雇用保険法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を定める件(厚生労働三七二)
2024年12月26日
厚生労働省告示 第三百七十二号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の十二第二項の規定に基づき、雇用保険法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を次のように定め、令和七年四月一日から適用する。
令和六年十二月二十六日
四十五万九千円
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の十二第二項の規定に基づき、雇用保険法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を次のように定め、令和七年四月一日から適用する。
令和六年十二月二十六日
四十五万九千円