技能者表彰規程の一部を改正する件(厚生労働一七〇)
2025年5月30日
厚生労働省 第百七十号
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行に伴い、技能者表彰規程(昭和四十二年労働省告示第三十八号)の一部を次の表のように改正し、同法の施行の日(令和七年六月一日)から適用する。
令和七年五月三十日
改正後 |
改正前 |
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(表彰状等の返納) |
(表彰状等の返納) |
第五条 厚生労働大臣は、第三条に規定する表彰状及び卓越技能章を授与された者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は被表彰者としてふさわしくない非行のあつたときは、これを返納させることができる。 |
第五条 厚生労働大臣は、第三条に規定する表彰状及び卓越技能章を授与された者が、禁錮以上の刑に処せられ、又は被表彰者としてふさわしくない非行のあつたときは、これを返納させることができる。 |