労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件(厚生労働三二五)
2025年12月26日

厚生労働省 第三百二十五号

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成三十一年厚生労働省告示第二百十二号)の一部を次のように改正し、令和八年一月一日から適用する。ただし、令和七年十二月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

   令和七年十二月二十六日

厚生労働大臣 上野賢一郎

 本則中「令和七年十月一日から同年十二月三十一日」を「令和八年一月一日から同年三月三十一日」に改める。

 別表第一昭和22年度の項中「16,013」を「19,216」に、「19,350」を「23,414」に改め、同表昭和23年度の項中「5,820」を「6,984」に、「7,211」を「8,725」に改め、同表昭和24年度の項中「3,964」を「4,757」に、「4,766」を「5,767」に改め、同表昭和25年度の項中「3,346」を「4,015」に、「4,093」を「4,953」に改め、同表昭和26年4月~6月の項中「2,947」を「3,536」に、「3,649」を「4,415」に改め、同表昭和26年7月~9月の項中「2,788」を「3,346」に、「3,767」を「4,558」に改め、同表昭和27年4月~6月の項中「2,476」を「2,971」に、「3,046」を「3,686」に改め、同表昭和27年7月~9月の項中「2,476」を「2,971」に、「2,942」を「3,560」に改め、同表昭和27年10月~12月の項中「2,360」を「2,832」に改め、同表昭和28年1月~3月の項中「2,321」を「2,785」に改め、同表昭和28年10月~12月の項中「2,496」を「3,020」に改め、同表昭和29年1月~3月の項中「2,065」を「2,478」に、「2,473」を「2,992」に改め、同表昭和29年4月~6月の項中「2,015」を「2,418」に、「2,356」を「2,851」に改め、同表昭和29年7月~9月の項中「2,015」を「2,418」に、「2,416」を「2,923」に改め、同表昭和29年10月~12月の項中「1,967」を「2,360」に、「2,356」を「2,851」に改め、同表昭和30年1月~3月の項中「2,015」を「2,418」に改め、同表昭和30年4月~6月の項中「2,000」を「2,400」に、「2,356」を「2,851」に改め、同表昭和30年7月~9月の項中「2,048」を「2,458」に改め、同表昭和30年10月~12月の項中「1,967」を「2,360」に、「2,496」を「3,020」に改め、同表昭和31年1月~3月の項中「1,967」を「2,360」に、「2,473」を「2,992」に改め、同表昭和31年4月~6月の項中「1,936」を「2,323」に、「2,435」を「2,946」に改め、同表昭和31年7月~9月の項中「1,967」を「2,360」に、「2,356」を「2,851」に改め、同表昭和31年10月~12月の項中「1,906」を「2,287」に、「2,396」を「2,899」に改め、同表昭和32年1月~3月の項中「1,920」を「2,304」に、「2,435」を「2,946」に改め、同表昭和32年4月~6月の項中「1,888」を「2,266」に、「2,356」を「2,851」に改め、同表昭和32年7月~9月の項中「1,906」を「2,287」に、「2,376」を「2,875」に改め、同表昭和32年10月~12月の項中「1,872」を「2,246」に改め、昭和33年1月~3月の項中「1,872」を「2,246」に、「2,356」を「2,851」に改め、同表昭和33年4月~6月の項中「1,872」を「2,246」に改め、同表昭和34年4月~6月の項中「1,679」を「2,015」に改め、同表昭和34年10月~12月の項中「2,062」を「2,495」に改め、同表昭和35年1月~3月の項中「2,078」を「2,514」に改め、同表昭和35年4月~6月の項及び昭和35年7月~9月の項中「1,640」を「1,968」に、「2,029」を「2,455」に改め、同表昭和35年10月~12月の項中「1,573」を「1,888」に、「1,963」を「2,375」に改め、同表昭和36年1月~3月の項中「1,559」を「1,871」に、「1,997」を「2,416」に改め、同表昭和36年10月~12月の項中「1,345」を「1,614」に、「1,649」を「1,995」に改め、同表昭和37年1月~3月の項中「1,595」を「1,930」に改め、同表昭和37年4月~6月の項中「1,300」を「1,560」に改め、同表昭和37年7月~9月の項中「1,278」を「1,534」に改め、同表昭和38年4月~6月の項及び昭和38年7月~9月の項中「1,331」を「1,611」に改め、同表昭和38年10月~12月の項中「1,092」を「1,310」に改め、同表昭和39年1月~3月の項中「1,102」を「1,322」に改め、同表昭和39年4月~6月の項中「1,056」を「1,267」に改め、同表昭和39年7月~9月の項中「1,040」を「1,248」に改め、同表昭和39年10月~12月の項中「1,109」を「1,342」に改め、同表昭和40年1月~3月の項中「1,117」を「1,352」に改め、同表昭和41年4月~6月の項窯業・土石製品製造業の欄中「882」を「1,058」に改め、同表昭和41年7月~9月の項窯業・土石製品製造業の