労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項の規定に基づき育児休業給付費充当徴収保険率を変更する件(厚生労働同八五)
2026年3月12日

厚生労働省 第八十五号

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第八項の規定に基づき、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの育児休業給付費充当徴収保険率を次のとおり変更する。

 令和八年三月十二日

厚生労働大臣 上野賢一郎

 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの育児休業給付費充当徴収保険率は、千分の四とする。