雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及びキャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示(厚生労働二五九)
         
        2025年9月26日
        
        厚生労働省 第二百五十九号
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の一部の施行及び雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和七年厚生労働省令第五十九号)の施行に伴い、雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及びキャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年九月二十六日
雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及びキャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示
(雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準の一部改正)
第一条 雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準(平成二十六年厚生労働省告示第二百三十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後  | 
    改正前  | 
   
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1 雇用保険法第六十条の二第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する教育訓練を実施する者は、次のいずれにも該当するものであることとする。  | 
    1 雇用保険法第六十条の二第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する教育訓練を実施する者は、次のいずれにも該当するものであることとする。  | 
   
一~四 (略)  | 
    一~四 (略)  | 
   
五 教育訓練給付金等の支給に係る制度に係る事務等を適正に実施するものであること。  | 
    五 教育訓練給付制度に係る事務等を適正に実施するものであること。  | 
   
2 雇用保険法第六十条の二第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する教育訓練の内容等は、次のいずれにも該当するものであることとする。  | 
    2 雇用保険法第六十条の二第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する教育訓練の内容等は、次のいずれにも該当するものであることとする。  | 
   
一~七 (略)  | 
    一~七 (略)  | 
   
八 教育訓練に関する事項の公開に関し、次のいずれにも該当するものであること。  | 
    八 教育訓練に関する事項の公開に関し、次のいずれにも該当するものであること。  | 
   
イ 次に掲げる全ての事項が適切に公開されるものであること。  | 
    イ 次に掲げる全ての事項が適切に公開されるものであること。  | 
   
(1)・(2) (略)  | 
    (1)・(2) (略)  | 
   
(3) 教育訓練給付金等の支給に係る制度の適正な利用に必要となる事項  | 
    (3) 教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項  | 
   
(4)・(5) (略)  | 
    (4)・(5) (略)  | 
   
ロ (略)  | 
    ロ (略)  | 
   
九 当該教育訓練の販売、募集、勧誘の活動等(以下「販売活動等」という。)に関し、次のいずれにも該当するものであること。  | 
 九 当該教育訓練の販売、募集、勧誘の活動等(以下「販売活動等」という。)に関し、次のいずれにも該当するものであること。  | 
イ・ロ (略)  | 
     イ・ロ (略)  | 
    
ハ 販売代理店等について、次に掲げる全ての措置が講じられるものであること。  | 
     ハ 販売代理店等について、次に掲げる全ての措置が講じられるものであること。  | 
    
(1)・(2) (略)  | 
     (1)・(2) (略)  | 
    
(3) 販売代理店等に対する教育訓練給付金等の支給に係る制度の周知  | 
     (3) 販売代理店等に対する教育訓練給付制度の周知  | 
    
(4)~(6) (略)  | 
     (4)~(6) (略)  | 
    
ニ 当該教育訓練に係る販売活動等が、次のいずれにも該当するものでないこと。  | 
     ニ 当該教育訓練に係る販売活動等が、次のいずれにも該当するものでないこと。  | 
    
(1) (略)  | 
     (1) (略)  | 
    
(2) その他教育訓練給付金等の支給に係る制度の趣旨等に照らし不適正と認められるものであること。  | 
     (2) その他教育訓練給付制度の趣旨等に照らし不適正と認められるものであること。  | 
    
十 (略)  | 
     十 (略)  | 
    
(キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部改正)
第二条 キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるもの(平成二十六年厚生労働省告示第三百八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後  | 
    改正前  | 
   
|---|---|
雇用保険法施行規則第百一条の二の十二第一項第一号の規定に基づき、キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものは、次の各号のいずれにも該当する者とする。  | 
    雇用保険法施行規則第百一条の二の十一の二第一項第一号の規定に基づき、キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものは、次の各号のいずれにも該当する者とする。  | 
   
一・二 (略)  | 
    一・二 (略)  | 
   
附則
この告示は、令和七年十月一日から適用する。


