子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第八条第一項に規定するこども家庭庁長官が定める率(こども家庭庁四)
2026年1月21日
こども家庭庁 第四号
子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第八条第一項の規定に基づき、同項第一号イ及び第二号イのこども家庭庁長官が定める率を次のように定め、告示の日から適用する。
令和八年一月二十一日
子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第八条第一項に規定するこども家庭庁長官が定める率
子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第八条第一項第一号イ及び第二号イのこども家庭庁長官が定める率は百分の五十二とする。


