労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示(厚生労働二一八)
2025年8月1日
厚生労働省 第二百十八号
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行に伴い、労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年八月一日
労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示
(労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第一条 労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成十五年厚生労働省告示第三百五十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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労働基準法第十四条第一項第一号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。 |
労働基準法第十四条第一項第一号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十六条に規定する情報処理技術者試験の区分のうちITストラテジスト試験に合格した者若しくは情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)第二条の規定による改正前の当該区分のうちシステムアナリスト試験に合格した者又はアクチュアリーに関する資格試験(保険業法(平成七年法律第百五号)第百二十二条の二第二項の規定により指定された法人が行う保険数理及び年金数理に関する試験をいう。)に合格した者 |
三 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十九条に規定する情報処理技術者試験の区分のうちITストラテジスト試験に合格した者若しくは情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)第二条の規定による改正前の当該区分のうちシステムアナリスト試験に合格した者又はアクチュアリーに関する資格試験(保険業法(平成七年法律第百五号)第百二十二条の二第二項の規定により指定された法人が行う保険数理及び年金数理に関する試験をいう。)に合格した者 |
四~六 (略) |
四~六 (略) |
(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第二条 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第六十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項に規定する専門的な知識、技術又は経験であって、高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。 |
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項に規定する専門的な知識、技術又は経験であって、高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十六条に規定する情報処理技術者試験の区分のうちITストラテジスト試験に合格した者若しくは情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)第二条の規定による改正前の当該区分のうちシステムアナリスト試験に合格した者又はアクチュアリーに関 |
三 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十九条に規定する情報処理技術者試験の区分のうちITストラテジスト試験に合格した者若しくは情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)第二条の規定による改正前の当該区分のうちシステムアナリスト試験に合格した者又はアクチュアリーに関 |
する資格試験(保険業法(平成七年法律第百五号)第百二十二条の二第二項の規定により指定された法人が行う保険数理及び年金数理に関する試験をいう。)に合格した者 |
する資格試験(保険業法(平成七年法律第百五号)第百二十二条の二第二項の規定により指定された法人が行う保険数理及び年金数理に関する試験をいう。)に合格した者 |
四~七 (略) |
四~七 (略) |
附則
この告示は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年八月四日)から適用する。