製造業外国従業員受入事業に関する告示を廃止する告示(経済産業七)
2026年2月9日

経済産業省 第七号

 製造業外国従業員受入事業に関する告示を廃止する告示を次のように定める。

 令和八年二月九日

 経済産業大臣 赤澤 亮正

製造業外国従業員受入事業に関する告示を廃止する告示

 製造業外国従業員受入事業に関する告示(平成二十八年経済産業省告示第四十一号)は、廃止する。

   附則

 (施行期日)

1 この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日(次項において「施行日」という。)前にされたこの告示の規定による廃止前の製造業外国従業員受入事業に関する告示(次項において「旧告示」という。)第4の1の製造特定活動計画の認定の申請であって、この告示の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に旧告示第4の3の認定を受けている製造特定活動計画及び施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧告示第4の3の認定を受ける製造特定活動計画に関する旧告示第4の4の規定による計画の変更の認定、旧告示第4の5の規定による軽微な変更の届出、旧告示第5の規定による実施状況等の把握、確認及び報告等、旧告示第6の規定による監査及び指示及び旧告示第7の規定による認定の取消しについては、なお従前の例による。