子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる船員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示(国土交通八九八)
2025年9月26日

国土交通省 第八百九十八号

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)の施行に伴い、及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二十八条の規定に基づき、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる船員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示を次のように定め、令和七年十月一日から適用する。

   令和七年九月二十六日

国土交通大臣臨時代理
国務大臣 坂井  学

子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる船員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示

 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる船員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(平成二十二年国土交通省告示第七百三号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

第二 (略)

第二 (略)

 一 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条の規定による育児休業申出、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の二の規定による出生時育児休業申出及び法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条の規定による介護休業申出に関する事項

 一 法第五条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による育児休業申出、法第九条の二(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による出生時育児休業申出及び法第十一条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による介護休業申出に関する事項

  (一) (略)

  (一) (略)

  (二) (略)

  (二) (略)

   イ 法第五条第一項ただし書の「その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項、第九条の二第一項及び第十一条第一項において同じ。)が満了することが明らか」か否かについては、育児休業申出のあった時点において判明している事情に基づき子が一歳六か月に達する日において、当該申出の時点で締結している雇入契約等が終了し、かつ、その後雇入契約等の更新がないことが確実であるか否かによって判断するものであること。例えば、育児休業申出のあった時点で次のいずれかに該当する船員は、原則として、雇入契約等の更新がないことが確実であると判断される場合に該当すること。ただし、次のいずれかに該当する船員であっても、雇用の継続の見込みに関する事業主の言動、同様の地位にある他の船員の状況及び当該船員の過去の契約の更新状況等から、雇入契約等の更新がないことが確実であると判断される場合に該当しないものと判断され、育児休業の取得に係る法第五条第一項ただし書に定める要件を満たすものと判断される場合もあること。

   イ 法第五条第一項ただし書の「その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項、第九条の二第一項及び第十一条第一項において同じ。)が満了することが明らか」か否かについては、育児休業申出のあった時点において判明している事情に基づき子が一歳六か月に達する日において、当該申出の時点で締結している雇入契約等が終了し、かつ、その後雇入契約等の更新がないことが確実であるか否かによって判断するものであること。例えば、育児休業申出のあった時点で次のいずれかに該当する船員は、原則として、雇入契約等の更新がないことが確実であると判断される場合に該当すること。ただし、次のいずれかに該当する船員であっても、雇用の継続の見込みに関する事業主の言動、同様の地位にある他の船員の状況及び当該船員の過去の契約の更新状況等から、雇入契約等の更新がないことが確実であると判断される場合に該当しないものと判断され、育児休業の取得に係る法第五条第一項ただし書に定める要件を満たすものと判断される場合もあること。

    (イ)・(ロ) (略)

    (イ)・(ロ) (略)

   ロ・ハ (略)

   ロ・ハ (略)

  (三) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条の規定による育児休業申出、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の二の規定による出生時育児休業申出及び法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条の規定による介護休業申出に関する事項

  (三) 法第五条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による育児休業申出、法第九条の二(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による出生時育児休業申出及び法第十一条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による介護休業申出に関する事項

   イ・ロ (略)

   イ・ロ (略)

 一の二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五の規定による出生時育児休業期間中の就業に関する事項

 一の二 法第九条の五(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による出生時育児休業期間中の就業に関する事項

 育児休業は船員の権利であって、その期間の労務提供義務を消滅させる制度であることから、育児休業中は就業しないことが原則であり、出生時育児休業期間中の就業については、事業主から船員に対して就業可能日等の申出を一方的に求めることや、船員の意に反するような取扱いがなされてはならないものであること。

 育児休業は船員の権利であって、その期間の労務提供義務を消滅させる制度であることから、育児休業中は就業しないことが原則であり、出生時育児休業期間中の就業については、事業主から船員に対して就業可能日等の申出を一方的に求めることや、船員の意に反するような取扱いがなされてはならないものであること。

