外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき鉄道分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準(国土交通四四二)
2026年3月31日
国土交通省 第四百四十二号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号及び第十五条第一項第十三号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき鉄道分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。
令和八年三月三十一日
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき鉄道分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準
(育成就労の内容の基準)
第一条 鉄道分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、次のとおりとする。
一 申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。以下同じ。)が、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者、軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備、車両の製造又は駅若しくは車両の清掃に係る事業を営む者であること。
二 業務区分が運輸係員である場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
イ 育成就労外国人について、他の者の部分的な支援により基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ロ 規則第十三条第二項第八号に規定する授業科目の授業時間数が百五十時間以上であること。
ただし、同号ただし書に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
(育成就労を行わせる体制の基準)
第二条 鉄道分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次のいずれにも該当することとする。
一 鉄道分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
二 鉄道分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
三 鉄道分野における育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。
附則
この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。


