障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(厚生労働六九)
2025年3月27日

厚生労働省告示 第六十九号

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和五十一年労働省告示第百十二号)の一部を次のように改正し、令和七年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなし、この告示の適用の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   令和七年三月二十七日

厚生労働大臣 福岡 資麿

 様式第二号(表面)を次のように改める。

 様式第二号の二(表面)を次のように改める。

様式第二号の二(表面)

 様式第三号(裏面)を次のように改める。

様式第三号(裏面)

 様式第五号の三(裏面)を次のように改める。

様式第五号の三(裏面)

 様式第五号の五(裏面)を次のように改める。

様式第五号の五(裏面)

 様式第六号(裏面)を次のように改める。

様式第六号(裏面)

 様式第六号の十二(表面)を次のように改める。

様式第六号の十二(表面)