 二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二の規定による子の看護等休暇及び法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の五の規定による介護休暇に関する事項

 二 法第十六条の二(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による子の看護等休暇及び法第十六条の五(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による介護休暇に関する事項

  (一)・(二) (略)

  (一)・(二) (略)

  (三) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項の規定により、労使協定の締結により国土交通省令で定める一日未満の単位での子の看護等休暇又は介護休暇の取得ができないこととなる業務の性質又は業務の実施体制に照らして、国土交通省令で定める一日未満の単位で取得することが困難と認められる業務とは、例えば、次に掲げるものが該当する場合があること。なお、次に掲げる業務は例示であり、これらの業務以外は困難と認められる業務に該当しないものではなく、また、これらの業務であれば困難と認められる業務に該当するものではないこと。

  (三) 法第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項の規定により、労使協定の締結により国土交通省令で定める一日未満の単位での子の看護等休暇又は介護休暇の取得ができないこととなる業務の性質又は業務の実施体制に照らして、国土交通省令で定める一日未満の単位で取得することが困難と認められる業務とは、例えば、次に掲げるものが該当する場合があること。なお、次に掲げる業務は例示であり、これらの業務以外は困難と認められる業務に該当しないものではなく、また、これらの業務であれば困難と認められる業務に該当するものではないこと。

   イ 短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員が行う業務

   イ 業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務

 

 短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員

   ロ 船員数が少ない事業所に雇用される船員であって、当該業務に従事しうる船員が少なく代替要員の確保が困難な船員が行う業務

   ロ 業務の実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務

 船員数が少ない事業所に雇用される船員であって、当該業務に従事しうる船員が少なく代替要員の確保が困難な船員

  (四) (略)

  (四) (略)

 三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条及び第二十条の規定による深夜業の制限に関する事項

 三 法第十九条及び第二十条(これらの規定を法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による深夜業の制限に関する事項

  (一)~(三) (略)

  (一)~(三) (略)

 三の二 (略)

 三の二 (略)

  (一) 育児休業に関する制度等の個別周知及び育児休業申出等に係る船員の意向を確認するための措置は、船員による育児休業申出等が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、育児休業の取得を控えさせるような形での個別周知及び意向確認の措置の実施は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の個別周知及び意向確認の措置の実施とは認められないものであること。

  (一) 育児休業に関する制度等の個別周知及び育児休業申出等に係る船員の意向を確認するための措置は、船員による育児休業申出等が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、育児休業の取得を控えさせるような形での個別周知及び意向確認の措置の実施は、法第二十一条第一項の個別周知及び意向確認の措置の実施とは認められないものであること。

  (二)・(三) (略)

  (二)・(三) (略)

 三の三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定による就業に関する条件に係る船員の意向の確認及び法第二十一条第三項の規定による意向の配慮に関する事項

 (新設)

  (一) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の意向の確認(以下「意向の聴取」という。)のほか、育児休業後の復帰時や船員から申出があった際等にも、当該船員の意向を確認することが望ましいこと。

 

  (二) 法第二十一条第三項(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。(三)において同じ。)の意向の配慮については、事業主として船員の意向の内容を踏まえた検討を行うものであり、当該事業所の状況に応じつつ、例えば、次に掲げる事項について配慮することが考えられること。

 

   イ 就業の場所

 

   ロ 業務量

 

   ハ 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号。以下「則」という。)第二十九条の十七第三号で定める制度又は措置の利用期間

 

   ニ その他労働条件

 

  (三) 法第二十一条第三項の意向の配慮については、次のイ及びロに掲げる場合に応じて、それぞれイ及びロに掲げる対応を行うことが望ましいこと。

 

   イ 船員の子に障害がある場合や当該子が医療的ケアを必要とする場合であって、当該船員が希望するとき

 

 短時間勤務の制度や子の看護等休暇等の利用が可能な期間を延長すること。

 

