障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十九条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等等の一部を改正する告示(厚生労働六)
2026年1月13日

厚生労働省 第六号

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和八年厚生労働省令第一号)の施行に伴い、及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十条の二第八項の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十九条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等等の一部を改正する告示を次のように定める。

   令和八年一月十三日

厚生労働大臣 上野賢一郎

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十九条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等等の一部を改正する告示

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十九条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等(平成十五年厚生労働省告示第三百四十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第五条 助成金の支給の対象となる期間は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

第五条 助成金の支給の対象となる期間は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

 十 前条第一項第三号の助成金 施行規則第十九条の二第一項第四号ハの措置に係る障害者一人につき七十二箇月(当該障害者につき施行規則第二十条の二第一項第三号トに該当することにより同条の助成金の支給対象となる期間を除く。)

 十 前条第一項第三号の助成金 施行規則第十九条の二第一項第四号ハの措置に係る障害者一人につき七十二箇月(当該障害者につき施行規則第二十条の二第一項第三号ロに該当することにより同条の助成金の支給対象となる期間を除く。)

第二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成二十一年厚生労働省告示第百七十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(次号において「介護給付費等単位数表」という。)第12の12の就労支援関係研修修了加算の注の厚生労働大臣が定める研修は、次に掲げるものとする。

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(次号において「介護給付費等単位数表」という。)第12の12の就労支援関係研修修了加算の注の厚生労働大臣が定める研修は、次に掲げるものとする。

 イ (略)

 イ (略)

 ロ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十条の二第六項各号に掲げる研修

 ロ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十条の二第二項各号に掲げる研修

 ハ (略)

 ハ (略)

二 (略)

二 (略)

第三条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める職場適応援助者助成金の額等(令和三年厚生労働省告示第百五十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める職場適応援助者助成金の額等

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める職場適応援助者助成金の額等

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下「施行規則」という。)第二十条の二第一項に規定する職場適応援助者助成金(以下「助成金」という。)の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下「施行規則」という。)第二十条の二第一項に規定する職場適応援助者助成金(以下「助成金」という。)の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 一 施行規則第二十条の二第一項第一号又は第三号イからヘまでに該当する法人に対し支給する助成金 次に掲げる額の合計額(その額が一日につき三万六千円を超えるときは、三万六千円)

 一 施行規則第二十条の二第一項第一号又は第三号イに該当する法人に対し支給する助成金 次に掲げる額の合計額(その額が一日につき三万六千円を超えるときは、三万六千円)

   訪問型職場適応援助者(施行規則第二十条の二第三項に規定する訪問型職場適応援助者をいう。以下同じ。)が障害者(同条第一項第一号イに規定する障害者のうち精神障害者を除く。ロ及び次条第一号において同じ。)に対し、四時間以上の援助等(次に掲げる援助等をいう。以下同じ。)を行った回数に一万八千円を乗じて得た額

   施行規則第二十条の二第一項第一号に規定する訪問型職場適応援助者(以下「訪問型職場適応援助者」という。)が障害者(同号に規定する障害者のうち精神障害者を除く。ロ及び次条第一号において同じ。)に対し、四時間以上の援助を行った回数に一万八千円を乗じて得た額

   (1) 施行規則第二十条の二第一項第一号イに規定する障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画の作成

   (2) 同号ロに規定する障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の作成

   (3) 同号ハに規定する障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画の承認

   (4) 同号ニに規定する障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の承認

   (5) 同号ホに規定する障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画に基づき行われる訪問型職場適応援助者による援助

   (6) 同号ヘに規定する障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画に基づき、認定事業主(同号ニに規定する認定事業主をいう。)の企業在籍型職場適応援助者(同条第四項に規定する企業在籍型職場適応援助者をいう。以下同じ。)とともに行う上級職場適応援助者(同号ヘに規定する上級職場適応援助者をいう。)による援助

