出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件(法務三五)
2025年2月17日

法務省告示 第三十五号

 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件(平成二十二年法務省告示第六百二十三号)の一部を次のように改正する。

  令和七年二月十七日

法務大臣 鈴木 馨祐

 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。

改正後

改正前

[一~十一 略]

[一~十一 同上]

十二 特定活動告示第五十五号に掲げる活動を行おうとする者にあっては、本人と同号に規定する特定自動車運送業準備雇用契約を結んだ本邦の機関の職員

[号を加える。]

備考 表中の[ ]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

   附則

 この告示は、公布の日から施行する。