外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき介護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等(厚生労働一五六)
2026年3月31日

厚生労働省 第百五十六号

 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省 厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号、第十五条第一項第十三号、同条第二項第二号、第十九条第三項、第四十四条第二項及び第六十七条第二十号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき介護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等を次のように定める。

   令和八年三月三十一日

厚生労働大臣 上野賢一郎

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき介護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等

 (育成就労の内容の基準)

第一条 介護分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、次のとおりとする。

 一 育成就労外国人について、基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。

 二 育成就労の対象となっていた期間(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下この号及び第二条第三号イにおいて「法」という。)第九条の三ただし書に該当するものとして法第八条の六第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人にあっては、当該認定の後に育成就労の対象となっていた期間)の合計が一年に達した日から育成就労の終了日までの間、育成就労外国人が次のイ及びロのいずれにも該当すること。ただし、育成就労外国人について、自立して日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されている場合は、この限りでない。

  イ 自立して日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を修得するために日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること。

  ロ 育成就労を行わせる事業所において、自立して日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を修得するために必要な日本語を学ぶこと。

 三 入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。

  イ 規則第十三条第二項第七号ロ(1)に掲げる科目(以下このイにおいて「日本語科目」という。)が次のいずれにも該当するものであること。

   (1) 講義の総時間数が二百四十時間以上であり、かつ、別表第一の中欄に掲げる教育内容について、同表の下欄に掲げる時間数を標準として講義が行われること。ただし、育成就労外国人が入国前講習において日本語科目の講義を受講した場合にあっては、入国前講習において当該育成就労外国人が受講した日本語科目の講義の教育内容及び時間数に応じて、入国後講習における日本語科目の講義の時間数の一部を免除することができる。

   (2) (1)にかかわらず、育成就労外国人について、自立して日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されている場合にあっては、講義の総時間数が八十時間以上であり、かつ、別表第二の中欄に掲げる教育内容について、同表の下欄に掲げる時間数を標準として講義が行われること。ただし、当該育成就労外国人が入国前講習において日本語科目の講義を受講した場合にあっては、入国前講習において当該育成就労外国人が受講した日本語科目の講義の教育内容及び時間数に応じて、入国後講習における日本語科目の講義の時間数の一部を免除することができる。

   (3) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は大学院において日本語教育に関する課程を修めて当該大学を卒業し、又は当該大学院の課程を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者により講義が行われること。

  ロ 規則第十三条第二項第七号ロ(4)に掲げる科目(以下このロにおいて「技能の修得に資する知識の科目」という。)が次のいずれにも該当するものであること。

   (1) 教育内容及び時間数が別表第三に定めるもの以上であること。ただし、育成就労外国人が入国前講習において技能の修得に資する知識の科目の講義を受講した場合にあっては、入国前講習において当該育成就労外国人が受講した技能の修得に資する知識の科目の講義の教育内容及び時間数に応じて、入国後講習における技能の修得に資する知識の科目の講義の時間数の一部を免除することができる。

   (2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校又は養成施設の教員として、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年 文部科学省 厚生労働省令第二号)別表第四の介護の領域又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第四の介護の領域に区分される教育内容に関して講義した経験を有する者その他これと同等以上の知識及び経験を有すると認められる者により講義が行われること。

 (育成就労を行わせる体制の基準)

第二条 介護分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、次のとおりとする。

 一 育成就労を行わせる事業所ごとに選任される育成就労指導員のうち一名以上が、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者であること。

 二 育成就労を行わせる事業所ごとに選任される育成就労指導員の数が育成就労外国人の数を五で除して得た数以上であること。

 三 申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。第四条において同じ。)が次のいずれにも該当すること。

  イ 介護分野に係る分野別協議会(法第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。ロにおいて同じ。)において、協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。

  ロ 介護分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。

  ハ 介護分野における育成就労外国人の受入れに関し、厚生労働大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。

 (育成就労を行わせる事業所の設備の基準)

第三条 介護分野に係る規則第十五条第二項第二号の告示で定める基準は、育成就労を行わせる事業所が次の各号(育成就労外国人を利用者の居宅においてサービスを提供する介護等(社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等をいう。以下同じ。)の業務に従事させない場合には、第二号を除く。)のいずれにも該当するものであることとする。

 一 介護等の業務を行うものであること。

 二 育成就労外国人を利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事させる場合にあっては、実務経験等を有する育成就労外国人のみを当該業務に従事させ、かつ、育成就労外国人を当該業務に従事させること等について育成就労を行わせる事業所が利用者等に対する説明を行うことのほか、次に掲げる事項を遵守することとしていること。

  イ 育成就労外国人に対し、利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の基本事項、生活支援技術、利用者等とのコミュニケーション並びに日本の生活様式その他当該業務に必要な知識及び技能を修得させる講習を行うこと。

  ロ 育成就労外国人を利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事させる際、従事し始めた時から当該育成就労外国人が当該サービスの提供を一人で適切に行うことができるものと認められるまでの一定期間、当該サービスの提供に係る責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと。

  ハ 育成就労外国人を従事させる利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の内容等に関して、当該育成就労外国人に対して丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、従事させる業務の具体的な内容、当該育成就労外国人の将来におけるキャリアの目標、それらに対して育成就労を行わせる事業所において行う支援の内容その他必要な事項を記載したキャリアアップ計画を作成すること。

  ニ 育成就労外国人を利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事させる現場において受けるハラスメント等を防止するため、当該ハラスメント等に関する相談窓口の設置その他の必要な措置を講ずること。

