労働安全衛生法第五十三条の三において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める性能検査の方法(厚生労働九三)
2026年3月17日
厚生労働省 第九十三号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法第五十三条の三において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める性能検査の方法を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月十七日
労働安全衛生法第五十三条の三において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める性能検査の方法
一 この告示は、労働安全衛生法第四十一条第二項に定める登録性能検査機関が行う性能検査(以下単に「性能検査」という。)の方法について適用する。
二 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。
イ ボイラー 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十二条第一項第一号に定めるボイラー
ロ 第一種圧力容器 令第十二条第一項第二号に定める第一種圧力容器
ハ ボイラー等 ボイラー及び第一種圧力容器
ニ 開放検査周期認定ボイラー等 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)第四十条第一項ただし書又は第七十五条第一項ただし書に基づき所轄労働基準監督署長が認めたボイラー等
ホ 開放検査 ボイラーにあっては当該ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道の、第一種圧力容器にあっては当該第一種圧力容器の冷却及び掃除をして行う検査
ヘ 非開放検査 開放検査周期認定ボイラー等のうち、ボイラーにあっては当該ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道の、第一種圧力容器にあっては当該第一種圧力容器の冷却及び掃除をしないで行う検査
三 性能検査のうち、ボイラー等に係る開放検査及び開放検査周期認定ボイラー等に係る非開放検査は、別表第1の1から第2の2までの左欄に掲げる検査項目について、同表の中欄に掲げる検査の方法による検査の結果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認することにより行わなければならない。
四 性能検査のうち、令第十二条第一項第三号から第六号まで及び第八号に掲げる特定機械等に係るものは、別表第3から第7までの左欄に掲げる検査項目について、同表の中欄に掲げる検査の方法による検査の結果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認することにより行わなければならない。
別表第1の1 ボイラーの開放検査の方法
検査項目 |
検査の方法 |
判定基準 |
|
|---|---|---|---|
1 本体の検査 |
1.1から1.4までの検査項目に示した検査の方法により、検査を行う。割れ、腐食等の有無等の確認のため、必要があると認められるときは、水圧等による漏れ試験及び保温材等の被覆物を取り除いて確認する。 |
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1.1 本体の割れ及び漏れ |
(1) 本体内外部等について、割れの有無及び割れの存在が疑われる場合の漏れの状態を目視、外観検査用機器等により確認する。 |
耐圧部分に割れがなく、ボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号。以下この表及び次の表において「構造規格」という。)第1編第2章、第47条及び第91条の規定に適合していること。 |
|
(2) 割れの存在が疑われる場合は、必要に応じて非破壊検査により確認する。 |
|||
(3) 鋳鉄製ボイラー及び貫流ボイラーについては、原則として、水圧等による漏れ試験を行い、漏れの状態を確認する。 |
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1.2 本体の腐食及び摩耗 |
(1) 本体内外部等について、腐食、摩耗、グルービング等の状態を目視、外観検査用機器等により確認する。 |
構造規格第1編第2章及び第91条の規定に適合していること。 |
|
(2) 腐食等による著しい減肉が見られる場合は、超音波厚さ計等により厚さを確認する。 |
|||
1.3 本体のラミネーション、ブリスター及びはがれ |
ボイラーの高温となる部分について、ラミネーション、ブリスター及びはがれの状態を目視等により確認する。 |
構造規格第1編第2章の規定に適合していること。 |
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1.4 本体の過熱、膨出及び変形 |
火炎又は燃焼ガスに接触する胴底部の過熱等による膨出、炉筒又は火室の変形並びに水管又は煙管の膨出及びわん曲の有無を目視等により確認する。 |
胴底部の過熱等による著しい膨出、変形等、炉筒又は火室の変形並びに水管又は煙管の著しい膨出及びわん曲がなく、構造規格第1編第2章の規定に適合していること。 |
|
2 燃焼装置 |
燃焼装置について、燃焼室、炉壁及びバーナタイルの損傷の有無、バーナ又は点火装置の破損及び変形の有無、火格子又はストーカの損傷の有無並びに空気調節機構の破損、曲がり等の有無を目視等により確認する。 |
改修が必要な損傷等がないこと。 |
|
3 附属品及び附属装置 |
3.1から3.6までの検査項目に示した検査の方法により、検査を行う。各検査において、附属品の分解整備が適切に行われているか確認するとともに、安全弁その他の附属品及び附属装置について、機能の異常につながる損傷、損耗及び劣化がないことを目視等により確認する。 |
||
3.1 安全弁、逃がし弁及び逃がし管 |
安全弁等について、損耗、腐食その他の異常の有無及び調整の適否等を目視等により確認する。 |
構造規格第62条から第65条まで、第94条及び第95条並びにボイラー則第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項の規定に適合していること。 |
|
3.2 圧力計、水高計及び温度計 |
機能の不良につながる損傷等及び表示の不良がないこと並びに取付方法の適否を目視により確認する。 |
構造規格第66条から第68条まで及び第96条並びにボイラー則第28条第1項第4号及び第5号の規定に適合していること。 |
|
3.3 水面計、水柱管等 |
機能の不良につながる損傷等及び表示の不良がないことを目視により確認する。 |
構造規格第69条から第72条まで及び第97条並びにボイラー則第28条第1項第6号及び第7号の規定に適合していること。 |
