労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件(厚生労働三七五)
2024年12月27日

厚生労働省告示 第三百七十五号

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成三十一年厚生労働省告示第二百十二号)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から適用する。ただし、令和六年十二月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

   令和六年十二月二十七日

厚生労働大臣 福岡 資麿

 本則中「令和六年十月一日から同年十二月三十一日」を「令和七年一月一日から同年三月三十一日」に改める。

 別表第一昭和49年10月~12月の項中「218」を「262」に改め、同表昭和51年4月~6月の項中「181」を「217」に改め、同表昭和51年7月~9月の項中「179」を「215」に改め、同表昭和53年4月~6月の項及び昭和53年7月~9月の項中「149」を「179」に改め、同表昭和53年10月~12月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄中「146」を「175」に改め、同表昭和54年1月~3月の項中「148」を「178」に改め、同表昭和54年4月~6月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄中「146」を「175」に改め、同項輸送用機械器具製造業の欄中「174」を「209」に改め、同表昭和56年10月~12月の項金融業、保険業の欄中「146」を「177」に改め、同表昭和57年1月~3月の項中「148」を「179」に改め、同表昭和57年4月~6月の項輸送用機械器具製造業の欄中「146」を「175」に改め、同表昭和57年7月~9月の項輸送用機械器具製造業の欄中「145」を「174」に改め、同表昭和57年10月~12月の項輸送用機械器具製造業の欄中「144」を「173」に改め、同表昭和58年1月~3月の項輸送用機械器具製造業の欄中「145」を「174」に改め、同表昭和58年4月~6月の項及び昭和58年7月~9月の項中「124」を「149」に改め、同表昭和58年10月~12月の項中「122」を「146」に改め、同表昭和59年1月~3月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄中「123」を「148」に改め、同表昭和59年7月~9月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄中「120」を「144」に改め、同項一般機械器具製造業の欄中「123」を「148」に改め、同表昭和59年10月~12月の項一般機械器具製造業の欄、昭和60年4月~6月の項一般機械器具製造業の欄及び昭和60年7月~9月の項一般機械器具製造業の欄中「122」を「146」に改め、同表昭和60年10月~12月の項一般機械器具製造業の欄中「121」を「145」に改め、同表昭和61年1月~3月の項一般機械器具製造業の欄中「122」を「146」に改め、同表昭和61年4月~6月の項一般機械器具製造業の欄中「120」を「144」に改め、同項金融業、保険業の欄中「121」を「146」に改め、同表昭和61年7月~9月の項一般機械器具製造業の欄及び昭和61年10月~12月の項一般機械器具製造業の欄中「121」を「145」に改め、同項金融業、保険業の欄中「120」を「145」に改め、同表昭和62年1月~3月の項中「123」を「148」に改め、同表昭和62年10月~12月の項輸送用機械器具製造業の欄中「121」を「145」に改め、同表昭和63年4月~6月の項輸送用機械器具製造業の欄中「120」を「144」に改め、同表平成3年1月~3月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄、平成3年4月~6月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄、同項一般機械器具製造業の欄、平成3年7月~9月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄、同項化学工業の欄、同項窯業・土石製品製造業の欄、平成3年10月~12月の項石油製品・石炭製品製造業の欄、同項一般機械器具製造業の欄、平成4年1月~3月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄及び平成4年4月~6月の項一般機械器具製造業の欄中「100」を「120」に改め、同表平成4年7月~9月の金融業、保険業の欄中「100」を「121」に改め、同項電気・ガス・熱供給・水道業の欄中「100」を「120」に改め、同表平成4年10月~12月の項金融業、保険業の欄中「100」を「121」に改め、同表平成6年1月~3月の項食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の欄、平成8年4月~6月の項輸送用機械器具製造業の欄、平成16年4月~6月の項石油製品・石炭製品製造業の欄、平成17年1月~3月の項石油製品・石炭製品製造業の欄及び平成17年4月~6月の項石油製品・石炭

製品製造業の欄中「100」を「120」に改め、同表中

令和6年 

1月~3月

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令和6年 

1月~3月

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4月~6月

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100

100

100

に改める。

 別表第二中

令和6年 

1月~3月

100

令和6年 

1月~3月

100

4月~6月

100

に改める。

 別表第三中「令和6年3月31日」を「令和6年6月30日」に改める。