労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件(厚生労働一八八)
2025年6月27日

厚生労働省 第百八十八号

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成三十一年厚生労働省告示第二百十二号)の一部を次のように改正し、令和七年七月一日から適用する。ただし、令和七年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

   令和七年六月二十七日

厚生労働大臣 福岡 資麿

 本則中「令和七年四月一日から同年六月三十日」を「令和七年七月一日から同年九月三十日」に改める。

 別表第一昭和22年度の項中「16,769」を「20,458」に改め、同表昭和23年度の項中「6,146」を「7,498」に改め、同表昭和24年度の項中「4,154」を「5,068」に改め、同表昭和25年度の項中「3,418」を「4,170」に改め、同表昭和26年4月~6月の項中「2,828」を「3,450」に改め、同表昭和26年7月~9月の項中「2,717」を「3,315」に改め、同表昭和27年4月~6月の項中「2,496」を「3,045」に改め、同表昭和27年7月~9月の項中「2,376」を「2,899」に改め、同表昭和27年10月~12月の項及び昭和28年1月~3月の項中「2,262」を「2,760」に改め、同表昭和28年10月~12月の項及び昭和29年1月~3月の項中「2,063」を「2,517」に改め、同項中「1,955」を「2,346」に改め、同表昭和29年4月~6月の項中「2,063」を「2,517」に、「1,939」を「2,327」に改め、同表昭和29年7月~9月の項中「1,892」を「2,270」に改め、同表昭和29年10月~12月の項及び昭和30年1月~3月の項中「1,860」を「2,232」に改め、同表昭和30年4月~6月の項中「2,110」を「2,574」に、「1,846」を「2,215」に改め、同表昭和30年7月~9月の項中「1,800」を「2,160」に改め、同表昭和30年10月~12月の項中「1,996」を「2,435」に改め、同表昭和31年1月~3月の項中「1,980」を「2,416」に改め、同表昭和31年4月~6月の項中「1,888」を「2,303」に改め、同表昭和31年7月~9月の項中「1,872」を「2,284」に改め、同表昭和32年1月~3月の項中「1,858」を「2,267」に改め、同表昭和32年4月~6月の項及び昭和32年7月~9月の項中「1,590」を「1,908」に改め、同表昭和32年10月~12月の項中「1,577」を「1,892」に改め、同表昭和33年1月~3月の項中「1,858」を「2,267」に、「1,552」を「1,862」に改め、同表昭和33年4月~6月の項及び昭和33年7月~9月の項中「1,528」を「1,834」に改め、同表昭和33年10月~12月の項中「1,758」を「2,145」に、「1,514」を「1,817」に改め、同表昭和34年1月~3月の項中「1,758」を「2,145」に、「1,500」を「1,800」に改め、同表昭和34年4月~6月の項及び昭和34年7月~9月の項中「1,662」を「2,028」に改め、同表昭和34年10月~12月の項中「1,609」を「1,963」に改め、同表昭和35年1月~3月の項中「1,583」を「1,931」に改め、同表昭和35年4月~6月の項中「1,535」を「1,873」に改め、同表昭和35年7月~9月の項中「1,520」を「1,854」に改め、同表昭和36年4月~6月の項中「1,409」を「1,719」に、「1,332」を「1,598」に改め、同表昭和36年7月~9月の項中「1,374」を「1,676」に、「1,273」を「1,528」に改め、同表昭和36年10月~12月の項一般機械器具製造業の欄中「1,320」を「1,610」に改め、同項中「1,250」を「1,500」に改め、同表昭和37年1月~3月の項中「1,352」を「1,649」に、「1,273」を「1,528」に改め、同表昭和37年4月~6月の項中「1,288」を「1,571」に、「1,241」を「1,489」に改め、同表昭和37年7月~9月の項中「1,288」を「1,571」に改め、同表昭和37年10月~12月の項及び昭和38年1月~3月の項中「1,270」を「1,549」に改め、同表昭和38年7月~9月の項中「1,154」を「1,408」に、「1,034」を「1,241」に改め、同表昭和38年10月~12月の項中「1,099」を「1,341」に、「1,043」を「1,252」に改め、同表昭和39年1月~3月の項一般機械器具製造業の欄中「1,106」を「1,349」に改め、同項中「1,027」を「1,232」に改め、同表昭和39年4月~6月の項中「1,039」を「1,268」に、「1,008」を「1,210」に改め、同表昭和40年7月~9月の項中「953」を「1,163」に改め、同項電気・ガス・水道業の欄中「877」を「1,052」に改め、同表昭和40年10月~12月の項中「931」を「1,136」に、「863」を「1,036」に改め、同表昭和41年1月~3月の項中「924」を「1,127」に、「856」を「1,027」に改め、同表昭和41年4月~6月の項中「858」を「1,047」に、「841」を「1,009」に改め、同表昭和42年4月~6月の項中「762」を「930」に改め、同表昭和42年7月~9月の項中「739」を「902」に、「713」を「856」に改め、同表昭和42年10月~12月の項中「718」を「876」に、「707」を「848」に改め、同表昭和43年1月~3月の項中「721」を「880」に、「689」を「827」に改め、同表昭和43年4月~6月の項中「684」を「821」に改め、同表昭和43年7月~9月の項中「650」を「793」に改め、同表昭和43年10月~12月の項中「636」を「776」に改め、同表昭和44年1月~3月の項中「642」を「783」に改め、同表昭和44年4月~6月の項中「588」を「717」に改め、同表昭和44年7月~9月の項電気・ガス・水道業の欄中「574」を「689」に改め、同表昭和44年10月~12月の項中「570」を「684」に改め、同表昭和45年4月~6月の項一般機械器具製造業の欄中「505」を「616」に改め、同表昭和45年7月~9月の項一般機械器具製造業の欄中「493」を「601」に改め、同表昭和45年10月~12月の項中「486」を「593」に改め、同表昭和46年1月~3月の項一般機械器具製造業の欄中「481」を「587」に改め、同表昭和46年4月~6月の項中「475」を「570」に改め、同表昭和47年1月~3月の項中「437」を「533」に改め、同表昭和47年4月~6月の項中「401」を「489」に改め、同表昭和47年7月~9月の項中「386」を「463」に改め、同表昭和48年4月~6月の項中「325」を「397」に改め、同表昭和49年1月~3月の項中「318」を「382」に改め、同表昭和49年4月~6月の項一般機械器具製造業の欄中「260」を「317」に改め、同表昭和49年10月~12月の項電気・ガス・熱供給・水道業の欄中「262」を「314」に改め、同表昭和50年1月~3月の項一般機械器具製造業の欄中「256」を