次世代育成支援対策推進法第十四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める表示の全部を改正する件(厚生労働三四)
2025年2月20日

厚生労働省告示 第三十四号

 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十四条第一項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法第十四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める表示(令和四年厚生労働省告示第百三号)の全部を次のように改正し、令和七年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に同法第十三条の申請(以下「認定申請」という。)を行った同法第十二条第一項に規定する一般事業主(以下「一般事業主」という。)及び次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百四十六号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定申請を行った一般事業主に係る同法第十四条第一項の厚生労働大臣が定める表示については、なお従前の例による。

   令和七年二月二十日

厚生労働大臣 福岡 資麿

次世代育成支援対策推進法第十四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める表示

一 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号。以下「則」という。)第四条第一項第一号に規定する事業主の類型に係る認定(次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十三条の規定による認定をいう。以下同じ。)を受けた一般事業主に係る法第十四条第一項の厚生労働大臣が定める表示(以下「表示」という。)は、別図第一号のとおりとする。

二 則第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けた一般事業主に係る表示は、別図第二号のとおりとする。

三 則第四条第一項第三号に規定する事業主の類型に係る認定を受けた一般事業主に係る表示は、別図第三号のとおりとする。

四 則第四条第一項第四号に規定する事業主の類型に係る認定を受けた一般事業主に係る表示は、別図第四号のとおりとする。

画像:別図第一号

画像:別図第二号

画像:別図第三号

画像:別図第四号