|
3.4 蒸気止め弁、吹出し装置及び給水装置 |
機能の不良につながる損傷等及び構造の不良がないことを目視等により確認する。 |
構造規格第73条から第83条まで、第99条及び第100条並びにボイラー則第28条第1項第7号の規定に適合していること。 |
|
3.5 自動制御装置 |
水位検出器、火炎検出器、燃料遮断装置等の部品について、機能の異常につながる損傷、劣化等の状態を目視等により確認する。 |
構造規格第84条、第85条及び第98条の規定に適合していること。 |
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3.6 過熱器及び節炭器 |
過熱器又は節炭器の管寄せ、管の損耗の状態を目視等により確認する。 |
構造規格第1編第2章の規定に適合していること。 |
|
4 その他 |
ボイラー室、ボイラーの据付基礎及び屋外設置の配管等が適切に設置されていることを目視等により確認する。 |
ボイラーの据付基礎に著しい損傷等がなく、ボイラー則第19条から第21条まで及び第28条第1項第8号の規定に適合していること。 |
|
備考 |
(1) 構造規格第86条(鋳鉄製ボイラーにあっては構造規格第101条において準用する構造規格第86条)の規定による適用の特例の認定を受けたボイラーについては、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。 |
||
(2) 開放検査周期認定ボイラー等の検査においては、あわせて所轄労働基準監督署長の認定の要件とされている事項に適合していることを確認する。 |
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別表第1の2 ボイラーの非開放検査の方法
検査項目 |
検査の方法 |
判定基準 |
|
|---|---|---|---|
1 本体の検査 |
1.1から1.3までの検査項目に示した検査の方法により、検査を行う。割れ、腐食等の有無等の確認のため、必要があると認められるときは、保温材等の被覆物を取り除いて確認する。 |
||
1.1 本体の割れ、腐食等 |
(1) 本体外面について、割れ、腐食、グルービング、ラミネーション、ブリスター及びはがれの有無を目視等により確認する。 |
耐圧部分に割れ、著しい腐食等がなく、構造規格第1編第2章、第47条及び第91条の規定に適合していること。 |
|
(2) 厚さ測定の記録を確認することにより本体の厚さを確認するとともに、最も腐食のおそれのある部分について超音波厚さ計により厚さを確認する。 |
|||
1.2 本体の漏れ |
本体、マンホール及び掃除穴等の漏れの有無を目視により確認する。 |
本体、マンホール及び掃除穴等に著しい漏れがないこと。 |
|
1.3 本体の過熱、膨出及び変形 |
本体外部について、過熱、膨出及び変形の有無を目視等により確認する。 |
本体外部の著しい過熱、膨出及び変形がなく、構造規格第1編第2章の規定に適合していること。 |
|
2 燃焼装置 |
燃焼装置について、燃焼状態の異常の有無、燃焼室の炉壁、バーナタイル、バーナ等の損傷の有無並びにボイラー本体及び煙道のケーシング等のガス漏れ及び損傷の有無をのぞき窓からの目視等により確認する。 |
改修が必要な損傷等がないこと。 |
|
3 附属品 |
3.1から3.5までの検査項目に示した検査の方法により、検査を行う。 |
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3.1 安全弁、逃がし弁及び逃がし管 |
安全弁等について、異常の有無及び調整の適否等を管理の記録により確認するとともに、安全弁等から漏れ及び外面の損傷がないことを目視等により確認する。 |
構造規格第62条から第65条まで、第94条及び第95条並びにボイラー則第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項の規定に適合していること。 |
|
3.2 圧力計、水高計及び温度計 |
機能の不良につながる損傷等及び表示の不良がないこと並びに取付方法の適否を目視により確認する。 |
構造規格第66条から第68条まで及び第96条並びにボイラー則第28条第1項第4号及び第5号の規定に適合していること。 |
|
3.3 水面計、水柱管等 |
機能の不良につながる損傷等及び表示の不良がないことを目視により確認する。 |
構造規格第69条から第72条まで及び第97条並びにボイラー則第28条第1項第6号及び第7号の規定に適合していること。 |
|
3.4 蒸気止め弁、吹出し装置及び給水装置 |
蒸気止め弁から外部への漏れ、吹出し装置の外部の著しい損傷及び構造の不良がないことを目視により確認する。 |
構造規格第73条から第79条まで、第99条及び第100条並びにボイラー則第28条第1項第7号の規定に適合していること。 |
|
3.5 自動制御装置 |
(1) 各種検出器等の作動機能テストの記録により異常がないことを確認する。 |
構造規格第84条、第85条及び第98条の規定に適合していること。 |
|
(2) 次のことを目視により確認する。 |
|||
① 水位検出器の取付部等からの漏れがないこと |
|||
② 燃料遮断装置等から外部への漏れ及びその外面の損傷がないこと |
|||
4 その他 |
(1) ボイラー室、ボイラーの据付基礎及び屋外設置の配管等が適切に設置されていることを目視等により確認する。 |
ボイラーの据付基礎に著しい損傷等がなく、ボイラー則第19条から第21条まで及び第28条第1項第8号の規定に適合していること。 |
|
(2) ボイラーが運転状態であるときは、異常振動、異常音等がないことを確認する。 |
|||
備考 |
(1) 非開放検査においては、受検者が実施した検査等の記録及び各種作動機能テストの記録等を活用して検査を行うことができる。 |
||
(2) 非開放検査において、ボイラーに漏れ又は変形等の異常があり、本体等に割れ又は減肉等判定基準に適合しない損傷等の発生の可能性があると判断され、本体内部等の検査が必要と認められるときは、当該ボイラーの運転を停止し、別表第1の1に定める開放検査を行う。 |
|||
(3) 構造規格第86条(鋳鉄製ボイラーにあっては構造規格第101条において準用する構造規格第86条)の規定による適用の特例の認定を受けたボイラーについては、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。 |
|||
(4) 開放検査周期認定ボイラー等の検査においては、あわせて所轄労働基準監督署長の認定の要件とされている事項に適合していることを確認する。 |
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別表第2の1 第一種圧力容器の開放検査の方法
検査項目 |
検査の方法 |
判定基準 |
|
|---|---|---|---|
1 本体の検査 |
1.1から1.4までの検査項目に示した検査の方法により、検査を行う。割れ、腐食等の有無等の確認のため、必要があると認められるときは、水圧等による漏れ試験及び保温材等の被覆物を取り除いて確認する。 |
