労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件(厚生労働九三)
2025年3月31日

厚生労働省告示 第九十三号

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成三十一年厚生労働省告示第二百十二号)の一部を次のように改正し、令和七年四月一日から適用する。ただし、令和七年三月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

   令和七年三月三十一日

厚生労働大臣 福岡 資麿

 本則中「令和七年一月一日から同年三月三十一日」を「令和七年四月一日から同年六月三十日」に改める。

 別表第一昭和26年10月~12月の項中「2,526」を「3,031」に改め、同表昭和27年1月~3月の項中「2,426」を「2,911」に改め、同表昭和28年4月~6月の項中「2,124」を「2,549」に改め、同表昭和28年7月~9月の項中「2,105」を「2,526」に改め、同表昭和28年10月~12月の項中「2,005」を「2,406」に改め、同表昭和33年7月~9月の項中「1,756」を「2,107」に改め、同表昭和33年10月~12月の項窯業・土石製品製造業の欄中「1,699」を「2,039」に改め、同表昭和34年1月~3月の項中「1,670」を「2,004」に改め、同表昭和34年7月~9月の項中「1,699」を「2,039」に改め、同表昭和34年10月~12月の項窯業・土石製品製造業の欄中「1,631」を「1,957」に改め、同表昭和35年1月~3月の項中「1,616」を「1,939」に改め、同表昭和36年4月~6月の項中「1,392」を「1,670」に改め、同表昭和36年7月~9月の項中「1,349」を「1,619」に改め、同表昭和37年1月~3月の項中「1,316」を「1,579」に改め、同表昭和37年10月~12月の項中「1,180」を「1,416」に改め、同表昭和38年1月~3月の項中「1,169」を「1,403」に改め、同表昭和38年4月~6月の項中「1,116」を「1,339」に改め、同表昭和38年7月~9月の項中「1,079」を「1,295」に改め、同表昭和39年10月~12月の項及び昭和40年1月~3月の項中「959」を「1,151」に改め、同表昭和40年4月~6月の項中「922」を「1,106」に改め、同表昭和40年7月~9月の項中「898」を「1,078」に改め、同表昭和40年10月~12月の項及び昭和41年1月~3月の項中「869」を「1,043」に改め、同表昭和41年10月~12月の項中「787」を「944」に改め、同表昭和42年4月~6月の項中「774」を「929」に改め、同表昭和42年7月~9月の項窯業・土石製品製造業の欄中「742」を「890」に改め、同表昭和42年10月~12月の項中「713」を「856」に改め、同表昭和43年1月~3月の項中「707」を「848」に改め、同表昭和43年7月~9月の項中「649」を「779」に改め、同表昭和43年10月~12月の項中「634」を「761」に改め、同表昭和44年1月~3月の項中「640」を「768」に改め、同表昭和44年4月~6月の項窯業・土石製品製造業の欄中「590」を「708」に改め、同表昭和45年1月~3月の項中「583」を「700」に改め、同表昭和45年4月~6月の項中「512」を「614」に改め、同表昭和45年7月~9月の項中「491」を「589」に改め、同表昭和45年10月~12月の項窯業・土石製品製造業の欄中「476」を「571」に改め、同表昭和46年1月~3月の項窯業・土石製品製造業の欄中「474」を「569」に改め、同表昭和46年4月~6月の項繊維工業の欄中「476」を「571」に改め、同表昭和46年7月~9月の項中「430」を「516」に改め、同表昭和46年10月~12月の項及び昭和47年1月~3月の項窯業・土石製品製造業の欄中「422」を「506」に改め、同表昭和47年4月~6月の項中「390」を「468」に改め、同表昭和47年7月~9月の項中「385」を「462」に改め、同表昭和47年10月~12月の項繊維工業の欄中「377」を「452」に改め、同項窯業・土石製品製造業の欄中「365」を「438」に改め、同表昭和48年1月~3月の項中「377」を「452」に、「361」を「433」に改め、同表昭和48年4月~6月の項中「334」を「401」に改め、同表昭和48年7月~9月の項中「318」を「382」に改め、同表昭和48年10月~12月の項繊維工業の欄中「312」を「374」に改め、同表昭和49年1月~3月の項中「317」を「380」に改め、同表昭和49年4月~6月の項中「264」を「317」に改め、同表昭和49年10月~12月の項中「260」を「312」に改め、同表昭和50年1月~3月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄中「217」を「263」に改め、同表昭和50年4月~6月の項中「258」を「310」に改め、同表昭和50年7月~9月の項非鉄金属製造業の欄中「215」を「258」に改め、同表昭和50年10月~12月の項窯業・土石製品製造業の欄中「216」を「259」に改め、同表昭和51年1月~3月の項窯業・土石製品製造業の欄中「218」を「262」に改め、同表昭和51年4月~6月の項中「212」を「257」に改め、同表昭和51年7月~9月の項繊維工業の欄中「209」を「251」に改め、同表昭和51年10月~12月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄中「178」を「215」に改め、同項