労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件の一部を改正する件(厚生労働二四七)
2025年9月19日

厚生労働省 第二百四十七号

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の二第二項の規定に基づき、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第百九十六号)を次のように改正し、告示の日から適用する。

  令和七年九月十九日

厚生労働大臣 福岡 資麿

 別表中りん酸トリフェニルの項を加える改正規定を削る。