欄中「853」を「1,024」に改め、同項その他の製造業の欄中「931」を「1,127」に改め、同表昭和41年10月~12月の項中「895」を「1,083」に改め、同表昭和42年1月~3月の項中「847」を「1,016」に、「901」を「1,090」に改め、同表昭和43年4月~6月の項中「698」を「838」に、「739」を「894」に改め、同表昭和43年7月~9月の項中「726」を「878」に改め、同表昭和44年7月~9月の項中「593」を「712」に改め、同表昭和44年10月~12月の項中「574」を「689」に、「600」を「726」に改め、同表昭和45年1月~3月の項中「588」を「706」に改め、同表昭和46年4月~6月の項中「479」を「575」に、「476」を「576」に改め、同表昭和47年7月~9月の項中「392」を「470」に改め、同表昭和47年7月~9月の項、昭和47年10月~12月の項その他の製造業の欄及び昭和48年1月~3月の項中「394」を「477」に改め、同表昭和48年10月~12月の項中「322」を「386」に改め、同項その他の製造業の欄中「323」を「391」に改め、同表昭和49年1月~3月の項中「322」を「386」に、「323」を「391」に改め、同表昭和49年7月~9月の項窯業・土石製品製造業の欄中「260」を「312」に改め、同項その他の製造業の欄中「260」を「315」に改め、同表昭和49年10月~12月の項中「258」を「310」に改め、同項輸送用機械器具製造業の欄中「269」を「323」に改め、同項その他の製造業の欄中「257」を「311」に改め、同表昭和50年1月~3月の項中「259」を「311」に、「256」を「310」に改め、同表昭和50年7月~9月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「214」を「257」に改め、同表昭和51年4月~6月の項中「218」を「262」に、「211」を「255」に改め、同表昭和51年7月~9月の項窯業・土石製品製造業の欄中「212」を「254」に改め、同項輸送用機械器具製造業の欄中「214」を「257」に改め、同表昭和52年1月~3月の項輸送用機械器具製造業の欄中「212」を「254」に改め、同表昭和52年10月~12月の項及び昭和53年1月~3月の項中「180」を「216」に改め、同表昭和53年4月~6月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「175」を「210」に改め、同表昭和53年7月~9月の項窯業・土石製品製造業の欄中「178」を「214」に改め、同表昭和53年10月~12月の項中「176」を「211」に改め、同項その他の製造業の欄中「175」を「212」に改め、同表昭和54年1月~3月の項窯業・土石製品製造業の欄中「178」を「214」に改め、同項その他の製造業の欄中「175」を「212」に改め、同表昭和54年4月~6月の項窯業・土石製品製造業の欄中「178」を「214」に改め、同表昭和54年7月~9月の項窯業・土石製品製造業の欄中「176」を「211」に改め、同項輸送用機械器具製造業の欄中「175」を「210」に改め、同表昭和55年1月~3月の項窯業・土石製品製造業の欄中「173」を「208」に改め、同表昭和56年10月~12月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「145」を「174」に改め、同項窯業・土石製品製造業の欄中「148」を「178」に改め、同項その他の製造業の欄中「144」を「174」に改め、同表昭和57年1月~3月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「145」を「174」に改め、同項窯業・土石製品製造業の欄中「145」を「177」に改め、同項その他の製造業の欄中「146」を「177」に改め、同表昭和57年4月~6月の項窯業・土石製品製造業の欄中「144」を「173」に改め、同項その他の製造業の欄、昭和57年7月~9月の項その他の製造業の欄及び昭和58年1月~3月の項その他の製造業の欄中「144」を「174」に改め、同表昭和58年4月~6月の項輸送用機械器具製造業の欄中「145」を「174」に改め、同表昭和60年4月~6月の項非鉄金属製造業の欄中「122」を「146」に改め、同表昭和60年10月~12月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「120」を「144」に改め、同表昭和61年4月~6月の項非鉄金属製造業の欄中「121」を「145」に改め、同項電気機械器具製造業の欄中「146」を「175」に改め、同表昭和61年7月~9月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「120」を「144」に改め、同項窯業・土石製品製造業の欄中「121」を「148」に改め、同項電気機械器具製造業の欄中「146」を「175」に改め、同表昭和61年10月~12月の項窯業・土石製品製造業の欄中「121」を「148」に改め、同項電気機械器具製造業の欄中「145」を「174」に改め、同表昭和62年1月~3月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「120」を「144」に改め、同項電気機械器具製造業の欄中「146」を「175」に改め、同表昭和62年4月~6月の項及び昭和62年10月~12月の項中「121」を「145」に改め、同項その他の製造業の欄中「120」を「145」に改め、同