子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる船員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示(国土交通二五八)
2025年3月31日

国土交通省告示 第二百五十八号

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)の施行に伴い、及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二十八条の規定に基づき、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる船員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示を次のように定め、令和七年四月一日から適用する。

   令和七年三月三十一日

国土交通大臣 中野 洋昌

子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる船員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示

子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる船員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(平成二十二年国土交通省告示第七百三号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

第一 (略)

第一 (略)

第二 事業主が講ずべき措置等の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項

第二 事業主が講ずべき措置等の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項

 一 法第五条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による育児休業申出、法第九条の二(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による出生時育児休業申出及び法第十一条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による介護休業申出に関する事項

 一 法第五条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による育児休業申出、第九条の二(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による出生時育児休業申出及び第十一条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による介護休業申出に関する事項

  (一)・(二) (略)

  (一)・(二) (略)

  (三) 法第五条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による育児休業申出、法第九条の二(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による出生時育児休業申出及び法第十一条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による介護休業申出に関する事項

  (三) 法第五条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による育児休業申出、第九条の二(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による出生時育児休業申出及び第十一条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による介護休業申出に関する事項

   イ・ロ (略)

   イ・ロ (略)

 一の二 (略)

 一の二 (略)

 二 法第十六条の二(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による子の看護等休暇及び法第十六条の五(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による介護休暇に関する事項

 二 法第十六条の二(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による子の看護休暇及び第十六条の五(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による介護休暇に関する事項

  (一) 子の看護等休暇及び介護休暇については、船員がこれを容易に取得できるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。

  (一) 子の看護休暇及び介護休暇については、船員がこれを容易に取得できるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。

  (二) 子の看護等休暇は、現に負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話疾病の予防を図るために必要な子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずる事由に伴うその子の世話を行うため、又はその子の教育若しくは保育に係る行事への参加をするための休暇であること及び介護休暇は要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行うための休暇であることから、証明書類の提出を求める場合には事後の提出を可能とする等、船員に過重負担を求めることにならないよう配慮するものとすること。

  (二) 子の看護休暇は、現に負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要な子の世話を行うための休暇であること及び介護休暇は要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行うための休暇であることから、証明書類の提出を求める場合には事後の提出を可能とする等、船員に過重な負担を求めることにならないよう配慮するものとすること。

  (三) 法第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項の規定により、労使協定の締結により国土交通省令で定める一日未満の単位での子の看護等休暇又は介護休暇の取得ができないこととなる業務の性質又は業務の実施体制に照らして、国土交通省令で定める一日未満の単位で取得することが困難と認められる業務とは、例えば、次に掲げるものが該当する場合があること。なお、次に掲げる業務は例示であり、これらの業務以外は困難と認められる業務に該当しないものではなく、また、これらの業務であれば困難と認められる業務に該当するものではないこと。

  (三) 法第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項の規定により、労使協定の締結により国土交通省令で定める一日未満の単位での子の看護休暇又は介護休暇の取得ができないこととなる「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、国土交通省令で定める一日未満の単位で取得することが困難と認められる業務」とは、例えば、次に掲げるものが該当する場合があること。なお、次に掲げる業務は例示であり、これらの業務以外は困難と認められる業務に該当しないものではなく、また、これらの業務であれば困難認められる業務に該当するものではないこと。

   イ・ロ (略)

   イ・ロ (略)

  (四) 子の症状、要介護状態にある対象家族の介護の状況、船員の勤務の状況等が様々であることに対応し、時間単位での休暇の取得を認めること等により、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮すること。

  (四) 子の症状、要介護状態にある対象家族の介護の状況、船員の勤務の状況等が様々であることに対応し、時間単位での休暇の取得を認めること制度の弾力的な利用が可能となるように配慮すること。

 三・三の二 (略)

 三・三の二 (略)

 三の三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定により対象家族が船員の介護を必要とする状況に至ったことの申出をした当該船員に対する介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項の個別周知の措置並びに介護休業申出及び介護両立支援制度等申出に係る意向確認のための措置を講ずるに当たっての事項

