出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示(国土交通五四〇)
2026年4月10日
国土交通省 第五百四十号
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年四月十日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(令和六年国土交通省告示第千三百六十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
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(申請人の基準) |
(申請人の基準) |
第一条 自動車運送業分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める基準は、申請人が次のいずれにも該当することとする。 |
第一条 自動車運送業分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める基準は、申請人が次のいずれにも該当することとする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事しようとする者にあっては、新任運転者研修(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第一項及び第三十九条に規定する指導監督、同規則第三十八条第二項に規定する特別な指導並びに同規則第三十八条第五項に規定する指導を受けること並びに同規則第三十八条第二項に規定する適性診断を受けることをいう。第三条第三号において同じ。)を修了していること。 |
二 旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業をいう。第三条第三号において同じ。)に従事しようとする者にあっては、新任運転者研修(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第一項及び第三十九条に規定する指導監督、同規則第三十八条第二項に規定する特別な指導並びに同規則第三十八条第五項に規定する指導を受けること並びに同規則第三十八条第二項に規定する適性診断を受けることをいう。第三条第三号において同じ。)を修了していること。 |
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) |
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) |
第三条 自動車運送業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める |
第三条 自動車運送業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める |
基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 |
基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人(次号において「一号特定技能外国人」という。)のうち旅客自動車運送事業に従事しようとする者に対し、新任運転者研修を実施すること。 |
三 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人のうち旅客自動車運送事業に従事しようとする者に対し、新任運転者研修を実施すること。 |
四 一号特定技能外国人であって、基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を有している者(自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の日本語能力を有している者を除く。)を、旅客自動車運送事業(法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を除く。以下この号において同じ。)に従事させる場合にあっては、次のいずれにも該当すること。 |
(新設) |
イ 自立して日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を修得するために必要な学習をするための体制を整備していること。 |
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ロ 当該一号特定技能外国人を業務に従事させる現場において不測の事態が発生した場合その他の日本語により意思疎通を図ることが必要となる場合に一号特定技能外国人と乗客、営業所及び警察署、消防署その他の関係機関との間で日本語により意思疎通を図ることを補助する者(当該本邦の公私の機関に雇用されている者で、旅客自動車運送事業の業務に従事した経験を有するもの又は現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応ができるよう指導を受けたものに限る。)を同乗させることとしていること。ただし、離島等(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基 づき指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域並びに半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域をいう。以下この号において同じ。)において一号特定技能外国人を業務に従事させる場合であって、次のいずれにも該当する場合にあっては、この限りでない。 |
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(1) 当該一号特定技能外国人に従事させる業務が、法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は同条第二号に規定する特定旅客自動車運送事業に係るものであること。 |
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(2) 当該一号特定技能外国人を業務に従事させる離島等をその区域に含む市町村と協力して、当該一号特定技能外国人の支援を行うこととしていること。 |
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(3) 当該一号特定技能外国人を業務に従事させる現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用その他の方法により緊急時の連絡体制の整備その他必要な環境整備を行うこととしていること。 |
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五・六 (略) |
四・五 (略) |
七 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査及び指導に対し、必要な協力を行うこと。 |
六 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 |
八 (略) |
七 (略) |
附則
この告示は、公布の日から適用する。


