雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ(5)及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件(厚生労働一八四)
2026年4月8日

厚生労働省 第百八十四号

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条の三第二項第一号イ(5)の規定に基づき、雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ(5)及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成二十五年厚生労働省告示第三百九十号)の一部を次の表のように改正し、告示の日から適用する。ただし、同日前になされた同号イの紹介により同号の労働契約を締結した者に対するこの告示の適用については、なお従前の例による。

   令和八年四月八日

厚生労働大臣 上野賢一郎

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

1 雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ(5)の規定に基づき厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。

1 雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ(5)の規定に基づき厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 九 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者であって、次のいずれかに該当するもの

 九 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者であって、都道府県、市(特別区を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所を設置する町村が、都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づき、公共職業安定所に対し期間を定め職業紹介、職業指導等を行うことを要請した者であって、公共職業安定所が職業紹介、職業指導等を行ったもの

   都道府県、市(特別区を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所を設置する町村が、都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づき、公共職業安定所に対し期間を定め職業紹介、職業指導等を行うことを要請した者であって、公共職業安定所が職業紹介、職業指導等を行ったもの

  (新設)

   生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業、同条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業又は同法第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業による就労の支援の対象者

  (新設)

 十 (略)

 十 (略)