 (新設)

  (一) 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を知らせる措置並びに介護休業申出及び介護両立支援制度等申出に係る船員の意向を確認するための措置は、船員による介護休業申出及び介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、取得又は利用を控えさせるような形での個別周知及び意向確認の措置の実施は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の措置の実施とは認められないものであること。

 

  (二) 介護休業申出及び介護両立支援制度等申出に係る船員の意向を確認するための措置については、事業主から船員に対して、意向確認のための働きかけを行えばよいものであること。

 

  (三) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定により介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を船員に知らせるに当たっては、次に掲げる法に規定する介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の趣旨も踏まえることが望ましいこと。

 

   イ 介護休業に関する制度は、要介護状態にある対象家族の介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものと位置付けられていること。

 

   ロ 介護休暇に関する制度は、介護保険の手続や要介護状態にある対象家族の通院の付添いなど、日常的な介護のニーズにスポット的に対応するために利用するものと位置付けられていること。

 

   ハ 介護のための所定労働時間の短縮等の措置その他の仕事と介護の両立のための柔軟な働き方に関する制度及び措置は、日常的な介護のニーズに定期的に対応するために利用するものと位置付けられていること。

 

 三の四 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第三項の規定に基づき育児休業、介護休業その他の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号。以下「則」という。)第二十九条の二十一で定める期間の始期に達した船員に対する介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項の情報提供の措置を講ずるに当たっての事項

 (新設)

  (一) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第三項の規定により介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を知らせる際には、船員が介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等と介護保険制度の内容を同時に知ることが効果的であることから、介護保険制度についても併せて周知することが望ましいこと。

 

  (二) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第三項の規定により介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を船員に知らせるに当たっては、三の三(三)イからハまでに掲げる法に規定する介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の趣旨も踏まえることが望ましいこと。

 

 四 法第二十一条の二第一項(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により育児休業及び介護休業に関する事項を定め、周知するに当たっての事項

 四 法第二十一条の二第一項(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により育児休業及び介護休業に関する事項を定め、周知するに当たっての事項

  (一)・(二) (略)

  (一)・(二) (略)

  (三) 船員又はその配偶者が妊娠又は出産したことを知ったときに、当該船員に対し育児休業に関する事項を知らせるに際しては、当該船員が計画的に育児休業を取得できるよう、あわせて、法第九条の六(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の規定による育児のための所定労働時間の短縮措置、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第四項に規定する育児時短就業給付その他の両立支援制度を知らせることが望ましいこと。

  (三) 船員又はその配偶者が妊娠又は出産したことを知ったときに、当該船員に対し育児休業に関する事項を知らせるに際しては、当該船員が計画的に育児休業を取得できるよう、併せて、法第九条の六(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例その他の両立支援制度を知らせることが望ましいこと。

 四の二 (略)

 四の二 (略)

 四の三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第二項の規定により介護休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備の措置を講ずるに当たっての事項

 (新設)

 雇用環境の整備の措置を講ずるに当たっては、可能な限り、複数の措置を行うことが望ましいこと。

 

 五 法第二十二条第三項の規定により育児休業又は介護休業をする船員が雇用される事業所における船員の配置その他の雇用管理に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項

 五 法第二十二条第二項の規定により育児休業又は介護休業をする船員が雇用される事業所における船員の配置その他の雇用管理に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項

  (一)・(二) (略)

  (一)・(二) (略)

 六 法第二十二条第三項の規定により育児休業又は介護休業をしている船員の職業能力の開発及び向上等に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項

 六 法第二十二条第二項の規定により育児休業又は介護休業をしている船員の職業能力の開発及び向上等に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項

  (一) (略)

  (一) (略)

  (二) 育児休業及び介護休業が比較的長期にわたる休業になり得ること、並びに育児休業又は介護休業後における円滑な就業のために必要となる措置が、個々の船員の職種、職務上の地位、職業意識等の状況に応じ様々であることに鑑み、当該船員の状況に的確に対応し、かつ、計画的に措置が講じられることが望ましいものであることに配慮すること。