   ロ 船員がひとり親家庭の親である場合であって、当該船員が希望するとき

 

 子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること。

 

 三の四 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の規定により対象家族が船員の介護を必要とする状況に至ったことの申出をした当該船員に対する介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項の個別周知の措置並びに介護休業申出及び介護両立支援制度等申出に係る意向確認のための措置を講ずるに当たっての事項

 三の三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定により対象家族が船員の介護を必要とする状況に至ったことの申出をした当該船員に対する介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項の個別周知の措置並びに介護休業申出及び介護両立支援制度等申出に係る意向確認のための措置を講ずるに当たっての事項

  (一) 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を知らせる措置並びに介護休業申出及び介護両立支援制度等申出に係る船員の意向を確認するための措置は、船員による介護休業申出及び介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、取得又は利用を控えさせるような形での個別周知及び意向確認の措置の実施は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の措置の実施とは認められないものであること。

  (一) 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を知らせる措置並びに介護休業申出及び介護両立支援制度等申出に係る船員の意向を確認するための措置は、船員による介護休業申出及び介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、取得又は利用を控えさせるような形での個別周知及び意向確認の措置の実施は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の措置の実施とは認められないものであること。

  (二) (略)

  (二) (略)

  (三) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の規定により介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を船員に知らせるに当たっては、次に掲げる法に規定する介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の趣旨も踏まえることが望ましいこと。

  (三) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定により介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を船員に知らせるに当たっては、次に掲げる法に規定する介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の趣旨も踏まえることが望ましいこと。

   イ~ハ (略)

   イ~ハ (略)

 三の五 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第五項の規定に基づき育児休業、介護休業その他の則第二十九条の二十三で定める期間の始期に達した船員に対する介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項の情報提供の措置を講ずるに当たっての事項

 三の四 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第三項の規定に基づき育児休業、介護休業その他の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号。以下「則」という。)第二十九条の二十一で定める期間の始期に達した船員に対する介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項の情報提供の措置を講ずるに当たっての事項

  (一) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第五項の規定により介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を知らせる際には、船員が介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等と介護保険制度の内容を同時に知ることが効果的であることから、介護保険制度についても併せて周知することが望ましいこと。

  (一) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第三項の規定により介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を知らせる際には、船員が介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等と介護保険制度の内容を同時に知ることが効果的であることから、介護保険制度についても併せて周知することが望ましいこと。

  (二) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第五項の規定により介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を船員に知らせるに当たっては、三の四(三)イからハまでに掲げる法に規定する介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の趣旨も踏まえることが望ましいこと。

  (二) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第三項の規定により介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を船員に知らせるに当たっては、三の三(三)イからハまでに掲げる法に規定する介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の趣旨も踏まえることが望ましいこと。

 四 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条の二第一項の規定により育児休業及び介護休業に関する事項を定め、周知するに当たっての事項

 四 法第二十一条の二第一項(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により育児休業及び介護休業に関する事項を定め、周知するに当たっての事項

  (一)・(二) (略)

  (一)・(二) (略)

  (三) 船員又はその配偶者が妊娠又は出産したことを知ったときに、当該船員に対し育児休業に関する事項を知らせるに際しては、当該船員が計画的に育児休業を取得できるよう、あわせて、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の六の規定による同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の規定による育児のための所定労働時間の短縮措置、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第四項に規定する育児時短就業給付その他の両立支援制度を知らせることが望ましいこと。

  (三) 船員又はその配偶者が妊娠又は出産したことを知ったときに、当該船員に対し育児休業に関する事項を知らせるに際しては、当該船員が計画的に育児休業を取得できるよう、あわせて、法第九条の六(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の規定による育児のための所定労働時間の短縮措置、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第四項に規定する育児時短就業給付その他の両立支援制度を知らせることが望ましいこと。

 四の二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第一項の規定により育児休業申出等が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置を講ずるに当たっての事項