  ホ 育成就労外国人を利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事させる現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用その他の方法により緊急時の連絡体制の整備その他の必要な環境整備を行うこと。

 三 次のイからハまでのいずれかに該当するものであること。

  イ 開設後三年以上経過していること。

  ロ 育成就労を行わせる事業所を経営する法人において、介護等の業務を行う他の事業所の開設後三年以上経過していること。

  ハ 育成就労を行わせる事業所を経営する法人が、次のいずれにも該当するものであること。

   (1) 当該事業所の利用者及びその家族が安心して介護等のサービスを利用することができるよう、育成就労外国人に対する研修体制及びその実施が確保されていること。

   (2) 育成就労外国人並びに当該事業所の職員及び利用者等からの相談体制が確保されていること。

   (3) 育成就労外国人の受入れについて、受入れ開始前に当該事業所の職員並びに当該事業所を利用する者及びその家族等に対して、説明会等が行われていること。

   (4) 育成就労外国人の受入れに関して、当該事業所を経営する法人内における協議体制が確保されていること。

 四 育成就労外国人に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。

 (育成就労外国人の数)

第四条 介護分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(次項に規定するものを除く。)に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。

 一 育成就労を行わせる事業所(以下この条において「事業所」という。)の介護等を主たる業務として行う常勤の職員(育成就労外国人並びに社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第二十一条第二号に規定するインドネシア人介護福祉士候補者、フィリピン人介護福祉士候補者及びベトナム人介護福祉士候補者を除く。以下この条及び附則第二項において「常勤介護職員」という。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)

 二 前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからヘに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、事業所の常勤介護職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)

  イ 技能及び日本語能力の修得に係る実績

  ロ 育成就労を行わせる体制

  ハ 育成就労外国人の待遇

  ニ 出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

  ホ 育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体制並びに実施状況

  ヘ 育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況

2 介護分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。ただし、事業所の育成就労外国人の総数が、当該事業所の常勤介護職員の総数を超えないものとする。

 一 次の表の上欄に掲げる事業所の常勤介護職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数

事業所の常勤介護職員の総数

育成就労外国人の数

三百一人以上

事業所の常勤介護職員の総数の二十分の三

二百一人以上三百人以下

四十五人

百一人以上二百人以下

三十人

五十一人以上百人以下

十八人

四十一人以上五十人以下

十五人

三十一人以上四十人以下

十二人

二十一人以上三十人以下

九人

十一人以上二十人以下

六人

十人以下

三人

 二 前号の規定にかかわらず、申請者が前項第二号の基準に適合する者である場合にあっては、前号の表の上欄に掲げる事業所の常勤介護職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数

 三 前二号の規定にかかわらず、申請者が前項第二号の基準に適合する者(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、監理支援を受ける監理支援機関が、次のイからホまでに掲げる事項並びに介護分野に係るイ及びロの事項を総合的に評価して、監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものに限る。)であり、かつ、事業所の住所が指定区域(規則第十九条第二項第三号に規定する指定区域をいう。)にある場合にあっては、第一号の表の上欄に掲げる事業所の常勤介護職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数に三を乗じて得た数

  イ 監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況

  ロ 監理型育成就労における技能及び日本語能力の修得に係る実績

  ハ 出入国又は労働に関する法令への違反、監理型育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

  ニ 監理型育成就労外国人からの相談に応じることその他の監理型育成就労外国人に対する保護及び支援の体制並びに実施状況

  ホ 監理型育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況

 (本邦の営利を目的としない法人)

第五条 介護分野に係る規則第四十四条第二項の告示で定める法人は、次のとおりとする。

 一 規則第四十四条第一項第一号から第四号まで、第七号又は第八号に掲げる法人

 二 当該法人の目的に介護、医療又は社会福祉の発展に寄与することが含まれる全国的な団体(その支部を含む。)であって、介護又は医療に従事する事業者により構成されるもの

 三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百二十八条第一号イに規定する社会福祉連携推進法人

 (監理支援機関の業務の実施に関する基準)

第六条 介護分野に係る規則第六十七条第二十号の告示で定める基準は、同条第九号ロの規定により修得させようとする技能について一定の経験又は知識を有する役員又は職員が次のいずれかに該当する者であることとする。

 一 五年以上介護等の業務に従事した経験を有する者であって、介護福祉士の資格を有するものであること。

 二 前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者であること。

   附則

 (適用期日)

1 この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。次項において「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。

 (育成就労外国人の数に係る経過措置)

2 第四条の規定の適用に当たっては、常勤介護職員には、改正法附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っている者は含まないものとする。

(介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の廃止)

3 介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(平成二十九年厚生労働省告示第三百二十号)は、廃止する。

別表第一(第一条第三号イ(1)関係)

科目

教育内容

時間数

日本語

総合日本語

一〇〇

聴解

二〇

読解

一三

文字

二七

発音

会話

二七

作文

介護の日本語

四〇

合計

二四〇

別表第二(第一条第三号イ(2)関係)

科目

教育内容

時間数

日本語

発音

会話

二七

作文

介護の日本語

四〇

合計

八〇

別表第三(第一条第三号ロ(1)関係)

科目

教育内容

時間数

技能の修得に資する知識

介護の基本Ⅰ・Ⅱ

コミュニケーション技術

移動の介護

食事の介護

排せつの介護

衣服の着脱の介護

入浴・身体の清潔の介護

合計

四二