掲げる産業を行う事業所を有する本邦の公私の機関組織する団体を構成員とすること。

 二 第二条第一項各号又は第二項各号のいずれかに掲げる産業を行う事業所を有する本邦の公私の機関組織する団体を構成員とすること。

 三 協議会の構成員となり、協議会に対し 、必要な協力を行うこと。

 三 協議会の構成員となり、協議会に対し必要な協力を行うこと。

 (登録の拒否)

 (登録の拒否)

第六条 経済産業大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書若しくはその添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

第六条 経済産業大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書若しくはその添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる事項のいずれかに該当する者があるもの

 一 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる事項のいずれかに該当する者があるもの

  イ 第十条第一項の規定による登録の取消しを受ける原因となった事項が発生した当時現に当該取消しを受けた法人の役員であった者であって、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

  イ 第十条の規定による登録の取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該取消処分を受けた法人の役員であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

  ロ (略)

  ロ (略)

 二 特定技能外国人受入事業を的確に遂行するため必要な体制が整備されていない者

 二 特定技能外国人受入事業を的確に遂行するため必要な体制が整備されていない者

 三 第十条第一項の規定による登録の取消しを受けた者であって、当該取消しの日から起算して五年を経過していないもの

 三 第十条の規定により登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

 (登録の取消し)

 (登録の取消し)

第十条 経済産業大臣は、登録法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の登録を取り消すことができる。

第十条 経済産業大臣は、登録法人が次の各号のいずれかに該当するときは、の登録を取り消すことができる。

 一 第六条第一号又は第二号に該当するとき。

 一 第六条第一号又は第二号に該当するに至ったとき。

 二 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 二 第八条第一項の規定に違反したとき。

 三・四 (略)

 三・四 (略)

2 (略)

2 (略)

 (公表)

 (公表)

第十一条 経済産業大臣は、第四条の登録をしたとき又は登録法人から第八条第一項の規定による変更の届出(第五条第一項第一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

第十一条 経済産業大臣は、第四条の登録をしたとき又は登録法人から第八条第一項の規定による変更の届出(第五条第一項第一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、登録法人に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

 一 登録法人の名称、住所及びその代表者の氏名

 一 名称、住所及びその代表者の氏名

 二 第四条の登録をした年月日又は変更の生じた年月日

 二 登録をした年月日又は登録法人が変更をした年月日

2 経済産業大臣は、前条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を取り消された者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

2 経済産業大臣は、前条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を取り消された者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 第四条の登録をした年月日

 二 登録をした年月日

 三 第四条の登録を取り消した年月日

 三 登録を取り消した年月日

3 (略)

3 (略)

   附則

 この告示は、令和八年六月一日から適用する。