 四の二 法第二十二条第一項(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により育児休業申出等が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置を講ずるに当たっての事項

  (一)・(二) (略)

  (一)・(二) (略)

 七 (略)

 七 (略)

  (一) (略)

  (一) (略)

  (二) 当該措置を講ずるに当たっては、船員が就業しつつその子を養育することを実質的に容易にする内容のものであることが望ましいものであることに配慮すること。

  (二) 当該措置を講ずるに当たっては、船員が就業しつつその子を養育することを実質的に容易にする内容のものであることが望ましいものであることに配慮すること。

 なお、短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員にあっては、子の養育を就業しつつ行えないことに鑑み、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項及び第二項の措置に準じて、勤務状態の変更(短期間航海船舶への配置替え等)、陸上勤務の措置(陸上支援要員、ぎ装員への配置転換等)、休暇の付与の際の配慮(連続休暇の付与など休暇制度の弾力的な運用)、船員の希望に応じられるよう計画的な配乗計画が行われるよう配慮すること。

 なお、短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員にあっては、子の養育を就業しつつ行えないことに鑑み、法第二十三条第一項及び第二項の措置に準じて、勤務状態の変更(短期間航海船舶への配置替え等)、陸上勤務の措置(陸上支援要員、ぎ装員への配置転換等)、休暇の付与の際の配慮(連続休暇の付与など休暇制度の弾力的な運用)、船員の希望に応じられるよう計画的な配乗計画が行われるよう配慮すること。

  (三) (略)

  (三) (略)

  (四) (略)

  (四) (略)

   イ 短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員が行う業務

   イ 業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務

 

 短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員

   ロ 船員数が少ない事業所に雇用される船員であって、当該業務に従事しうる船員が少なく代替要員の確保が困難な船員が行う業務

   ロ 業務の実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務

 船員数が少ない事業所に雇用される船員であって、当該業務に従事しうる船員が少なく代替要員の確保が困難な船員

 八 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項の規定による介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずるに当たっての事項

 八 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項の規定による介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずるに当たっての事項

 当該措置を講ずるに当たっては、船員がその要介護状態にある対象家族を介護することを実質的に容易にする内容のものであることが望ましいものであることに配慮すること。

 当該措置を講ずるに当たっては、船員がその要介護状態にある対象家族を介護することを実質的に容易にする内容のものであることが望ましいものであることに配慮すること。

 なお、短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員にあっては、対象家族の介護を就業しつつ行えないことに鑑み、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項の措置に準じて、勤務状態の変更(短期間航海船舶への配置替え、陸上支援要員、ぎ装員への配置転換等)、休暇の付与の際の配慮(連続休暇の付与など休暇制度の弾力的な運用)、船員の希望に応じられるよう計画的な配乗計画が行われるよう配慮すること。

 なお、短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員にあっては、対象家族の介護を就業しつつ行えないことに鑑み、法第二十三条第三項の措置に準じて、勤務状態の変更(短期間航海船舶への配置替え、陸上支援要員、ぎ装員への配置転換等)、休暇の付与の際の配慮(連続休暇の付与など休暇制度の弾力的な運用)、船員の希望に応じられるよう計画的な配乗計画が行われるよう配慮すること。

 八の二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の規定による措置を講ずるに当たっての事項

 (新設)

  (一) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第二号に定める陸上勤務の措置は、利用をすることができる日数を原則として一年につき三十日以上とする措置を含むものとした上で、船員の希望を勘案しつつ当該日数に満たない日数とすること等により、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮することが望ましいこと。

 

  (二) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第三号に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとした上で、船舶の停泊中における一日の所定労働時間を五時間とする措置又は七時間とする措置、一週間のうち船舶の停泊中における所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、船舶の停泊中における休日を週休三日とする措置等も併せて講ずることが望ましいこと。

 

  (三) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、船員の勤務の状況等が様々であることを踏まえ、時間単位での休暇の取得を認めること等により、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮すること。

 

  (四) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の規定による措置を講じようとするときは、職場の実情を適切に反映するため、当該措置を講じようとする事業所の業務の性質、内容等に応じて講ずる措置の組合せを変える等の措置を講ずることが望ましいこと。また、それまでの各制度の事業所における活用状況にも配慮することが望ましいこと。

 

  (五) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の規定による措置を講じようとするときは、例えば三以上の措置を講ずることや、講じた措置について多様な内容の措置を設定すること等、可能な限り船員の選択肢を増やすための工夫をすることが望ましいこと。

 

  (六) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の規定による措置については、例えば育児のための所定労働時間の短縮措置を選択した船員が、当該措置を利用しながら陸上勤務の措置に準じた措置を利用することができる社内制度とする等、船員が選択した措置と併せて、当該措置以外の措置を同時に利用することができるものとすることが望ましいこと。

 

  (七) 船員が法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の規定による措置の適用を容易に受けられるようにするため、あらかじめ、当該措置の対象者の待遇に関する事項を定め、これを船員に周知させるための措置を講ずるように配慮すること。

 

  (八) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の規定による措置を講ずるに当たっては、船員が就業しつつその子を養育することを実質的に容易にする内容のものとすることに配慮すること。

 

  (九) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第三項の規定による労使協定の締結により国土交通省令で定める一日未満の単位での法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第四号の休暇の取得ができないこととなる「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、前項の国土交通省令で定める一日未満の単位で第一項第四号に規定する休暇を取得することが困難と認められる業務」とは、例えば、次に掲げるものが該当する場合があること。なお、次に掲げる業務は例示であり、これらの業務以外は困難と認められる業務に該当しないものではなく、また、これらの業務であれば困難と認められる業務に該当するものではないこと。

 

   イ 短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員が行う業務

 

   ロ 船員数が少ない事業所に雇用される船員であって、当該業務に従事しうる船員が少なく代替要員の確保が困難な船員が行う業務

 

  (十) 法第二十三条の三第四項の規定により労働組合又は船員の過半数を代表する者の意見を聴くに当たっては、事業主は、子を養育する船員からの意見聴取や船員に対するアンケート調査も併せて行うことが望ましいこと。

 

  (十一) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第五項に規定する対象措置を利用する船員については、当該船員の家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、当該船員が選択した制度が当該船員にとって適切であるかを確認すること等を目的として、同項の規定による面談等の実施後においても、定期的に面談等を実施することが望ましいこと。

 

 九 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項に規定する休暇及び法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項各号に定める制度又は措置に準じて、必要な措置を講ずるに当たっての事項

 九 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項に規定する休暇及び同項各号(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定める制度又は措置に準じて、必要な措置を講ずるに当たっての事項

  (一)・(二) (略)

  (一)・(二) (略)

 十 (略)

 十 (略)

  (一) (略)

  (一) (略)

  (二) (略)

  (二) (略)

   イ (略)

   イ (略)

   ロ 当該船員がした介護休業により法第十一条第二項第二号の介護休業日数が九十三日に達している対象家族又は当該船員に関して事業主が講じた法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項に定める措置に係る対象家族についても、再び当該船員による介護を必要とする状態となる場合があること。

   ロ 当該船員がした介護休業により法第十一条第二項第二号の介護休業日数が九十三日に達している対象家族又は当該船員に関して事業主が講じた法第二十三条第三項に定める措置に係る対象家族についても、再び当該船員による介護を必要とする状態となる場合があること。

   ハ~ホ (略)

   ハ~ホ (略)

 十の二 子を養育する船員に係る定期的な面談等に関する事項

 (新設)

 子を養育する船員については、育児期に当該船員の仕事と育児の両立に係る状況やキャリア形成に対する考え方等が変化する場合があることを踏まえ、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第五項の規定による面談等のほか、妊娠・出産等

 

