女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十四条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示の全部を改正する件(厚生労働三七)
2026年2月18日

厚生労働省 第三十七号

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十四条第一項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十四条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示(令和二年厚生労働省告示第三十号)の全部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。

  令和八年二月十八日

厚生労働大臣 上野賢一郎

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号。以下「省令」という。)第九条の三第一項第一号に規定する事業主の類型に係る認定(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号。以下「法」という。)第十二条の規定による認定をいう。以下同じ。)を受けた一般事業主に係る法第十四条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示(以下「表示」という。)は、別図第一号のとおりとする。

二 省令第九条の三第一項第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けた一般事業主に係る表示は、別図第二号のとおりとする。

画像:別表第1号(第1号関係)

画像:別表第2号(第2号関係)