||
1.1 本体の割れ及び漏れ |
(1) 本体内外部等について、割れの有無及び割れの存在が疑われる場合の漏れの状態を目視、外観検査用機器等により確認する。 |
耐圧部分に割れがなく、圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下この表及び次の表において「構造規格」という。)第1編第2章及び第44条の規定に適合していること。 |
|
(2) 割れの存在が疑われる場合は、必要に応じて非破壊検査により確認する。 |
|||
1.2 本体の腐食及び摩耗 |
(1) 本体内外部等について、腐食、摩耗、グルービング等の状態を目視、外観検査用機器等により確認する。 |
構造規格第1編第2章の規定に適合していること。 |
|
(2) 腐食等による著しい減肉が見られる場合は、超音波厚さ計等により厚さを確認する。 |
|||
1.3 本体のラミネーション、ブリスター及びはがれ |
第一種圧力容器の高温となる部分について、ラミネーション、ブリスター及びはがれの状態を目視等により確認する。 |
構造規格第1編第2章の規定に適合していること。 |
|
1.4 本体及びふた板の変形 |
本体及びふた板に変形がないことを目視等により確認する。 |
構造規格第1編第2章の規定に適合していること。 |
|
2 附属品 |
2.1から2.3までの検査項目に示した検査の方法により、検査を行う。各検査において、附属品の分解整備が適切に行われているか確認するとともに、安全弁等の附属品について、機能の異常につながる損傷、損耗及び劣化がないことを目視等により確認する。 |
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2.1 安全弁その他の安全装置 |
安全弁等について、損耗、腐食その他の異常の有無及び調整の適否等を目視等により確認する。 |
構造規格第64条から第66条まで並びにボイラー則第65条第1項第1号及び同条第2項の規定に適合していること。 |
|
2.2 ふたの急速開閉装置 |
ふた板の締付け用クラッチ又は放射アームの損傷及び変形等ふたの急速開閉装置の機能の不良につながる部品等の損傷等の有無を目視により確認する。 |
ふた板の締付け用クラッチ又は放射アームの損傷及び変形等をはじめ部品等の損傷等がなく、構造規格第67条の規定に適合していること。 |
|
2.3 圧力計及び温度計 |
機能の不良につながる損傷等及び表示の不良がないこと並びに取付方法の適否を目視により確認する。 |
構造規格第68条及び第69条並びにボイラー則第65条第1項第2号及び第3号の規定に適合していること。 |
|
3 その他 |
第一種圧力容器が適切に設置されていることを目視等により確認する。 |
ボイラー則第61条第2項の規定に適合していること。 |
|
備考 |
(1) 構造規格第70条の規定による適用の特例の認定を受けた第一種圧力容器については、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。 |
||
(2) 開放検査周期認定ボイラー等の検査においては、あわせて所轄労働基準監督署長の認定の要件とされている事項に適合していることを確認する。 |
|||
別表第2の2 第一種圧力容器の非開放検査の方法
検査項目 |
検査の方法 |
判定基準 |
|
|---|---|---|---|
1 本体の検査 |
1.1から1.3までの検査項目に示した検査の方法により、検査を行う。割れ、腐食等の有無等の確認のため、必要があると認められるときは、保温材等の被覆物を取り除いて確認する。 |
||
1.1 本体の割れ、腐食等 |
(1) 本体外面について、割れ、腐食、グルービング、ラミネーション、ブリスター及びはがれの有無を目視等により確認する。 |
耐圧部分に割れ、著しい腐食等がなく、構造規格第1編第2章及び第44条に適合していること。 |
|
(2) 厚さ測定の記録を確認することにより本体の厚さを確認するとともに、最も腐食のおそれのある部分について超音波厚さ計により厚さを確認する。 |
|||
1.2 本体の漏れ |
本体、マンホール及び掃除穴等の漏れの有無を目視により確認する。 |
本体、マンホール及び掃除穴等に著しい漏れがないこと。 |
|
1.3 本体の変形等 |
本体外部について、過熱、膨出及び変形の有無を目視等により確認する。 |
本体外部の著しい過熱、膨出及び変形がなく、構造規格第1編第2章の規定に適合していること。 |
|
2 附属品 |
2.1及び2.2の検査項目に示した検査の方法により、検査を行う。 |
||
2.1 安全弁その他の安全装置 |
安全弁等について、異常の有無及び調整の適否等を管理の記録により確認するとともに、安全弁等からの漏れ及び外面の損傷がないことを目視等により確認する。 |
構造規格第64条から第66条まで並びにボイラー則第65条第1項第1号及び同条第2項の規定に適合していること。 |
|
2.2 圧力計及び温度計 |
機能の不良につながる損傷等及び表示の不良がないこと並びに取付方法の適否を目視により確認する。 |
構造規格第68条及び第69条並びにボイラー則第65条第1項第2号及び第3号の規定に適合していること。 |
|
3 その他 |
(1) 第一種圧力容器が適切に設置されていることを目視等により確認する。 |
ボイラー則第61条第2項の規定に適合していること。 |
|
(2) 第一種圧力容器が運転状態であるときは、異常振動、異常音等がないことを確認する。 |
|||
備考 |
(1) 非開放検査においては、受検者が実施した検査等の記録及び各種作動機能テストの記録等を活用して検査を行うことができる。 |
||
(2) 非開放検査において、第一種圧力容器に漏れ又は変形等の異常があり、本体等に割れ又は減肉等判定基準に適合しない損傷等の発生の可能性があると判断され、本体内部等の検査が必要と認められるときは、当該第一種圧力容器の運転を停止し、別表第2の1に定める開放検査を行う。 |
|||
(3) 構造規格第70条の規定による適用の特例の認定を受けた第一種圧力容器については、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。 |
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(4) 開放検査周期認定ボイラー等の検査においては、あわせて所轄労働基準監督署長の認定の要件とされている事項に適合していることを確認する。 |
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別表第3 令第12条第1項第3号に定めるクレーンの性能検査の方法
検査項目 |
検査の方法 |
判定基準 |
|---|---|---|
1 外観検査 |
(1) 構造部分について、次の事項を確認する。 |
クレーン構造規格(平成7年労働省告示第134号。以下この表において「構造規格」という。)第1条第3項及び第13条の規定に適合していること。 |
