外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野を定める件(法務・厚生労働一)
2026年3月31日
法務省 | 厚生労働省 第一号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十三条第二項第四号ただし書、同項第九号、第十五条第一項第十三号、同条第二項第二号、第十八条第九号、第十九条第三項、第二十二条第八号、第二十三条第一項第七号、第三十九条第一項第五号、第四十四条第二項、第四十五条第五号、第六十七条第一号及び第二十号並びに第七十条第一項第九号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野を定める件を次のように定める。
令和八年三月三十一日
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野を定める件
第一条 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第四号ただし書の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野は、工業製品製造業分野とする。
第二条 規則第十三条第二項第九号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野は、次のとおりとする。
一 介護分野
二 工業製品製造業分野
三 建設分野
四 造船・舶用工業分野
五 自動車整備分野
六 宿泊分野
七 鉄道分野
八 物流倉庫分野
九 農業分野
十 飲食料品製造業分野
十一 林業分野
十二 資源循環分野
第三条 規則第十五条第一項第十三号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野は、次のとおりとする。
一 介護分野
二 ビルクリーニング分野
三 リネンサプライ分野
四 工業製品製造業分野
五 建設分野
六 造船・舶用工業分野
七 自動車整備分野
八 宿泊分野
九 鉄道分野
十 物流倉庫分野
十一 農業分野
十二 漁業分野
十三 飲食料品製造業分野
十四 外食業分野
十五 林業分野
十六 木材産業分野
十七 資源循環分野
第四条 規則第十五条第二項第二号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野は、次のとおりとする。
一 介護分野
二 ビルクリーニング分野
三 リネンサプライ分野
四 工業製品製造業分野
五 自動車整備分野
六 飲食料品製造業分野
七 木材産業分野
第五条 規則第十八条第九号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野は、次のとおりとする。
一 建設分野
二 農業分野
三 漁業分野
第六条 規則第十九条第三項の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野は、次のとおりとする。
一 介護分野
二 建設分野
三 林業分野
第七条 規則第二十二条第八号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野は、次のとおりとする。
一 農業分野
二 漁業分野
第八条 規則第二十三条第一項第七号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野は、次のとおりとする。
一 農業分野
二 漁業分野
第九条 規則第三十九条第一項第五号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野は、林業分野とする。
第十条 規則第四十四条第二項の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野は、次のとおりとする。
一 介護分野
二 漁業分野
第十一条 規則第四十五条第五号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野は、漁業分野とする。
第十二条 規則第六十七条第一号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野は、漁業分野とする。
第十三条 規則第六十七条第二十号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野は、次のとおりとする。
一 介護分野
二 工業製品製造業分野
三 自動車整備分野
四 物流倉庫分野
五 漁業分野
第十四条 規則第七十条第一項第九号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野は、漁業分野とする。
附則
この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。


