外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準(国土交通四四〇)
2026年3月31日
国土交通省 第四百四十号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号及び第十五条第一項第十三号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。
令和八年三月三十一日
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準
(育成就労の内容の基準)
第一条 造船・舶用工業分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。以下同じ。)が造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第五条第一項各号に掲げる事業、小型船造船業(小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第二条第一項に規定する小型船造船業をいう。)その他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることとする。
(育成就労を行わせる体制の基準)
第二条 造船・舶用工業分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次の各号のいずれにも該当することとする。
一 造船・舶用工業分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
二 造船・舶用工業分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
三 造船・舶用工業分野に係る育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他の業務に対して必要な協力を行うこととしていること。
四 育成就労外国人に対し、必要な訓練又は研修を行うこととしていること。
附則
この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。