① 著しい変形等が生じていないか、目視、ハンマリング、超音波探傷器、超音波厚さ計等により確認する。 |
||
② 溶接部分、ボルト穴等の割れ等の状態を、目視、ハンマリング、超音波探傷器等により確認する。 |
構造規格第50条及び第51条の規定に適合していること。 |
|
(2) ケーブルクレーンの控えの緊結状態等を、目視、距離測定装置等により確認する。 |
構造規格第16条の規定に適合していること。 |
|
(3) つり上げ装置及び起伏装置のブレーキ、走行ブレーキ及び横行ブレーキについて、目視、距離測定装置等により、設計上のものが用いられていることを確認するとともに、ブレーキライニング、ドラム面等に著しい摩耗がないか等ブレーキの維持管理状況を確認する。 |
構造規格第17条から第19条までの規定に適合していること。 |
|
(4) ドラム等について、つり上げ装置等の作動に支障となる摩耗等の状態のほか、ワイヤロープ等の取付状況について、目視、距離測定装置、超音波探傷器、ハンマリング等により確認する。 |
構造規格第20条から第23条までの規定に適合していること。 |
|
(5) 安全装置、電気機器等について、適切なものが取り付けられているか、目視、距離測定装置、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。 |
構造規格第24条から第32条まで及び第33条の2から第38条までの規定に適合していること。 |
|
過負荷防止装置を要するジブクレーンの過負荷防止装置が型式検定合格品であること。 |
||
(6) 附属部分について、附属部分の劣化等の状態を目視、距離測定装置等により確認する。 |
構造規格第39条から第49条までの規定に適合していること。 |
|
(7) ボルト、ナット、ねじ等の接合状態を、ハンマリング等により確認する。 |
構造規格第52条の規定に適合していること。 |
|
(8) つり上げ装置又は起伏装置に用いるウインチの設置状況を、目視等により確認する。 |
構造規格第53条の規定に適合していること。 |
|
(9) ワイヤロープ及びつりチェーンについて、不適切なものが用いられていないか、目視、鋼索用磁気探傷器等により確認する。 |
構造規格第54条から第55条の2までの規定に適合していること。 |
|
(10) フック、リフティングマグネット等のつり具の維持管理状況を、目視、距離測定装置、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。 |
フック、リフティングマグネット等のつり具に損傷等がないこと。 |
|
このうちリフティングマグネットの部材に断線及び損傷がないこと並びに取付状態が適切なこと。 |
||
(11) クレーンの設置場所等について、建設物等との間隔、基礎部分の傾斜等の状態を、目視、距離測定装置、水準器等により確認する。 |
クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号。以下「クレーン則」という。)第13条から第15条までの規定に適合していること。 |
|
走行クレーンのレール等に著しいゆがみ等がないこと。 |
||
(12) 定格荷重の表示状況を確認する。 |
構造規格第56条第1項の規定に適合していること。 |
|
(13) 銘板の記載内容を確認する。 |
構造規格第56条第2項の規定に適合していること。 |
|
2 動作試験 |
(1) 無負荷で巻上げ、巻下げ、走行、横行、旋回、起伏、引込み及び押出しの運動を定格速度により可動範囲全域について行い、次の事項を確認する。この運動は2回以上行う。運転の方式が複数であるクレーンにあっては、それぞれの方法の動作を確認する。 |
構造規格第13条、第17条から第19条まで、第23条から第25条第1項まで、第26条、第30条から第32条まで、第34条第2項、第35条、第36条第1項及び第39条から第41条までの規定に適合していること。 |
クレーン則第18条及び第19条の規定に適合していること。 |
||
① 異常な振動、衝撃、音響等の有無 |
||
② ブレーキの作動状態(ブレーキの制動トルク及び操作に要する力量については申請者の測定データを参考にすることができる。) |
||
③ 安全装置等の調整状態及び作動状態 |
||
④ リフティングマグネット及びグラブバケット等の作動状態 |
||
⑤ 逸走防止装置の作動状態 |
||
(2) 安全装置のうち巻過防止装置又は巻過ぎを防止するための警報装置について次の事項を確認する。この確認は2回以上作動させて行う。 |
||
① 巻過防止装置にあっては、フック、グラブバケット等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム、シーブ(エコライザーシーブを含む。)、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔の調整状態 |
||
② 作動状態 |
||
3 荷重試験 |
(1) 定格荷重に相当する荷重の荷をつって、巻上げ、巻下げ、走行、横行及び旋回を各2回以上(複数の定格荷重を有するクレーンにあっては2以上の定格荷重ごとに2回以上)定格速度により行い、次の事項を確認する。 |
構造規格第13条、第17条から第19条まで、第23条及び第33条の規定に適合していること。 |
① 異常な振動、衝撃、音響等の有無 |
||
② ブレーキの作動状態(加速制御ブレーキにあっては、他のブレーキを開放したときの作動状態) |
||
③ 構造部分の亀裂、変形及び損傷 |
||
(2) ジブを有するクレーンの過負荷防止装置について、作動状態を確認する。この確認は2回以上作動させて行う。 |
構造規格第27条の規定に適合していること。 |
|
(3) 天井クレーンのクレーンガーダについて、定格荷重に相当する荷重の荷をクレーンガーダのたわみに関して最も不利となる位置でつり上げ、当該クレーンガーダのたわみの状態を距離測定装置等により確認する。 |
構造規格第14条の規定に適合していること。 |
|
備考 |
(1) 発電所等に設置されているクレーンで試験荷重が準備できないため荷重試験を行うことができない場合は、定格荷重以下の荷重で性能検査を実施し、これに合格したときはつり上げ荷重に条件を付して合格とすることができる。行った定格荷重の荷重を超えて負荷する必要がある場合は改めて荷重試験を実施する。 |
|
(2) 構造規格第57条の規定による適用の除外の認定を受けたクレーンについては、適用しないこととされた規定に関する検査の実施に代えて、適用の除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。 |
||
別表第4 令第12条第1項第4号に定める移動式クレーンの性能検査の方法
検査項目 |
検査の方法 |
判定基準 |
|---|---|---|
1 外観検査 |
(1) 構造部分について、次の事項を確認する。 |
移動式クレーン構造規格(平成7年労働省告示第135号。以下この表において「構造規格」という。)第12条の規定に適合していること。 |