表昭和63年1月~3月の項窯業・土石製品製造業の欄、昭和63年4月~6月の項窯業・土石製品製造業の欄、昭和63年7月~9月の項窯業・土石製品製造業の欄及び昭和63年10月~12月の項ゴム製品製造業の欄中「120」を「144」に改め、同項輸送用機械器具製造業の欄中「121」を「145」に改め、同表平成元年7月~9月の項その他の製造業の欄中「120」を「145」に改め、同表平成2年1月~3月の項輸送用機械器具製造業の欄中「120」を「144」に改め、同表平成2年7月~9月の項その他の製造業の欄中「121」を「146」に改め、同表平成3年4月~6月の項非鉄金属製造業の欄、平成3年7月~9月の項非鉄金属製造業の欄、平成4年4月~6月の項非鉄金属製造業の欄並びに平成4年7月~9月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄及び非鉄金属製造業の欄中「100」を「120」に改め、同項電気機械器具製造業の欄及び平成4年10月~12月の項電気機械器具製造業の欄中「121」を「145」に改め、同表平成5年1月~3月の項電気機械器具製造業の欄中「120」を「144」に改め、同表平成5年4月~6月の項窯業・土石製品製造業の欄中「100」を「122」に改め、同表平成5年7月~9月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「100」を「120」に改め、同項窯業・土石製品製造業の欄中「100」を「121」に改め、同表平成5年10月~12月の項窯業・土石製品製造業の欄中「100」を「120」に改め、同表平成6年1月~3月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「100」を「121」に改め、同項窯業・土石製品製造業の欄中「100」を「120」に改め、同表平成6年7月~9月の項その他の製造業の欄中「100」を「121」に改め、同表平成7年1月~3月の項その他の製造業の欄中「100」を「122」に改め、同表平成7年4月~6月の項非鉄金属製造業の欄、精密機械器具製造業の欄及びその他の製造業の欄並びに平成7年7月~9月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄中「100」を「120」に改め、同項非鉄金属製造業の欄中「100」を「121」に改め、同項その他の製造業の欄中「100」を「122」に改め、同表平成7年10月~12月の項非鉄金属製造業の欄中「100」を「120」に改め、同項その他の製造業の欄中「100」を「121」に改め、同表平成8年1月~3月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄及び平成8年7月~9月の項ゴム製品製造業の欄中「100」を「120」に改め、同項その他の製造業の欄中「100」を「121」に改め、同表平成9年1月~3月の項輸送用機械器具製造業の欄、平成9年4月~6月の項電気機械器具製造業の欄、平成10年7月~9月の項電気機械器具製造業の欄、平成11年1月~3月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄、平成12年1月~3月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄、平成13年1月~3月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄、平成14年1月~3月の項ゴム製品製造業の欄及び平成21年1月~3月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「100」を「120」に改め、同項非鉄金属製造業の欄中「100」を「121」に改め、同表平成21年4月~6月の項木材・木製品製造業(家具を除く)の欄及び窯業・土石製品製造業の欄中「100」を「120」に改め、同項非鉄金属製造業の欄及び平成21年7月~9月の項窯業・土石製品製造業の欄中「100」を「121」に改め、同表平成22年1月~3月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄中「100」を「120」に改め、同項生活関連サービス業、娯楽業の欄中「100」を「121」に改め、同表平成28年1月~3月の項生活関連サービス業、娯楽業の欄中「100」を「122」に改め、同表平成29年1月~3月の項生活関連サービス業、娯楽業の欄中「100」を「120」に改め、同表令和2年4月~6月の項非鉄金属製造業の欄中「100」を「121」に改め、同項生活関連サービス業、娯楽業の欄及び令和3年4月~6月の項宿泊業、飲食サービス業の欄中「100」を「120」に改め、同表中

令和7年

1月~3月

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1月~3月

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 別表第二中

令和7年

1月~3月

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令和7年

1月~3月

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4月~6月

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に改める。

 別表第三中「令和7年3月31日」を「令和7年6月30日」に改める。