外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律の規定により法務大臣及び厚生労働大臣が外国人育成就労機構に事務を行わせることとした件(法務・厚生労働二)
2026年3月31日

法務省 | 厚生労働省 第二号

 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十四条第一項(同法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第四項(同法第三十一条第五項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、外国人育成就労機構に、次に掲げる事務の全部を行わせることとしたので、同法第二十四条第七項(同法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第五項(同法第三十一条第五項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示する。

  令和八年三月三十一日

法務大臣 平口  洋
厚生労働大臣 上野賢一郎

一 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事実関係の調査

二 法第二十九条第四項(法第三十一条第五項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)に規定する許可証の交付又は再交付に係る事務