労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の規定に基づく休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率(厚生労働九二)
2025年3月31日

厚生労働省告示 第九十二号

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第八条の二第一項第二号の規定に基づき、労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の規定に基づく休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率(平成二年労働省告示第七十五号)の一部を次の表のように改正し、令和七年四月一日から適用する。

   令和七年三月三十一日

厚生労働大臣 福岡 資麿

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第八条の二第一項第二号の規定に基づき、同法の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を次のとおり定め、平成二年十月一日から適用する。

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第八条の二第一項第二号の規定に基づき、同法の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を次のとおり定め、平成二年十月一日から適用する。

労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発生日の属する期間

給付基礎日額の算定に用いる率(単位%)

(略)

 

(削除)

 

(略)

 

(削除)

 

(略)

 

(削除)

 

平成27年1月1日から同年3月31日まで

110

労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発生日の属する期間

給付基礎日額の算定に用いる率(単位%)

(略)

 

平成9年7月1日から同年9月30日まで

90

(略)

 

平成10年4月1日から同年6月30日まで

90

(略)

 

平成10年10月1日から同年12月31日まで

90

(新設)

 

備考

備考

 1~3 (略)

 1~3 (略)

 4 この表において「給付基礎日額の算定に用いる率」は、平均給与額(労働者災害補償保険法施行規則附則第57項の場合にあっては、同項の労働者一人当たりの給与の額をいう。)の上昇し、又は低下した比率を基準として定めたものをいう。この場合において、平成9年4月1日から同年6月30日までの項にあっては、平成25年7月1日、平成8年10月1日から同年12月31日までの項、平成10年1月1日から同年3月31日までの項及び平成10年7月1日から同年9月30日までの項にあっては、平成27年7月1日以降に支給すべき事由が生じた場合について適用されたものとする。また、算定事由発生日の属する期間が平成3年4月1日から同年6月30日までの場合にあっては、平成25年6月30日以前の率を111%とし、平成3年7月1日から同年9月30日までの場合及び平成4年1月1日から同年3月31日までの場合にあっては、平成25年6月30日以前の率を110%として適用する。

 4 この表において「給付基礎日額の算定に用いる率」は、平均給与額(労働者災害補償保険法施行規則附則第57項の場合にあっては、同項の労働者一人当たりの給与の額をいう。)の上昇し、又は低下した比率を基準として定めたものをいう。この場合において、平成9年4月1日から同年6月30日までの項にあっては、平成25年7月1日、平成8年10月1日から同年12月31日までの項、平成9年7月1日から同年9月30日までの項、平成10年1月1日から同年3月31日までの項、平成10年4月1日から同年6月30日までの項、平成10年7月1日から同年9月30日までの項及び平成10年10月1日から同年12月31日までの項にあっては、平成27年7月1日以降に支給すべき事由が生じた場合について適用されたものとする。また、算定事由発生日の属する期間が平成3年4月1日から同年6月30日までの場合にあっては、平成25年6月30日以前の率を111%とし、平成3年7月1日から同年9月30日までの場合及び平成4年1月1日から同年3月31日までの場合にあっては、平成25年6月30日以前の率を110%として適用する。