  ロ 訪問型職場適応援助者が障害者に対し、四時間未満の援助等を行った回数に九千円を乗じて得た額

  ロ 訪問型職場適応援助者が障害者に対し、四時間未満の援助を行った回数に九千円を乗じて得た額

  ハ 訪問型職場適応援助者が障害者(施行規則第二十条の二第一項第一号に規定する障害者のうち精神障害者に限る。ニ及び次条第二号において同じ。)に対し、三時間以上の援助等を行った回数に一万八千円を乗じて得た額

  ハ 訪問型職場適応援助者が障害者(施行規則第二十条の二第一項第一号に規定する障害者のうち精神障害者に限る。ニ及び次条第二号において同じ。)に対し、三時間以上の援助を行った回数に一万八千円を乗じて得た額

  ニ 訪問型職場適応援助者が障害者に対し、三時間未満の援助等を行った回数に九千円を乗じて得た額

  ニ 訪問型職場適応援助者が障害者に対し、三時間未満の援助を行った回数に九千円を乗じて得た額

 二 施行規則第二十条の二第一項第二号又は第三号トに該当する事業主に対し支給する助成金 次に掲げる額の合計額(施行規則第十九条の二第一項第二号ニ又は同項第四号ハに規定する障害者の数と合計して三人までの支給に限り、その額が一事業主につき一会計年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)において三百万円を超えるときは、三百万円)

 二 施行規則第二十条の二第一項第二号又は第三号ロに該当する事業主に対し支給する助成金 次に掲げる額の合計額(施行規則第十九条の二第一項第二号ニ又は同項第四号ハに規定する障害者の数と合計して三人までの支給に限り、その額が一事業主につき一会計年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)において三百万円を超えるときは、三百万円)

  イ 企業在籍型職場適応援助者が行う援助を受ける者(精神障害者を除く。)の数に、一月につき六万円(中小企業事業主(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主をいう。ロにおいて同じ。)又は調整金支給調整対象事業主(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十条第一項に規定する障害者雇用調整金の支給を受ける事業主であって、同項に規定する超過数が同項の政令で定める数を超える事業主をいう。ロにおいて同じ。)であって施行規則第二十条の二第一項第三号に該当するもの(同号イからヘまでに該当するものを除く。ロにおいて同じ。)にあっては、八万円)を乗じて得た額

  イ 施行規則第二十条の二第一項第二号に規定する企業在籍型職場適応援助者(以下「企業在籍型職場適応援助者」という。)が行う援助を受ける者(精神障害者を除く。)の数に、一月につき六万円(中小企業事業主(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主をいう。ロにおいて同じ。)又は調整金支給調整対象事業主(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十条第一項に規定する障害者雇用調整金の支給を受ける事業主であって、同項に規定する超過数が同項の政令で定める数を超える事業主をいう。ロにおいて同じ。)であって施行規則第二十条の二第一項第三号に該当するもの(同号イに該当するものを除く。ロにおいて同じ。)にあっては、八万円)を乗じて得た額

  ロ (略)

  ロ (略)

2 施行規則第二十条の二第一項第一号又は第三号イからヘまでに該当する法人が、その雇用する労働者に対し、同条第六項に掲げる研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に訪問型職場適応援助者として援助等を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあっては、前項第一号に定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。

2 施行規則第二十条の二第一項第一号又は第三号イに該当する法人が、その雇用する労働者に対し、同条第二項に掲げる研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に訪問型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあっては、前項第一号に定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。

3 施行規則第二十条の二第一項第二号又は第三号トに規定する計画に基づく援助に係る障害者(次項及び次条第三号において単に「障害者」という。)が法第四十三条第三項に規定する短時間労働者である場合における第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「六万円」とあるのは「三万円」と、「八万円」とあるのは「四万円」と、同号ロ中「九万円」とあるのは「五万円」と、「十二万円」とあるのは「六万円」とする。

