労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理等に関する告示(厚生労働四四)
2026年2月20日
厚生労働省 第四十四号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理等に関する告示を次のように定める。
令和八年二月二十日
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理等に関する告示
(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程の一部改正)
第一条 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(講師) |
(講師) |
第一条 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目(ただし、当該講習科目のうち、実技講習においては、走行の操作及び作業のための装置の操作に限る。)に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。 |
第一条 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十八号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。 |
(ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程の一部改正)
第二条 ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(講師) |
(講師) |
第一条 ボイラー取扱技能講習(以下この章において「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十二号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。 |
第一条 ボイラー取扱技能講習(以下この章において「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十三号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。 |
(玉掛け技能講習規程の一部改正)
第三条 玉掛け技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(講師) |
(講師) |
第一条 玉掛け技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十一号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。 |
第一条 玉掛け技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十二号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。 |
(車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程の一部改正)
第四条 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(講師) |
(講師) |
第一条 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第二十第二十号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。 |
第一条 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第二十第十九号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。 |
(車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程の一部改正)
第五条 車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(講師) |
(講師) |
第一条 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目(ただし、当該講習科目のうち、実技講習においては、走行の操作及び作業のための装置の操作に限る。)に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。 |
第一条 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十八号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。 |
(不整地運搬車運転技能講習規程の一部改正)
第六条 不整地運搬車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(講師) |
(講師) |
第一条 不整地運搬車運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十八号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。 |
第一条 不整地運搬車運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。 |
(高所作業車運転技能講習規程の一部改正)
第七条 高所作業車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(講師) |
(講師) |
第一条 高所作業車運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十九号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。 |
第一条 高所作業車運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十一号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。 |
(港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格の一部改正)
第八条 港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格(平成十二年労働省告示第七十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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港湾労働法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める資格は、次の表の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる者に該当することとする。 |
港湾労働法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める資格は、次の表の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる者に該当することとする。 |
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(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第六十九条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める労働災害防止業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間の一部改正)
第九条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第六十九条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める労働災害防止業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間(平成二十一年厚生労働省告示第百四十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(統括安全衛生責任者等に対する講習) |
(統括安全衛生責任者等に対する講習) |
第三条 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者その他法第十五条第一項に規定する特定元方事業者(法第三十条第二項又は第三項の規定に基づく指名を受けた事業者を除く。)の労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。以下この条において同じ。)及び法第十五条第一項に規定する関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって発生する労働災害を防止するための業務(法第三十条第二項又は第三項の規定に基づく指名がなされた場合にあっては、当該指名を受けた事業者の労働者である作業従事者及び当該指名を受けた事業者以外の請負人で法第十五条第一項の特定事業の仕事を自ら行う請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって発生する労働災害を防止するための業務)に従事する者に対する法第九十九条の二第一項の講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。 |
第三条 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者その他法第十五条第一項に規定する特定元方事業者の労働者及び同項に規定する関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって発生する労働災害を防止するための業務に従事する者に対する法第九十九条の二第一項の講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。 |
(表略) |
(表略) |
(特例緊急作業特別教育規程の一部改正)
第十条 特例緊急作業特別教育規程(平成二十七年厚生労働省告示第三百六十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(学科教育) |
(学科教育) |
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第二条 前条の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間以上行うものとする。 |
第二条 前条の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間以上行うものとする。 |
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(高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針の一部改正)
第十一条 高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針(令和二年厚生労働省告示第三百五十一号)の一部を次のように改正する。
第2の1の(4)のイ中「「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」」を「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項に基づき厚生労働大臣が公表する指針」に改める。
(介護雇用管理改善等計画の一部改正)
第十二条 介護雇用管理改善等計画(令和三年厚生労働省告示第百十七号)の一部を次のように改正する。
第4の1の(8)中「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」を「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項に基づき厚生労働大臣が公表する指針」に改める。
附則
この告示は、令和八年四月一日から適用する。