  (二) 育児休業及び介護休業が比較的長期にわたる休業になり得ること、並びに育児休業又は介護休業後における円滑な就業のために必要となる措置が、個々の船員の職種、職務上の地位、職業意識等の状況に応じ様々であることにかんがみ、当該船員の状況に的確に対応し、かつ、計画的に措置が講じられることが望ましいものであることに配慮すること。

  (三) (略)

  (三) (略)

 六の二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第四項の規定により介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備の措置を講ずるに当たっての事項

 (新設)

 雇用環境の整備の措置を講ずるに当たっては、可能な限り、複数の措置を行うことが望ましいこと。

 

 七 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の規定による育児のための所定労働時間の短縮措置又は法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第二項の規定による育児のための育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは陸上勤務の措置若しくは短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置を講ずるに当たっての事項

 七 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の規定による育児のための所定労働時間の短縮措置又は法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項の規定による育児のための育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置を講ずるに当たっての事項

  (一) (略)

  (一) (略)

  (二) 当該措置を講ずるに当たっては、船員が就業しつつその子を養育することを実質的に容易にする内容のものであることが望ましいものであることに配慮すること。

  (二) 当該措置を講ずるに当たっては、船員が就業しつつその子を養育することを実質的に容易にする内容のものであることが望ましいものであることに配慮すること。

 なお、短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員にあっては、子の養育を就業しつつ行えないことに鑑み、法第二十三条第一項及び第二項の措置に準じて、勤務状態の変更(短期間航海船舶への配置替え等)、陸上勤務の措置(陸上支援要員、ぎ装員への配置転換等)、休暇の付与の際の配慮(連続休暇の付与など休暇制度の弾力的な運用)、船員の希望に応じられるよう計画的な配乗計画が行われるよう配慮すること。

 なお、短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員にあっては、子の養育を就業しつつ行えないことにかんがみ、法第二十三条第一項及び第二項の措置に準じて、勤務状態の変更(短期間航海船舶への配置替え、陸上支援要員、ぎ装員への配置転換等)、休暇の付与の際の配慮(連続休暇の付与など休暇制度の弾力的な運用)、船員の希望に応じられるよう計画的な配乗計画が行われるよう配慮すること。

  (三) 育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとした上で、船舶の停泊中における一日の所定労働時間を五時間とする措置又は七時間とする措置、一週間のうち船舶の停泊中における所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、船舶の停泊中における休日を週休三日とする措置等も併せて講ずることが望ましいこと。

  (新設)

  (四) (略)

  (三) (略)

 八 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項の規定による介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずるに当たっての事項

 八 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項の規定による介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずるに当たっての事項

 当該措置を講ずるに当たっては、船員がその要介護状態にある対象家族を介護することを実質的に容易にする内容のものであることが望ましいものであることに配慮すること。

 当該措置を講ずるに当たっては、船員がその要介護状態にある対象家族を介護することを実質的に容易にする内容のものであることが望ましいものであることに配慮すること。

 なお、短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員にあっては、対象家族の介護を就業しつつ行えないことに鑑み、法第二十三条第三項の措置に準じて、勤務状態の変更(短期間航海船舶への配置替え、陸上支援要員、ぎ装員への配置転換等)、休暇の付与の際の配慮(連続休暇の付与など休暇制度の弾力的な運用)、船員の希望に応じられるよう計画的な配乗計画が行われるよう配慮すること。

 なお、短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員にあっては、対象家族の介護を就業しつつ行えないことにかんがみ、法第二十三条第三項の措置に準じて、勤務状態の変更(短期間航海船舶への配置替え、陸上支援要員、ぎ装員への配置転換等)、休暇の付与の際の配慮(連続休暇の付与など休暇制度の弾力的な運用)、船員の希望に応じられるよう計画的な配乗計画が行われるよう配慮すること。