の申出時や育児休業後の復帰時、所定労働時間の短縮措置や法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の規定による措置の利用期間中等においても、定期的に面談等を実施することが望ましいこと。

 

 十の三 子を養育する船員及び家族を介護する船員に対して措置を講ずるに当たっての心身の健康への配慮に関する事項

 (新設)

 子を養育する船員及び家族を介護する船員に対し短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置や陸上勤務の措置を講ずるに当たっては、長時間労働等により心身の健康に不調が生じることのないよう、当該船員について事業主が配慮を行うことや、船員自身による心身の健康保持を促すことが望ましいこと。例えば、適正な労務管理をすること、面談を実施し船員の健康に関する状況を把握し配慮すること等が考えられること。

 

 十の四 (略)

 十の二 (略)

 十一 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条の規定により、事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上必要な措置等を講ずるに当たっての事項

 十一 法第二十五条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により、事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上必要な措置等を講ずるに当たっての事項

 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条の規定に基づく事業主が職場において行われるその雇用する船員に対する則第三十二条の二で定める制度又は措置(以下「制度等」という。)の利用に関する言動により当該船員の就業環境が害されること(以下「職場における育児休業等に関するハラスメント」という。)のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項については、次のとおりであること。

 法第二十五条の規定に基づく事業主が職場において行われるその雇用する船員に対する則第三十二条の二で定める制度又は措置(以下「制度等」という。)の利用に関する言動により当該船員の就業環境が害されること(以下「職場における育児休業等に関するハラスメント」という。)のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項については、次のとおりであること。

  (一) (略)

  (一) (略)

   イ~ハ (略)

   イ~ハ (略)

   ニ イに規定する「その雇用する船員に対する制度等の利用に関する言動により就業環境が害されるもの」とは、具体的には(イ)に掲げる制度等の利用に関する言動により就業環境が害されるものであること。典型的な例として、(ロ)に掲げるものがあるが、(ロ)に掲げるものは限定列挙ではないことに留意が必要であること。

   ニ イに規定する「その雇用する船員に対する制度等の利用に関する言動により就業環境が害されるもの」とは、具体的には(イ)①から⑧までに掲げる制度等の利用に関する言動により就業環境が害されるものであること。典型的な例として、(ロ)に掲げるものがあるが、(ロ)に掲げるものは限定列挙ではないことに留意が必要であること。

    (イ) 制度等

    (イ) 制度等

     ① 育児休業(則第三十二条の十三第一号関係)

     ① 育児休業(則第三十二条の四第一号関係)

     ② 介護休業(則第三十二条の十三第二号関係)

     ② 介護休業(則第三十二条の四第二号関係)

     ③ 子の看護等休暇(則第三十二条の十三第三号関係)

     ③ 子の看護等休暇(則第三十二条の四第三号関係)

     ④ 介護休暇(則第三十二条の十三第四号関係)

     ④ 介護休暇(則第三十二条の四第四号関係)

     ⑤ 深夜業の制限(則第三十二条の十三第五号関係)

     ⑤ 深夜業の制限(則第三十二条の四第五号関係)

     ⑥ 育児のための所定労働時間の短縮措置(則第三十二条の十三第六号関係)

     ⑥ 育児のための所定労働時間の短縮措置(則第三十二条の四第六号関係)

     ⑦ 育児休業に関する制度に準ずる措置又は陸上勤務の措置若しくは短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置(則第三十二条の十三第七号関係)

     ⑦ 育児休業に関する制度に準ずる措置又は陸上勤務の措置若しくは短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置(則第三十二条の四第七号関係)

     ⑧ 介護のための所定労働時間の短縮措置(則第三十二条の十三第八号関係)

     ⑧ 介護のための所定労働時間の短縮措置(則第三十二条の四第八号関係)

     ⑨ 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の規定による措置(則第三十二条の十三第九号関係)

     (新設)