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「179」を「215」に改め、同項建設業の欄中「214」を「257」に改め、同表昭和52年1月~3月の項中「174」を「211」に、「180」を「216」に改め、同項石油製品・石炭製品製造業の欄中「215」を「258」に改め、同項建設業の欄中「214」を「259」に改め、同表昭和52年4月~6月の項非鉄金属製造業の欄中「180」を「216」に改め、同表昭和52年10月~12月の項窯業・土石製品製造業の欄中「182」を「218」に改め、同表昭和53年1月~3月の項窯業・土石製品製造業の欄中「181」を「217」に改め、同表昭和53年4月~6月の項窯業・土石製品製造業の欄中「176」を「211」に改め、同表昭和53年7月~9月の項化学工業の欄及び昭和53年10月~12月の項化学工業の欄中「176」を「213」に改め、同表昭和54年4月~6月の項繊維工業の欄中「174」を「209」に改め、同項建設業の欄中「177」を「214」に改め、同表昭和54年7月~9月の項中「148」を「179」に改め、同項石油製品・石炭製品製造業の欄及び建設業の欄中「176」を「211」に改め、同表昭和54年10月~12月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄及び昭和55年1月~3月の項中「144」を「174」に改め、同表昭和55年4月~6月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「148」を「178」に改め、同項非鉄金属製造業の欄中「149」を「179」に改め、同表昭和55年7月~9月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「146」を「175」に改め、同項非鉄金属製造業の欄中「149」を「179」に改め、同表昭和55年10月~12月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「146」を「175」に改め、同項非鉄金属製造業の欄中「149」を「179」に改め、同表昭和56年1月~3月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄及び非鉄金属製造業の欄中「148」を「178」に改め、同項金属製品製造業の欄中「144」を「173」に改め、同表昭和56年4月~6月の項窯業・土石製品製造業の欄中「146」を「175」に改め、同表昭和56年7月~9月の項化学工業の欄中「146」を「177」に改め、同項窯業・土石製品製造業の欄中「144」を「173」に改め、同表昭和57年1月~3月の項化学工業の欄中「145」を「175」に改め、同表昭和57年4月~6月の項木材・木製品製造業(家具を除く)の欄、昭和57年7月~9月の項木材・木製品製造業(家具を除く)の欄及び石油製品・石炭製品製造業の欄中「145」を「174」に改め、同項建設業の欄中「146」を「177」に改め、同表昭和57年10月~12月の項繊維工業の欄中「145」を「174」に改め、同項木材・木製品製造業(家具を除く)の欄中「144」を「173」に改め、同項石油製品・石炭製品製造業の欄中「146」を「175」に改め、同項建設業の欄及び昭和58年1月~3月の項石油製品・石炭製品製造業の欄中「145」を「174」に改め、同表昭和58年4月~6月の項石油製品・石炭製品製造業の欄中「144」を「173」に改め、同項建設業の欄中「145」を「174」に改め、同表昭和59年4月~6月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄中「121」を「146」に改め、同項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「120」を「144」に改め、同項非鉄金属製造業の欄中「123」を「148」に改め、同項金属製品製造業の欄及び昭和59年7月~9月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「120」を「144」に改め、同項非鉄金属製造業の欄中「122」を「146」に改め、同項金属製品製造業の欄中「121」を「145」に改め、同表昭和59年10月~12月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄中「120」を「145」に改め、同項非鉄金属製造業の欄中「121」を「145」に改め、同表昭和60年1月~3月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄中「120」を「145」に改め、同項非鉄金属製造業の欄中「121」を「145」に改め、同項金属製品製造業の欄中「120」を「144」に改め、同表昭和60年7月~9月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄中「120」を「145」に改め、同項化学工業の欄中「122」を「148」に改め、同項窯業・土石製品製造業の欄中「124」を「149」に改め、同表昭和60年10月~12月の項化学工業の欄中「122」を「148」に改め、同項窯業・土石製品製造業の欄中「122」を「146」に改め、同表昭和61年1月~3月の項化学工業の欄中「121」を「146」に改め、同項窯業・土石製品製造業の欄中「122」を「146」に改め、同表昭和61年4月~6月の項窯業・土石製品製造業の欄及び昭和61年10月~12月の項電気・ガス・熱供給・水道業の欄中「120」を「144」に改め、同表昭和62年1月~3月の項窯業・土石製品製造業の欄中「122」を「