① 著しい変形等が生じていないか、目視、ハンマリング、超音波探傷器、超音波厚さ計等により確認する。 |
||
② 溶接部分、ボルト穴等の割れ等の状態を、目視、ハンマリング、超音波探傷器等により確認する。 |
構造規格第38条及び第39条の規定に適合していること。 |
|
(2) 下部走行体のブレーキ及びつり上げ装置等のブレーキについて、目視、距離測定装置等により、設計上のものが用いられていることを確認するとともに、ブレーキライニング、ドラム面等に著しい摩耗がないか等ブレーキの維持管理状況を確認する。 |
構造規格第17条から第19条までの規定に適合していること。 |
|
(3) ドラム等について、つり上げ装置等の作動に支障となる摩耗等の状態のほか、ワイヤロープ等の取付状況について、目視、距離測定装置、超音波探傷器、ハンマリング等により確認する。 |
構造規格第20条から第23条までの規定に適合していること。 |
|
(4) 安全装置等について、適切なものが取り付けられているか、目視、距離測定装置、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。 |
構造規格第24条から第34条までの規定に適合していること。 |
|
過負荷防止装置を要する移動式クレーンの過負荷防止装置が型式検定合格品であること。 |
||
(5) 操作部分等について、操作部分の表示、運転室の視野等を目視等により確認する。 |
構造規格第35条及び第36条の規定に適合していること。 |
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(6) 伸縮装置について、ジブの伸縮の状態を、距離測定装置等により確認する。 |
構造規格第37条の規定に適合していること。 |
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(7) ボルト、ナット、ねじ等の接合状態を、ハンマリング等により確認する。 |
構造規格第40条の規定に適合していること。 |
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(8) ワイヤロープ及びつりチェーンについて、不適切なものが用いられていないか、目視、鋼索用磁気探傷器等により確認する。 |
構造規格第41条及び第42条の規定に適合していること。 |
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(9) フック、リフティングマグネット等のつり具の維持管理状況を、目視、距離測定装置、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。 |
フック、リフティングマグネット等のつり具に損傷等がないこと。 |
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このうちリフティングマグネットの部材に断線及び損傷がないこと並びに取付状態が適切なこと。 |
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(10) 定格荷重の表示状況を確認する。 |
構造規格第43条第1項の規定に適合していること。 |
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(11) 銘板の記載内容を確認する。 |
構造規格第43条第2項の規定に適合していること。 |
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(12) 拡幅式のクローラを有するクローラクレーンで、クローラを最大限に張り出さない状態で定格荷重を有しないものに係る警告の表示及び内容を確認する。 |
構造規格第43条第3項の規定に適合していること。 |
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2 動作試験 |
(1) 無負荷で巻上げ、巻下げ、起伏、旋回及び伸縮の運動を定格速度により可動範囲全域について行い、次の事項を確認する。この運動は2回以上行う。 |
構造規格第12条、第17条から第19条まで、第23条から第25条第1項まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条及び第37条に適合していること。 |
① 異常な振動、衝撃、音響等の有無 |
クレーン則第65条の規定に適合していること。 |
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② ブレーキの作動状態(ブレーキの制動トルク及び操作に要する力量については申請者が測定したデータを参考にすることができる。) |
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③ リフティングマグネット及びグラブバケット等の作動状態 |
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(2) 安全装置のうち巻過防止装置又は巻過ぎを防止するための警報装置について次の事項を確認する。この確認は2回以上作動させて行う。 |
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① 巻過防止装置にあっては、フック、グラブバケット等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面が接触するおそれのある物(ジブを除く。)の下面との間隔の調整状態 |
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② 作動状態 |
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(3) 警報装置、傾斜角指示装置、前照灯等、起伏装置及び伸縮装置の巻過防止装置及びジブ倒れ止め装置の作動の状態を確認する。この確認は2回以上作動させて行う。 |
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3 荷重試験 |
水平堅土上(浮きクレーンにあっては平水面上)で、定格荷重に相当する荷重の荷をつって、巻上げ、巻下げ及び旋回の運動を定格速度により行い、次の事項を確認する。アウトリガーを有するものにあってはアウトリガーを用いた状態及び用いない状態でそれぞれ運動を行う(アウトリガーを用いずに使用することがないものにあってはアウトリガーを用いない状態における荷重試験は行わなくとも差し支えない。)。これらの運動は2回以上(複数の定格荷重を有する移動式クレーンにあっては2以上の定格荷重ごとに2回以上)行う。なお、組立式ジブを有する移動式クレーンにあっては、通常使用するジブ長さにおいて確認することとして差し支えない。 |
構造規格第12条、第17条、第19条、第23条及び第27条の規定に適合していること。 |
① 異常な振動、衝撃、音響等の有無 |
