派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(厚生労働二〇一)
2026年4月28日

厚生労働省 第二百一号

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の十二の規定に基づき、派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成十一年労働省告示第百三十八号)の一部を次の表のように改正し、令和八年十月一日から適用する。

  令和八年四月二十八日

厚生労働大臣 上野賢一郎

(傍線部分は改正部分) 

改正後    

改正前    

第二 派遣先が講ずべき措置

第二 派遣先が講ずべき措置

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 九 適正な派遣就業の確保

 九 適正な派遣就業の確保

  (一) 適切な就業環境の維持、福利厚生等

  (一) 適切な就業環境の維持、福利厚生等

 派遣先は、その指揮命令の下に労働させている派遣労働者について、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、労働者派遣法第四十条第一項から第三項までに定めるもののほか、セクシュアルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持並びに派遣先が設置及び運営し、その雇用する労働者が通常利用している物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設、駐車場等の施設の利用に関する便宜の供与の措置を講ずるように配慮しなければならないこと。また、派遣先は、同条第五項の規定に基づき、派遣元事業主の求めに応じ、当該派遣先に雇用される労働者の賃金、教育訓練、福利厚生等の実状をより的確に把握するために必要な情報を派遣元事業主に提供するとともに、派遣元事業主が当該派遣労働者の職務の成果等に応じた適切な賃金を決定できるよう、派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者の業務の遂行状況の情報を提供する等、当該派遣労働者の職務の評価等に協力をするように配慮しなければならないこと。

 派遣先は、その指揮命令の下に労働させている派遣労働者について、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、労働者派遣法第四十条第一項から第三項までに定めるもののほか、セクシュアルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持並びに派遣先が設置及び運営し、その雇用する労働者が通常利用している物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設等の施設の利用に関する便宜の供与の措置を講ずるように配慮しなければならないこと。また、派遣先は、労働者派遣法第四十条第五項の規定に基づき、派遣元事業主の求めに応じ、当該派遣先に雇用される労働者の賃金、教育訓練、福利厚生等の実状をより的確に把握するために必要な情報を派遣元事業主に提供するとともに、派遣元事業主が当該派遣労働者の職務の成果等に応じた適切な賃金を決定できるよう、派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者の職務の評価等に協力をするように配慮しなければならないこと。

  (二) 労働者派遣に関する料金の額、交渉の適切な実施等

  (二) 労働者派遣に関する料金の額

   イ (略)

   イ (略)

    派遣先は、派遣元事業主による労働者派遣に関する料金の額に係る交渉に一切応じない場合や、派遣元事業主が労働者派遣法第三十条の三又は第三十条の四第一項の規定に基づく賃金等の待遇を確保するために必要な額を派遣先に提示した上で労働者派遣に関する料金の額に係る交渉を行ったにもかかわらず、労働者派遣に関する料金の額が当該必要な額を下回る場合は、労働者派遣法第二十六条第十一項の規定の趣旨を踏まえた対応とはいえないことに留意すること。また、派遣先は、派遣元事業主が、労働者派遣法第三十条の五に規定する協定対象派遣労働者の待遇の改善を進める観点から、労働者派遣法第三十条の四第一項第二号の賃金の決定の方法を協定で定めるに当たっては、同号イの厚生労働省令で定める賃金の額を遵守した上で、経済・物価動向及び賃金動向を勘案して協定に定める賃金の額を決定することが想定されることに留意すること。

   (新設)

    (略)

    (略)

  (三)・(四) (略)

  (三)・(四) (略)

 十~十八 (略)

 十~十八 (略)