出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件(厚生労働一四七)
2025年4月21日

厚生労働省 第百四十七号

 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(平成三十一年厚生労働省告示第六十六号)の一部を次の表のように改正し、告示の日から適用する。

  令和七年四月二十一日

厚生労働大臣 福岡 資麿

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(介護分野における特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

(介護分野における特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

第二条 介護分野における特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人(以下この条において「一号特定技能外国人」という。)を利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事させない場合には、第二号を除く。)のいずれにも該当することとする。

第二条 介護分野における特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。

 一 一号特定技能外国人を受け入れる事業所が、介護等の業務を行うものであること。

 一 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人(以下この条において「一号特定技能外国人」という。)を受け入れる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。

  一号特定技能外国人が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する場合にあっては、実務経験等を有する一号特定技能外国人のみを当該業務に従事させ、かつ、一号特定技能外国人を当該業務に従事させること等について事業所が利用者等に対する説明を行うことのほか、次に掲げる事項を遵守することとしていること。

 (新設)

   一号特定技能外国人に対し、利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の基本事項、生活支援技術、利用者等とのコミュニケーション並びに日本の生活様式その他当該業務に必要な知識及び技能を習得させる講習を行うこと。

 

   一号特定技能外国人が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する際、従事し始めた時から当該一号特定技能外国人が当該サービスの提供を一人で適切に行うことができるものと認められるまでの一定期間、当該サービスの提供に係る責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと。

 

   一号特定技能外国人が従事する利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の内容等に関して、当該一号特定技能外国人に対して丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、従事させる業務の具体的な内容、当該一号特定技能外国人の将来におけるキャリアの目標並びにそれらに対して事業所が行う支援の内容その他必要な事項を記載したキャリアアップ計画を作成すること。

 

   一号特定技能外国人が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する現場において受けるハラスメント等を防止するため、当該ハラスメントに関する相談窓口の設置その他の必要な措置を講ずること。

 

   一号特定技能外国人が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用その他の方法により緊急時の連絡体制の整備その他の必要な環境整備を行うこと。

 

  (略)

  (略)

  協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。

 (新設)

  (略)

  (略)

  介護分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣又はその委託を受けた者が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。

  介護分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。