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② ブレーキの作動状態 |
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③ 過負荷防止装置の作動状態 |
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④ 構造部分の亀裂、変形及び損傷 |
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備考 |
構造規格第45条の規定による適用の除外の認定を受けた移動式クレーンについては、適用しないこととされた規定に関する検査の実施に代えて、適用の除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。 |
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別表第5 令第12条第1項第5号に定めるデリックの性能検査の方法
検査項目 |
検査の方法 |
判定基準 |
|---|---|---|
1 外観検査 |
(1) 構造部分について、次の事項を確認する。 |
デリツク構造規格(昭和37年労働省告示第55号。以下この表において「構造規格」という。)第3条及び第15条の規定に適合していること。 |
① 著しい変形等が生じていないか、目視、ハンマリング、超音波探傷器、超音波厚さ計等により確認する。 |
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② 溶接部分、ボルト穴等の割れ等の状態を、目視、ハンマリング、超音波探傷器等により確認する。 |
構造規格第20条及び第22条から第24条までの規定に適合していること。 |
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(2) 控え等について、控え及びはしごが適正に維持されているか、目視、距離測定装置等により確認する。 |
構造規格第16条から第19条までの規定に適合していること。 |
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(3) ガイデリックのさら形の陣(じん)笠(がさ)について、さらの部分の加工状況を、目視等により確認する。 |
構造規格第25条の規定に適合していること。 |
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(4) つり上げ装置及び起伏装置のブレーキについて、目視、距離測定装置等により、設計上のものが用いられていることを確認するとともに、ブレーキライニング、ドラム面等に著しい摩耗がないか等ブレーキの維持管理状況を確認する。 |
構造規格第26条の規定に適合していること。 |
|
(5) ドラム等について、つり上げ装置等の作動に支障となる摩耗等の状態のほか、ワイヤロープ等の取付状況を、目視、距離測定装置、超音波探傷器、ハンマリング等により確認する。 |
構造規格第27条から第29条までの規定に適合していること。 |
|
(6) 安全装置、操作回路等について、次の事項を確認する。 |
構造規格第30条から第33条までの規定に適合していること。 |
|
① 適切なものが取り付けられているか、目視、距離測定装置、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。 |
||
② 制御する方向等の標示について確認する。 |
構造規格第34条の規定に適合していること。 |
|
(7) 回転部分の覆い等の状態を、目視等により確認する。 |
構造規格第35条の規定に適合していること。 |
|
(8) 運転室又は運転台の設置状況を、目視等により確認する。 |
構造規格第39条及び第40条の規定に適合していること。 |
|
(9) ボルト、ナット、ねじ等の接合状態を、ハンマリング等により確認する。 |
構造規格第21条及び第36条の規定に適合していること。 |
|
(10) つり上げ装置等に用いるウインチの据付状態を、目視等により確認する。 |
構造規格第37条の規定に適合していること。 |
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(11) ワイヤロープについて、不適切なものが用いられていないか、目視、鋼索用磁気探傷器等により確認する。 |
構造規格第38条の規定に適合していること。 |
|
(12) フック、リフティングマグネット等のつり具の維持管理状況を、目視、距離測定装置、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。 |
フック、リフティングマグネット等のつり具に損傷等がないこと。 |
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このうちリフティングマグネットの部材に断線及び損傷がないこと並びに取付状態が適切なこと。 |
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(13) デリックの基礎等が適切に維持されていることを、目視、距離測定装置、水準器等により確認する。 |
基礎に不同沈下等が生じていないこと。 |
|
架台、マスト及び主柱が確実に固定されていること。 |
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(14) 運転者の見やすい位置に定格荷重が明確に標示されているか確認する。 |
構造規格第41条の規定に適合していること。 |
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2 動作試験 |
(1) 無負荷で巻上げ、巻下げ、旋回及び起伏の運動を定格速度により行い、次の事項を確認する。この運動は2回以上行う。 |
構造規格第15条、第26条、第30条及び第31条第1項第1号の規定に適合していること。 |
① 異常な振動、衝撃、音響等の有無 |
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② ブレーキの作動状態(制動トルク及び操作に要する力量は申請者が測定したデータを参考にすることができる。) |
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③ 安全装置等の調整状態及び作動状態 |
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(2) 安全装置のうちつり上げ装置等にウインチを用いない方式のデリックの巻過防止装置について、次の事項を確認する。この確認は2回以上作動させて行う。 |
クレーン則第105条及び第106条の規定に適合していること。 |
