出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示(経済産業八〇)
2025年5月26日
経済産業省 第八十号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第一条第一項第七号及び第二条第一項第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年五月二十六日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(令和四年経済産業省告示第百二十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) |
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) |
第三条 製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号の告示 |
第三条 製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号の告示 |
で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 |
で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 |
一 生産性向上及び国内における人材確保のための取組を行っていること。 |
(新設) |
二 第四条の登録を受けた法人の構成員となり、同条第一号イに規定する行動規範を遵守すること。 |
一 経済産業省の組織する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(次号において「協議会」という。)の構成員であること。 |
三 特定技能雇用契約に基づいて外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う事業所が日本標準産業分類に掲げる産業のうち前条第一項第一号、第十一号又は第四十九号に掲げるものを行っている場合にあっては、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(以下「協議会」という。)において協議が調った事項に関する措置を講ずること。 |
二 特定技能雇用契約に基づいて外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う事業所が日本標準産業分類に掲げる産業のうち前条第一項第一号、第十一号又は第四十九号に掲げるものを行っている場合にあっては、協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。 |
四 経済産業省が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこと。 |
三 経済産業省又は協議会の行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこと。 |
五 特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練又は研修を実施すること。 |
四 特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練又は研修を実施すること。 |
六 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を製造業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面を交付すること。 |
五 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を製造業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面を交付すること。 |
(特定技能外国人受入事業実施法人の登録) |
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第四条 製造業分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、経済産業大臣の登録を受けることができる。 |
(新設) |
一 次に掲げる取組(以下「特定技能外国人受入事業」という。)を行うこと。 |
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イ 特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けて構成員が遵守すべき行動規範の策定及び適正な運用 |
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ロ 法第二条の四第一項で規定する分野別運用方針で定める全ての試験区分における製造分野特定技能評価試験の実施 |
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二 第二条第一項各号又は第二項各号のいずれかに掲げる産業を行う事業所を有する本邦の公私の機関の組織する団体を構成員とすること。 |
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三 協議会の構成員となり、協議会に対し必要な協力を行うこと。 |
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(登録の申請) |
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第五条 前条の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 |
(新設) |
一 名称、住所及びその代表者の氏名 |
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二 特定技能外国人受入事業の実施体制及び実施方法に関する事項 |
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2 前項の申請書には、登録申請者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。 |
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(登録の拒否) |
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第六条 経済産業大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 |
(新設) |
一 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)のうちに次に掲げる事項のいずれかに該当する者があるもの |
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イ 第十条の規定による登録の取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該取消処分を受けた法人の役員であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの |
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ロ 第四条の登録の申請の日前五年以内又はその申請の日以後に、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者 |
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二 特定技能外国人受入事業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者 |
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三 第十条の規定により登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者 |
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(登録に関する通知) |
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第七条 経済産業大臣は、第五条第一項に規定する申請書の提出を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を遅滞なく登録申請者に通知しなければならない。 |
(新設) |
(変更の届出) |
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第八条 第四条の登録を受けた者(以下「登録法人」という。)は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の生じた年月日を記載して、その旨を遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。 |
(新設) |
2 第五条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 |
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(報告の徴収等) |
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第九条 経済産業大臣は、登録法人の特定技能外国人受入事業の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該法人に対し、当該事業に関し報告を求め、又は指導をすることができる。 |
(新設) |
(登録の取消し) |
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第十条 経済産業大臣は、登録法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 |
(新設) |
一 第六条第一号又は第二号に該当するに至ったとき。 |
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二 第八条第一項の規定に違反したとき。 |
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三 不正の手段により第四条の登録を受けたとき。 |
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四 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 |
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2 経済産業大臣は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該登録を取り消された者に通知しなければならない。 |
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(公表) |
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第十一条 経済産業大臣は、第四条の登録をしたとき又は登録法人から第八条第一項の規定による変更の届出(第五条第一項第一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、登録法人に係る次に掲げる事項を公表するものとする。 |
(新設) |
一 名称、住所及びその代表者の氏名 |
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二 登録をした年月日又は登録法人が変更をした年月日 |
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2 経済産業大臣は、前条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を取り消された者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。 |
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一 名称、住所及びその代表者の氏名 |
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二 登録をした年月日 |
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三 登録を取り消した年月日 |
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3 前二項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行うものとする。 |
附則
(施行期日)
第一条 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が、この告示による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準第三条第一号に規定する協議会の構成員である場合における当該本邦の公私の機関に係る基準については、同条の規定は、この告示の施行の日以後初めてこの告示による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(以下この条において「新告示」という。)第四条の規定により経済産業大臣が登録をした日から起算して六月を経過した日の前日までの間は、なおその効力を有する。
2 前項の場合には、新告示第三条の規定は、適用しない。