外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を定める件(農林水産五七四)
2026年4月15日

農林水産省 第五百七十四号

 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十五条第一項第十三号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。

  令和八年四月十五日

農林水産大臣 鈴木 憲和

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準

 外食業分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。)が次のいずれにも該当することとする。

 一 次に掲げる営業所において育成就労外国人を業務に従事させないこととしていること。

  イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項に規定する風俗営業の営業所(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けた者が営む同法第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設に設けられた営業所であって、風営法第三条第一項の許可(風営法第二条第一項第一号に規定する風俗営業の種別に係るものに限る。)を受けて営んでいる風俗営業に係るものを除く。)

  ロ 風営法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の営業所

 二 育成就労外国人に、接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。次号において同じ。)を行わせないこととしていること。

 三 育成就労外国人を、第一号イの括弧書の規定により風営法第二条第一項に規定する風俗営業の営業所から除外される営業所において業務に従事させる場合にあっては、接待を行わせないための必要な措置を講ずることとしていること。

 四 外食業分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。

 五 外食業分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。

 六 外食業分野における育成就労外国人の受入れに関し、農林水産大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。

   附則

 この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。