厚生労働大臣が定める賃金日額の算定の方法を定める件の一部を改正する件(厚生労働四〇)
2025年2月27日

厚生労働省告示 第四十号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める賃金日額の算定の方法(昭和五十年労働省告示第八号)の一部を次の表のように改正する。

  令和七年二月二十七日

厚生労働大臣 福岡 資麿

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第八条 法第十七条第一項若しくは第二項又は前各条の規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められる場合における賃金日額は、受給資格者の当該受給資格に係る離職に係る事業所においてその者に通常支払われていた賃金(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める賃金)又は当該事業所の所在地と同一の地域においてその者と同種の労働に従事する労働者に通常支払われる賃金を考慮して、公共職業安定所長が定める。

第八条 法第十七条第一項若しくは第二項又は前各条の規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められる場合における賃金日額は、受給資格者の当該受給資格に係る離職に係る事業所においてその者に通常支払われていた賃金(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める賃金)又は当該事業所の所在地と同一の地域においてその者と同種の労働に従事する労働者に通常支払われる賃金を考慮して、公共職業安定所長が定める。

 一 当該受給資格者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。以下この号において同じ。)を介護するための休業をした場合又は当該受給資格者についてその小学校就学の始期に達するまでの子の養育若しくは対象家族の介護に関して勤務時間の短縮が行われた場合であつて、かつ、当該受給資格者が雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「規則」という。)第三十四条各号に掲げるものとして受給資格決定を受けた場合又は規則第十九条の二各号若しくは第三十五条各号に掲げる理由により離職し受給資格決定を受けた場合 それぞれこれらの休業が開始される前又は当該勤務時間の短縮が行われる前に当該受給資格者に支払われていた賃金

 一 当該受給資格者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族(法第六十一条の六第一項に規定する対象家族をいう。以下この号において同じ。)を介護するための休業をした場合又は当該受給資格者についてその小学校就学の始期に達するまでの子の養育若しくは対象家族の介護に関して勤務時間の短縮が行われた場合であつて、かつ、当該受給資格者が雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「規則」という。)第三十四条各号に掲げるものとして受給資格決定を受けた場合又は規則第十九条の二各号若しくは第三十五条各号に掲げる理由により離職し受給資格決定を受けた場合 それぞれこれらの休業が開始される前又は当該勤務時間の短縮が行われる前に当該受給資格者に支払われていた賃金

 二 (略)

 二 (略)