    (ロ) 典型的な例

    (ロ) 典型的な例

     ① 解雇その他不利益な取扱い(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条並びに法第十六条(法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第六項、第二十三条の二及び第二十三条の三第七項に規定する解雇その他不利益な取扱いをいう。以下同じ。)を示唆するもの

     ① 解雇その他不利益な取扱い(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条並びに法第十六条(法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第四項及び第二十三条の二に規定する解雇その他不利益な取扱いをいう。以下同じ。)を示唆するもの

 船員が、制度等の利用の申出等をしたい旨を上司に相談したこと、制度等の利用の申出等をしたこと又は制度等の利用をしたことにより、上司が当該船員に対し、解雇その他不利益な取扱いを示唆すること。

 船員が、制度等の利用の申出等をしたい旨を上司に相談したこと、制度等の利用の申出等をしたこと又は制度等の利用をしたことにより、上司が当該船員に対し、解雇その他不利益な取扱いを示唆すること。

     ②・③ (略)

     ②・③ (略)

  (二) (略)

  (二) (略)

  (三) 事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容

  (三) 事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容

 事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントを防止するため、雇用管理上次の措置を講じなければならないこと。なお、事業主が行う育児休業等を理由とする不利益取扱い(就業環境を害する行為を含む。)については、既に法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条並びに法第十六条(法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第六項、第二十三条の二及び第二十三条の三第七項で禁止されており、こうした不利益取扱いを行わないため、当然に自らの行為の防止に努めることが求められること。

 事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントを防止するため、雇用管理上次の措置を講じなければならないこと。なお、事業主が行う育児休業等を理由とする不利益取扱い(就業環境を害する行為を含む。)については、既に法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条並びに法第十六条(法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第四項及び第二十三条の二で禁止されており、こうした不利益取扱いを行わないため、当然に自らの行為の防止に努めることが求められること。

   イ~ホ (略)

   イ~ホ (略)

  (四) (略)

  (四) (略)

 十三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条並びに法第十六条(法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第六項、第二十三条の二及び第二十三条の三第七項の規定による育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、深夜業の制限、妊娠・出産等をしたこと、対象家族が船員の介護を必要とする状況に至ったこと所定労働時間の短縮措置等若しくは対象措置の申出等若しくは取得等又は意向の聴取により確認された船員の意向の内容を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項

 十三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条並びに法第十六条(法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第四項及び第二十三条の二の規定による育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、深夜業の制限、妊娠・出産等をしたこと、対象家族が船員の介護を必要とする状況に至ったこと又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又は取得等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項

 育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、深夜業の制限、妊娠・出産等をしたこと、対象家族が船員の介護を必要とする状況に至ったこと所定労働時間の短縮措置等若しくは対象措置の申出等若しくは取得等(以下「育児休業等の申出等」という。)をした船員又は意向の聴取によりその意向を確認された船員に関する雇用管理を行うに当たっては、次の事項に留意すること。

 育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、深夜業の制限、妊娠・出産等をしたこと、対象家族が船員の介護を必要とする状況に至ったこと又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又は取得等(以下「育児休業等の申出等」という。)をした船員に関する雇用管理を行うに当たっては、次の事項に留意すること。

  (一) 解雇その他不利益な取扱いは、船員が育児休業等の申出等をしたこと又は意向の聴取により確認された船員の意向の内容との間に因果関係がある行為であること。

  (一) 解雇その他不利益な取扱いは、船員が育児休業等の申出等をしたこととの間に因果関係がある行為であること。

  (二) (略)

  (二) (略)

   イ~ホ (略)

   イ~ホ (略)

   ヘ 船員が希望する期間を超えて、その意に反して深夜業の制限所定労働時間の短縮措置等又は対象措置を適用すること。

   ヘ 船員が希望する期間を超えて、その意に反して深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること。

   ト~ル (略)

   ト~ル (略)

  (三) (略)

  (三) (略)