外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律の規定により出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が外国人育成就労機構に事務を行わせることとした件(出入国在留管理庁・厚生労働一)
2026年3月31日
出入国在留管理庁 | 厚生労働省 第一号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八条の三第一項(同法第十七条第二項、第十九条第五項、第二十一条第二項、第二十七条第三項、第三十二条第五項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第十二条第一項の規定に基づき、外国人育成就労機構に、次に掲げる事務の全部を行わせることとしたので、同法第八条の三第四項(同法第十七条第二項、第十九条第五項、第二十一条第二項、第二十七条第三項、第三十二条第五項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第十二条第七項の規定に基づき公示する。
令和八年三月三十一日
一 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)第八条の三第一項(法第十七条第二項、第十九条第五項、第二十一条第二項、第二十七条第三項、第三十二条第五項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申出、届出、報告書、監査報告書又は事業報告書の受理及び当該報告書、監査報告書又は事業報告書の保管に係る事務
二 法第十二条第一項に規定する認定事務