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① フック、グラブバケット等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とシーブ(エコライザーシーブを含む。)その他当該上面が接触するおそれのある物の下面との間隔の調整状態 |
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② 作動状態 |
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3 荷重試験 |
定格荷重に相当する荷重の荷をつって、巻上げ、巻下げ、旋回及び起伏の運動を定格速度により行い、次の事項を確認する。この運動は2回以上(複数の定格荷重を有するデリックにあっては2以上の定格荷重ごとに2回以上)行う。 |
構造規格第15条、第26条及び第37条の規定に適合していること。 |
① 異常な振動、衝撃、音響等の有無 |
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② クラッチ及びブレーキの作動状態 |
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③ デリックの基礎の沈下 |
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④ 構造部分の亀裂、変形及び損傷 |
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⑤ つり上げ装置、起伏装置又は旋回装置に用いるウインチの浮上り、ずれ及びふれの状態 |
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備考 |
構造規格第42条の規定による適用の除外の認定を受けたデリックについては、適用しないこととされた規定に関する検査の実施に代えて、適用の除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。 |
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別表第6 令第12条第1項第6号に定めるエレベーターの性能検査の方法
検査項目 |
検査の方法 |
判定基準 |
|---|---|---|
1 外観検査 |
(1) 構造部分について、次の事項を確認する。 |
エレベーター構造規格(平成5年労働省告示第91号。以下この表において「構造規格」という。)第1条第4項及び第15条の規定に適合していること。 |
① 著しい変形等が生じていないか、目視、超音波厚さ計、超音波探傷器、ハンマリング等により確認する。 |
||
② 溶接部分、ボルト穴等の割れ等の状態を、目視、ハンマリング、超音波探傷器等により確認する。 |
構造規格第37条第3項及び第38条の規定に適合していること。 |
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(2) 昇降路、搬器等に変形等が生じていないか、目視、ハンマリング、距離測定装置、超音波探傷器等により確認する。 |
構造規格第16条から第23条までの規定に適合していること。 |
|
(3) 昇降装置等の摩耗等の状態を、目視、ハンマリング、距離測定装置等により確認する。 |
構造規格第25条から第29条までの規定に適合していること。 |
|
(4) 安全装置、電気機器等について、適切に取り付けられているか、目視、距離測定装置、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。 |
構造規格第30条から第36条までの規定に適合していること。 |
|
(5) ボルト、ナット、ねじ等の接合状態を、ハンマリング等により確認する。 |
構造規格第39条の規定に適合していること。 |
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(6) ワイヤロープ及び巻上用チェーンについて、不適切なものが用いられていないか、目視、鋼索用磁気探傷器等により確認する。 |
構造規格第40条及び第41条の規定に適合していること。 |
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(7) 銘板の記載内容を確認する。 |
構造規格第42条の規定に適合していること。 |
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2 動作試験 |
(1) 無負荷で上昇及び下降の運動を定格速度により可動範囲全域について行い、次の事項を確認する。この運動は2回以上行う。 |
構造規格第15条から第18条まで、第20条、第25条、第26条及び第30条から第34条までの規定に適合していること。 |
① 異常な振動、衝撃、音響等の有無 |
クレーン則第149条の規定に適合していること。 |
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② 搬器の起動、昇降、停止等の作動状態 |
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③ 搬器の出入口の開閉状態、搬器内非常停止装置、戸閉め安全装置、ドアインターロックスイッチ、ドアロック及び搬器上の各種安全装置の作動状態 |
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(2) 安全装置のうち調速機については、次の事項を確認する。この確認は2回以上作動させて行う。 |
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① 次の速度に達するときまでにガバナースイッチが切れること |
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・定格速度が0.75メートル毎秒以下のエレベーターにあっては1.05メートル毎秒以下 |
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・定格速度が0.75メートル毎秒を超えるエレベーターにあっては定格速度の1.3倍の速度 |
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② 次の速度に達するときまでにガバナーキャッチが作動すること |
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・定格速度が0.75メートル毎秒以下のエレベーターにあっては1.14メートル毎秒以下 |
||
・定格速度が0.75メートル毎秒を超えるエレベーターにあっては定格速度の1.4倍の速度 |
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(3) (2)において、搬器の降下を停止させ、非常止め装置を作動させた後、搬器の降下の運転を行い、非常止め装置の機能を確認する。 |