146」に改め、同項非鉄金属製造業の欄中「121」を「145」に改め、同表昭和62年4月~6月の項木材・木製品製造業(家具を除く)の欄、窯業・土石製品製造業の欄、一般機械器具製造業の欄、昭和62年7月~9月の項木材・木製品製造業(家具を除く)の欄、石油製品・石炭製品製造業の欄、昭和62年10月~12月の項木材・木製品製造業(家具を除く)の欄及び石油製品・石炭製品製造業の欄中「120」を「144」に改め、同項プラスチック製品製造業の欄中「120」を「145」に改め、同表昭和63年1月~3月の項石油製品・石炭製品製造業の欄、昭和63年7月~9月の項木材・木製品製造業(家具を除く)の欄及び輸送用機械器具製造業の欄中「120」を「144」に改め、同項建設業の欄中「121」を「146」に改め、同表昭和63年10月~12月の項建設業の欄及び平成元年1月~3月の項輸送用機械器具製造業の欄中「120」を「144」に改め、同項建設業の欄中「120」を「145」に改め、同表平成元年4月~6月の項繊維工業の欄中「120」を「144」に改め、同表平成元年10月~12月の項鉄鋼業の欄、平成2年4月~6月の項非鉄金属製造業の欄、金属製品製造業の欄、平成2年7月~9月の項非鉄金属製造業の欄、金属製品製造業の欄及び平成3年4月~6月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「100」を「120」に改め、同項化学工業の欄中「100」を「121」に改め、同項窯業・土石製品製造業の欄及び平成3年7月~9月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「100」を「120」に改め、同表平成3年10月~12月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄及び化学工業の欄中「100」を「121」に改め、同項窯業・土石製品製造業の欄及び平成4年1月~3月の項パルプ・紙・紙加工品製造業の欄中「100」を「120」に改め、同項化学工業の欄中「100」を「121」に改め、同項石油製品・石炭製品製造業の欄、平成4年4月~6月の項窯業・土石製品製造業の欄、平成4年7月~9月の項化学工業の欄、窯業・土石製品製造業の欄、平成4年10月~12月の項電気・ガス・熱供給・水道業の欄、平成5年1月~3月の項化学工業の欄及び窯業・土石製品製造業の欄中「100」を「120」に改め、同表平成5年4月~6月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄中「100」を「121」に改め、同表平成5年7月~9月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄中「100」を「122」に改め、同項非鉄金属製造業の欄中「100」を「120」に改め、同表平成5年10月~12月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄中「100」を「121」に改め、同項木材・木製品製造業(家具を除く)の欄及び非鉄金属製造業の欄中「100」を「120」に改め、同項建設業の欄中「100」を「121」に改め、同表平成6年1月~3月の項建設業の欄及び平成6年4月~6月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄中「100」を「120」に改め、同項木材・木製品製造業(家具を除く)の欄及びプラスチック製品製造業の欄中「100」を「121」に改め、同項一般機械器具製造業の欄、平成6年7月~9月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄及び木材・木製品製造業(家具を除く)の欄中「100」を「120」に改め、同表平成7年1月~3月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄中「100」を「121」に改め、同項木材・木製品製造業(家具を除く)の欄、建設業の欄、平成7年7月~9月の項繊維工業の欄、平成8年7月~9月の項電気機械器具製造業の欄、輸送用機械器具製造業の欄、平成9年1月~3月の項電気機械器具製造業の欄、平成20年7月~9月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄、平成21年4月~6月の項プラスチック製品製造業の欄、鉄鋼業の欄、平成24年4月~6月の項不動産業、物品賃貸業の欄及び平成31年・令和元年1月~3月の項不動産業、物品賃貸業の欄中「100」を「120」に改め、同表中

令和6年

1月~3月

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4月~6月

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令和6年 

1月~3月

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4月~6月

100

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7月~9月

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100

100

100

に改める。

 別表第二中

令和6年

1月~3月

100

4月~6月

100

令和6年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

に改める。

 別表第三中「令和6年6月30日」を「令和6年9月30日」に改める。