「312」に改め、同表昭和50年4月~6月の項中「220」を「264」に改め、同表昭和50年7月~9月の項中「215」を「258」に改め、同表昭和50年10月~12月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄及び昭和51年1月~3月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「212」を「254」に改め、同表昭和51年4月~6月の項中「209」を「255」に改め、同項電気・ガス・熱供給・水道業の欄中「215」を「258」に改め、同表昭和51年7月~9月の項電気・ガス・熱供給・水道業の欄中「211」を「253」に改め、同表昭和52年4月~6月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「178」を「214」に改め、同表昭和52年7月~9月の項中「175」を「210」に改め、同表昭和52年10月~12月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「178」を「214」に改め、同表昭和53年1月~3月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「174」を「209」に改め、同表昭和53年4月~6月の項一般機械器具製造業の欄中「175」を「214」に改め、同表昭和53年7月~9月の項一般機械器具製造業の欄中「174」を「212」に改め、同表昭和53年10月~12月の項電気・ガス・熱供給・水道業の欄中「178」を「214」に改め、同表昭和54年1月~3月の項電気・ガス・熱供給・水道業の欄中「174」を「209」に改め、同表昭和56年4月~6月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「145」を「174」に改め、同項一般機械器具製造業の欄中「145」を「177」に改め、同表昭和56年10月~12月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「146」を「175」に改め、同表昭和57年4月~6月の項電気・ガス・熱供給・水道業の欄中「145」を「174」に改め、同表昭和60年1月~3月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「120」を「144」に改め、同表昭和62年1月~3月の項金融業、保険業の欄中「121」を「146」に改め、同項電気・ガス・熱供給・水道業の欄及び昭和62年4月~6月の項電気・ガス・熱供給・水道業の欄中「120」を「144」に改め、同表昭和62年7月~9月の項一般機械器具製造業の欄中「120」を「146」に改め、同項金融業、保険業の欄、平成元年4月~6月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄及び平成2年4月~6月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「120」を「144」に改め、同表平成2年7月~9月の項鉄鋼業の欄、平成3年1月~3月の項鉄鋼業の欄及び平成3年10月~12月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「100」を「120」に改め、同表平成5年1月~3月の項金融業、保険業の欄及び電気・ガス・熱供給・水道業の欄中「100」を「121」に改め、同表平成5年4月~6月の項非鉄金属製造業の欄、金融業、保険業の欄及び電気・ガス・熱供給・水道業の欄中「100」を「120」に改め、同表平成5年7月~9月の項電気・ガス・熱供給・水道業の欄中「100」を「121」に改め、同表平成5年10月~12月の項金融業、保険業の欄、平成6年4月~6月の項非鉄金属製造業の欄及び平成6年7月~9月の項非鉄金属製造業の欄中「100」を「120」に改め、同項一般機械器具製造業の欄中「100」を「122」に改め、同表平成6年10月~12月の項一般機械器具製造業の欄中「100」を「121」に改め、同表平成7年1月~3月の項一般機械器具製造業の欄、平成7年7月~9月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄、平成7年10月~12月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄、平成20年1月~3月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄及び平成20年4月~6月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「100」を「120」に改め、同表平成21年1月~3月の項鉄鋼業の欄中「100」を「121」に改め、同表平成21年4月~6月の項一般機械器具製造業の欄中「100」を「122」に改め、同表平成21年7月~9月の項鉄鋼業の欄中「100」を「121」に改め、同項一般機械器具製造業の欄中「100」を「122」に改め、 同表平成21年10月~12月の項一般機械器具製造業の欄中「100」を「121」に改め、同表中

令和6年 

1月~3月

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4月~6月

                         

7月~9月

                         

10月~12月

                         

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令和6年 

1月~3月

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4月~6月

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7月~9月

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に改める。

 別表第二中

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1月~3月

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4月~6月

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7月~9月

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令和6年 

1月~3月

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4月~6月

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7月~9月

100

10月~12月

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に改める。

 別表第三中「令和6年9月30日」を「令和6年12月31日」に改める。