出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(法務三四)
2025年2月17日
法務省告示 第三十四号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。
令和七年二月十七日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
改正後 |
改正前 |
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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。 |
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。 |
[一~三十九 略] |
[一~三十九 同上] |
四十 次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動 |
四十 次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動 |
イ 我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号ロの地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下この号イにおいて同じ 。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっ |
イ 我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号ロの地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下同じ 。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。 |
ている場合を除く。以下「短期滞在査証免除国」という。)のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。 |
以下「短期滞在査証免除国」という。)のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。 |
[ロ・ハ 略] |
[ロ・ハ 同上] |
[四十一~五十四 略] |
[四十一~五十四 同上] |
五十五 別表第十六に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法別表第一の二の表の特定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)の在留資格への変更を受け、特定産業分野である自動車運送業分野に属する技能を要する業務に従事する活動を行うことを目的として、この号に掲げる活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画であって、法務大臣が別に定めるところにより作成し、かつ、法務大臣が別に定める基準に適合するものに基づく支援を受けることができる環境の下で、法務大臣が指定する本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下「特定自動車運送業準備雇用契約」という。)であって、法務大臣が別に定める特定自動車運送業準備雇用契約及びその相手方となる本邦の公私の機関の基準に適合するものに基づき、講習及び指導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第一項及び第三十九条に規定する指導監督、同規則第三十八条第二項に規定する特別な指導並びに同規則第三十八条第五項に規定する指導を受けること並びに同規則第三十八条第二項に規定する適性診断を受けることを含む。)を受け、若しくは自動車運送業分野に属する技能を要する業務に付随する業務に従事する活動又は別表第十七に掲げる免許を受けるために自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受ける活動 |
[号を加える。] |
[別表第一~別表第十五 略] |
[別表第一~別表第十五 同上] |
別表第十六 |
[新設] |
一 十八歳以上であること。 |
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二 健康状態が良好であること。 |
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三 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動において従事する業務(当該業務において要する技能の属する特定産業分野が自動車運送業分野であるものに限る。次号において同じ。)に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 |
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四 本邦での生活に必要な日本語能力及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動において従事する業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 |
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五 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第一号ホに規定する法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に定める地域をいう。第九号において同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。 |
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六 特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して五年に達していないこと。 |
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七 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定自動車運送業準備雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定自動車運送業準備雇用契約の不履行につ |
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いて違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。 |
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八 申請人が特定自動車運送業準備雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における本則第五十五号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。 |
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九 申請人が国籍若しくは住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。 |
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十 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。 |
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十一 労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定自動車運送業準備雇用契約を締結していないこと。 |
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別表第十七 |
[新設] |
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の大型自動車免許、同項の中型自動車免許、同項の準中型自動車免許若しくは同項の普通自動車免許又は同条第四項の大型自動車第二種免許、同項の中型自動車第二種免許若しくは同項の普通自動車第二種免許 |
備考 表中の[ ]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この告示は、公布の日から施行する。