出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する件(国土交通五七七)
2026年4月22日
国土交通省 第五百七十七号
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する件を次のように定める。
令和八年四月二十二日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する件
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百六十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
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(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) |
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) |
第二条 宿泊分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 |
第二条 宿泊分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 |
一 旅館・ホテル営業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業をいう。イにおいて同じ。)の形態で旅館業を営み、かつ、次のいずれにも該当すること。 |
一 旅館・ホテル営業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業をいう。イにおいて同じ。)の形態で旅館業を営み、かつ、次のいずれにも該当すること。 |
イ (略) |
イ (略) |
ロ 一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)及び二号特定技能外国人(同欄第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。ハにおいて「風俗営業適正化法」という。)第二条第六項第四号に規定する施設において就労させないこととしていること。 |
ロ 一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)及び二号特定技能外国人(同欄第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。ハにおいて同じ。)を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。次号において「風営法」という。)第二条第六項第四号に規定する施設において就労させないこととしていること。 |
ハ 一号特定技能外国人及び二号特定技能外国人に、接待(風俗営業適正化法第二条第三項に規定する接待をいう。ニにおいて同じ。)を行わせないこととしていること。 |
ハ 一号特定技能外国人及び二号特定技能外国人に、風営法第二条第三項に規定する接待を行わせないこととしていること。 |
ニ 一号特定技能外国人及び二号特定技能外国人に、接待を行わせないための必要な措置を講じていること。 |
(新設) |
二・三 (略) |
二・三 (略) |
四 国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 |
四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 |
五・六 (略) |
五・六 (略) |
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条の二第一項の規定による特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に係るものであって、その活動に係る特定産業分野が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成三十一年法務省令第六号)で定める産業上の分野のうち、宿泊分野であるものに限る。以下この項において同じ。)の在留資格に係る在留資格認定証明書の交付を受けている者若しくは交付の申請をしている者、法第二十条第三項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可を受けている者又は同条第二項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可の申請をしている者に係る特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準については、なお従前の例による。