 九 (略)

 九 (略)

 十 法第二十四条第三項の規定により、介護休業の制度又は法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるに当たっての事項

 十 法第二十四条第二項の規定により、介護休業の制度又は法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるに当たっての事項

  (一)・(二) (略)

  (一)・(二) (略)

 十の二 妊娠・出産等や家族の介護に関する情報の適切な取扱いに関する事項

 (新設)

 妊娠・出産等に関する情報又は家族の介護を行っている、家族の介護が必要な状況に直面している等の家族の介護に関する情報を職場で明らかにしたくない等の事情がある者に対する配慮が必要であるため、妊娠・出産等に関する情報及び家族の介護に関する情報が適切に管理されるよう、事業主は、船員から当該情報の取扱いに係る意向が示された場合には、その意向を踏まえて当該情報の共有の範囲を必要最小限のものとする等の配慮をすること。また、当該船員の意向に沿えない場合には、その理由を当該船員に説明する等の配慮をすること。

 

 十一 法第二十五条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により、事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上必要な措置等を講ずるに当たっての事項

 十一 法第二十五条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により、事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上必要な措置等を講ずるに当たっての事項

 法第二十五条の規定に基づく事業主が職場において行われるその雇用する船員に対する第三十二条の二で定める制度又は措置(以下「制度等」という。)の利用に関する言動により当該船員の就業環境が害されること(以下「職場における育児休業等に関するハラスメント」という。)のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項については、次のとおりであること。

 法第二十五条の規定に基づく事業主が職場において行われるその雇用する船員に対する育児休業、介護休業その他の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号。以下「則」という。)第三十二条の二で定める制度又は措置(以下「制度等」という。)の利用に関する言動により当該船員の就業環境が害されること(以下「職場における育児休業等に関するハラスメント」という。)のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項については、次のとおりであること。

  (一) 職場における育児休業等に関するハラスメントの内容

  (一) 職場における育児休業等に関するハラスメントの内容

   イ・ロ (略)

   イ・ロ (略)

   ハ 「船員」とは、船員法(昭和二十二年法律第百号)による船員をいうこと。

   ハ 「船員」とは、船員法(昭和二十二年法律第百号)による船員をいうこと。

 また、派遣船員については、派遣元事業主のみならず、船員派遣の役務の提供を受ける者についても、その指揮命令の下に労働させるものであることから、船員派遣の役務の提供を受ける者は、派遣船員についてもその雇用する船員と同様に、(二)イの配慮及び(三)の措置を講ずることが望ましいこと。なお、法第二十五条第二項(法第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。(三)ホ(ロ)において同じ。)の労働者に対する不利益な取扱いの禁止については、派遣船員も対象に含まれるものであり、派遣元事業主のみならず、船員派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該者に派遣船員が職場における育児休業等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由として、当該派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を拒む等、当該派遣船員に対する不利益な取扱いを行ってはならないこと。

 また、派遣船員については、派遣元事業主のみならず、船員派遣の役務の提供を受ける者についても、その指揮命令の下に労働させるものであることから、船員派遣の役務の提供を受ける者は、派遣船員についてもその雇用する船員と同様に、(二)イの配慮及び(三)の措置を講ずることが望ましいこと。なお、法第二十五条第二項(第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。(三)ホ(ロ)において同じ。)の労働者に対する不利益な取扱いの禁止については、派遣船員も対象に含まれるものであり、派遣元事業主のみならず、船員派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該者に派遣船員が職場における育児休業等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由として、当該派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を拒む等、当該派遣船員に対する不利益な取扱いを行ってはならないこと。

   ニ イに規定する「その雇用する船員に対する制度等の利用に関する言動により就業環境が害されるもの」とは、具体的には(イ)①から⑧までに掲げる制度等の利用に関する言動により就業環境が害されるものであること。典型的な例として、(ロ)に掲げるものがあるが、(ロ)に掲げるものは限定列挙ではないことに留意が必要であること。

