出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件(厚生労働一八二)
2026年4月7日

厚生労働省 第百八十二号

 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(平成三十一年厚生労働省告示第六十七号)の一部を次の表のように改正する。

  令和八年四月七日

厚生労働大臣 上野賢一郎

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(ビルクリーニング分野における特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

(ビルクリーニング分野における特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

第二条 ビルクリーニング分野における特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年

第二条 ビルクリーニング分野における特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年

法務省令第五号)第二条第一項第十三号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。

法務省令第五号)第二条第一項第十三号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

  特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人をビルクリーニング分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。

 (新設)