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3 荷重試験 |
積載荷重に相当する荷重の荷を載せて、上昇及び下降の運動を定格速度により2回以上行い、次の事項を確認する。 |
構造規格第15条、第17条、第20条、第25条及び第26条の規定に適合していること。 |
① 異常な振動、衝撃、音響等の有無 |
||
② 搬器の起動、昇降、停止等の作動状態 |
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③ 構造部分の亀裂、変形及び損傷 |
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備考 |
構造規格第43条の規定による適用の除外の認定を受けたエレベーターについては、適用しないこととされた規定に関する検査の実施に代えて、適用の除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。 |
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別表第7 令第12条第1項第8号に定めるゴンドラの性能検査の方法
検査項目 |
検査の方法 |
判定基準 |
|---|---|---|
1 外観検査 |
(1) 構造部分について、次の事項を確認する。 |
ゴンドラ構造規格(平成6年労働省告示第26号。以下この表において「構造規格」という。)第1条第3項及び第16条の規定に適合していること。 |
① 著しい変形等が生じていないか、目視、ハンマリング、超音波探傷器、超音波厚さ計等により確認する。 |
||
② 溶接部分、ボルト穴等の割れ等の状態を、目視、ハンマリング、超音波探傷器等により確認する。 |
構造規格第37条及び第38条の規定に適合していること。 |
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(2) 作業床等に変形等が生じていないか、目視、ハンマリング、距離測定装置、超音波探傷器等により確認する。 |
構造規格第18条から第20条までの規定に適合していること。 |
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(3) 昇降装置等のブレーキ及び走行ブレーキについて、目視、距離測定装置等により、設計上のものが用いられていることを確認するとともに、ブレーキライニング、ドラム面等に著しい摩耗がないか等ブレーキの維持管理状況を確認する。 |
構造規格第21条及び第22条の規定に適合していること。 |
|
(4) ドラム等について、つり上げ装置等の作動に支障となる摩耗等の状態のほか、ワイヤロープ等の取付状況について、目視、距離測定装置、超音波探傷器、ハンマリング等により確認する。 |
構造規格第23条から第26条までの規定に適合していること。 |
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(5) 安全装置、電気機器等について、適切に取り付けられているか、目視、距離測定装置、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。 |
構造規格第27条から第36条までの規定に適合していること。 |
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(6) ボルト、ナット、ねじ等の接合状態を、ハンマリング等により確認する。 |
構造規格第39条の規定に適合していること。 |
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(7) ワイヤロープ等について、不適切なものが用いられていないか、目視、鋼索用磁気探傷器等により確認する。 |
構造規格第40条から第43条までの規定に適合していること。 |
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(8) 走行レール、アウトリガー等の取付状態等を、目視、ハンマリング等により確認する。 |
著しい摩耗、損傷、変形等がないこと。 |
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(9) 積載荷重等の表示内容を確認する。 |
構造規格第44条の規定に適合していること。 |
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2 動作試験 |
無負荷で巻上げ、巻下げ、走行、横行、旋回、起伏、引込み及び押出しの運動を定格速度により行い、次の事項を確認する。この運動は2回以上行う。ただし、下降のみに使用されるものにあっては下降の運動を許容下降速度により確認する。 |
構造規格第16条、第20条から第22条まで、第26条から第28条まで、第30条、第31条及び第34条から第36条までの規定に適合していること。 |
① 異常な振動、衝撃、音響等の有無 |
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② クラッチ及び各ブレーキの作動状態(ブレーキの制動トルクについては申請者が測定したデータを参考にすることができる。) |
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③ 安全装置の調整状態及び作動状態 |
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④ 逸走防止装置の作動状態 |
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3 荷重試験 |
積載荷重に相当する荷重の荷を載せて、上昇及び下降の運動を定格速度により行い、次の事項を確認する。この運動は2回以上行う。ただし、下降のみに使用されるものにあっては下降の運動を許容下降速度により確認する。 |
構造規格第16条、第21条、第22条、第26条、第30条及び第31条の規定に適合していること。 |
① 安定度(転倒するおそれのないゴンドラは除く。) |
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② 異常な振動、衝撃、音響等の有無 |
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③ クラッチ及び各ブレーキの作動状態 |
||
④ 構造部分の亀裂、変形及び損傷 |
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備考 |
構造規格第45条の規定による適用の除外の認定を受けたゴンドラについては、適用しないこととされた規定に関する検査の実施に代えて、適用の除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。 |
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