   ニ イに規定する「その雇用する船員に対する制度等の利用に関する言動により就業環境が害されるもの」とは、具体的には(イ)①から⑧までに掲げる制度等の利用に関する言動により就業環境が害されるものであること。典型的な例として、(ロ)に掲げるものがあるが、(ロ)に掲げるものは限定列挙ではないことに留意が必要であること。

    (イ) 制度等

    (イ) 制度等

     ① 育児休業(則第三十二条の四第一号関係)

     ① 育児休業(則第三十二条の二第一号関係)

     ② 介護休業(則第三十二条の四第二号関係)

     ② 介護休業(則第三十二条の二第二号関係)

     ③ 子の看護等休暇(則第三十二条の四第三号関係)

     ③ 子の看護休暇(則第三十二条の二第三号関係)

     ④ 介護休暇(則第三十二条の四第四号関係)

     ④ 介護休暇(則第三十二条の二第四号関係)

     ⑤ 深夜業の制限(則第三十二条の四第五号関係)

     ⑤ 深夜業の制限(則第三十二条の二第五号関係)

     ⑥ 育児のための所定労働時間の短縮措置(則第三十二条の四第六号関係)

     ⑥ 育児のための所定労働時間の短縮措置(則第三十二条の二第六号関係)

     ⑦ 育児休業に関する制度に準ずる措置又は陸上勤務の措置若しくは短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置(則第三十二条の四第七号関係)

     ⑦ 短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置(則第三十二条の二第七号関係)

     ⑧ 介護のための所定労働時間の短縮措置(則第三十二条の四第八号関係)

     ⑧ 介護のための所定労働時間の短縮措置(則第三十二条の二第八号関係)

    (ロ) 典型的な例

    (ロ) 典型的な例

     ① 解雇その他不利益な取扱い(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条並びに法第十六条(法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第四項及び第二十三条の二に規定する解雇その他不利益な取扱いをいう。以下同じ。)を示唆するもの

     ① 解雇その他不利益な取扱い(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条並びに第十六条(法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第二項及び第二十三条の二に規定する解雇その他不利益な取扱いをいう。以下同じ。)を示唆するもの

 船員が、制度等の利用の申出等をしたい旨を上司に相談したこと、制度等の利用の申出等をしたこと又は制度等の利用をしたことにより、上司が当該船員に対し、解雇その他不利益な取扱いを示唆すること。

 船員が、制度等の利用の申出等をしたい旨を上司に相談したこと、制度等の利用の申出等をしたこと又は制度等の利用をしたことにより、上司が当該船員に対し、解雇その他不利益な取扱いを示唆すること。

     ②・③ (略)

     ②・③ (略)

  (二) (略)

  (二) (略)

  (三) 事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容

  (三) 事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容

 事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントを防止するため、雇用管理上次の措置を講じなければならないこと。なお、事業主が行う育児休業等を理由とする不利益取扱い(就業環境を害する行為を含む。)については、既に法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条並びに法第十六条(法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第四項及び第二十三条の二で禁止されており、こうした不利益取扱いを行わないため、当然に自らの行為の防止に努めることが求められること。

 事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントを防止するため、雇用管理上次の措置を講じなければならないこと。なお、事業主が行う育児休業等を理由とする不利益取扱い(就業環境を害する行為を含む。)については、既に法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条並びに第十六条(法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第二項及び第二十三条の二で禁止されており、こうした不利益取扱いを行わないため、当然に自らの行為の防止に努めることが求められること。

   イ~ホ (略)

   イ~ホ (略)

  (四) (略)

  (四) (略)

 十二 (略)

 十二 (略)

 十三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条並びに法第十六条法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第四項及び第二十三条の二の規定による育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、深夜業の制限、妊娠・出産等をしたこと、対象家族が船員の介護を必要とする状況に至ったこと又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又は取得等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項