3 施行規則第二十条の二第一項第二号又は第三号ロに規定する計画に基づく援助に係る障害者(次項及び次条第三号において単に「障害者」という。)が法第四十三条第三項に規定する短時間労働者である場合における第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「六万円」とあるのは「三万円」と、「八万円」とあるのは「四万円」と、同号ロ中「九万円」とあるのは「五万円」と、「十二万円」とあるのは「六万円」とする。

4 (略)

4 (略)

5 施行規則第二十条の二第一項第二号又は第三号トに該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同条第七項に掲げる研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に企業在籍型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあっては、第一項第二号に定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。

5 施行規則第二十条の二第一項第二号又は第三号ロに該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同条第三項に掲げる研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に企業在籍型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあっては、第一項第二号に定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。

第二条 助成金の対象となる援助等の期間は、次の各号に定める期間とする。

第二条 助成金の対象となる援助の期間は、次の各号に定める期間とする。

 一 前条第一項第一号イ及びロに掲げる助成金 訪問型職場適応援助者が援助等を行う期間のうち、機構が別に定める基準に従って行われる援助等の期間。ただし、障害者一人一回の援助等につき一年八月を限度とする。

 一 前条第一項第一号イ及びロに掲げる助成金 訪問型職場適応援助者が援助を行う期間のうち、機構が別に定める基準に従って行われる援助の期間。ただし、障害者一人一回の援助につき一年八月を限度とする。

 二 前条第一項第一号ハ及びニに掲げる助成金 訪問型職場適応援助者が援助等を行う期間のうち、機構が別に定める基準に従って行われる援助等の期間。ただし、障害者一人一回の援助等につき二年八月を限度とする。

 二 前条第一項第一号ハ及びニに掲げる助成金 訪問型職場適応援助者が援助を行う期間のうち、機構が別に定める基準に従って行われる援助の期間。ただし、障害者一人一回の援助につき二年八月を限度とする。

 三 (略)

 三 (略)

第四条 指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの等(令和七年厚生労働省告示第八十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

一 就労選択支援員養成研修(就労選択支援の業務に関する知識及び技術を習得することを目的として就労選択支援員養成研修対象者(イからハまでに掲げる者その他厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が適当と認める者として障害者の就労に係る支援を直接行う業務その他これに準ずる業務に従事した期間が通算して五年以上であるもの又は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第四条の十一の二に規定する基礎的研修(以下単に「基礎的研修」という。)を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者をいう。以下同じ。)に対して行う研修であって、別表に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「養成研修修了者」という。)であること。ただし、令和十年三月三十一日までの間は、基礎的研修又はこれに相当する研修を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって、養成研修修了者でないものを養成研修修了者とみなす。

一 就労選択支援員養成研修(就労選択支援の業務に関する知識及び技術を習得することを目的として就労選択支援員養成研修対象者(イからハまでに掲げる者その他厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が適当と認める者として障害者の就労に係る支援を直接行う業務その他これに準ずる業務に従事した期間が通算して五年以上であるもの又は障害者の就労支援に関する基礎的研修(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二十条第四号及び第二十二条第五号の規定により障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う研修のうち雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与するものその他厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が定める研修をいい、以下単に「基礎的研修」という。)を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者をいう。以下同じ。)に対して行う研修であって、別表に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「養成研修修了者」という。)であること。ただし、令和十年三月三十一日までの間は、基礎的研修又はこれに相当する研修を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって、養成研修修了者でないものを養成研修修了者とみなす。

 イ・ロ (略)

 イ・ロ (略)

 ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二十条第三号の職場適応援助者(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第四項に規定する企業在籍型職場適応援助者を除く。)、同法第二十四条の障害者職業カウンセラー又は同法第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センターの従事者

 ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第二十条第三号の職場適応援助者(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十条の二第一項第二号の企業在籍型職場適応援助者を除く。)、同法第二十四条の障害者職業カウンセラー又は同法第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センターの従事者

二 (略)

二 (略)

   附則

 この告示は、令和八年四月一日から適用する。