 十三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条並びに第十六条第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第二項及び第二十三条の二の規定による育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、深夜業の制限、妊娠・出産等をしたこと又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又は取得等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項

 育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、深夜業の制限、妊娠・出産等をしたこと、対象家族が船員の介護を必要とする状況に至ったこと又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又は取得等(以下「育児休業等の申出等」という。)をした船員に関する雇用管理を行うに当たっては、次の事項に留意すること。

 育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、深夜業の制限、妊娠・出産等をしたこと又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又は取得等(以下「育児休業等の申出等」という。)をした船員に関する雇用管理を行うに当たっては、次の事項に留意すること。

  (一)・(二) (略)

  (一)・(二) (略)

  (三) 解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。

  (三) 解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。

   イ・ロ (略)

   イ・ロ (略)

   ハ 事業主が、育児休業若しくは介護休業の休業終了予定日を超えて休業すること又は子の看護等休暇若しくは介護休暇の取得予定日以外の日に休業することを船員に強要することは、(二)ホの「自宅待機を命ずること。」に該当すること。

   ハ 事業主が、育児休業若しくは介護休業の休業終了予定日を超えて休業すること又は子の看護休暇若しくは介護休暇の取得予定日以外の日に休業することを船員に強要することは、(二)ホの「自宅待機を命ずること。」に該当すること。

   ニ 休業期間、休暇を取得した日数若しくは所定労働時間の短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総和に相当する日数を超えて働かなかったものとして取り扱うこと又は実際には労務の不提供が生じていないにもかかわらず、育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、深夜業の制限若しくは所定労働時間の短縮措置等の申出等をしたことのみをもって、賃金若しくは賞与若しくは退職金を減額することは、(二)チの「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。」に該当すること。

   ニ 休業期間、休暇を取得した日数若しくは所定労働時間の短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総和に相当する日数を超えて働かなかったものとして取り扱うこと又は実際には労務の不提供が生じていないにもかかわらず、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、深夜業の制限若しくは所定労働時間の短縮措置等の申出等をしたことのみをもって、賃金若しくは賞与若しくは退職金を減額することは、(二)チの「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。」に該当すること。

   ホ (略)

   ホ (略)

   ヘ 昇進・昇格の人事考課について、育児休業若しくは介護休業をした船員は休業期間を超える一定期間昇進・昇格の選考対象とならない制度とすること又は実際には労務の不提供が生じていないにもかかわらず、育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、深夜業の制限若しくは所定労働時間の短縮措置等の申出等をしたことのみをもって、当該申出等をしていない者よりも低く評価する制度とすることは、(二)リの「昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。」に該当すること。

   ヘ 昇進・昇格の人事考課について、育児休業若しくは介護休業をした船員は休業期間を超える一定期間昇進・昇格の選考対象とならない制度とすること又は実際には労務の不提供が生じていないにもかかわらず、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、深夜業の制限若しくは所定労働時間の短縮措置等の申出等をしたことのみをもって、当該申出等をしていない者よりも低く評価する制度とすることは、(二)リの「昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。」に該当すること。

   ト~リ (略)

   ト~リ (略)

 十四 派遣船員として就業する者に関する事項

 十四 派遣船員として就業する者に関する事項

  (一)・(二) (略)

  (一)・(二) (略)

  (三) 次に掲げる場合には(二)の派遣船員として就業する者について、船員派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を拒むことに該当すること。

  (三) 次に掲げる場合には(二)の派遣船員として就業する者について、船員派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を拒むことに該当すること。

   イ (略)

   イ (略)

   ロ 船員派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるにもかかわらず、派遣中の派遣船員が子の看護等休暇を取得したことを理由に、船員派遣の役務の提供を受ける者が派遣元事業主に対し、当該派遣船員の交替を求めること。

   ロ 船員派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるにもかかわらず、派遣中の派遣船員が子の看護休暇を取得したことを理由に、船員派遣の役務の提供を受ける者が派遣元事業主に対し、当該派遣船員の交替を求めること。

  (四) (略)

  (四) (略)