出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(国土交通一三六二)
2024年12月19日
国土交通省告示 第千三百六十二号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第一条第一項第七号、第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件を次のように定める。
令和六年十二月十九日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件
(申請人の基準)
第一条 自動車運送業分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める基準は、申請人が次のいずれにも該当することとする。
一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象となることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこと。
二 旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業をいう。第三条第三号において同じ。)に従事しようとする者にあっては、新任運転者研修(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第一項及び第三十九条に規定する指導監督、同規則第三十八条第二項に規定する特別な指導並びに同規則第三十八条第五項に規定する指導を受けること並びに同規則第三十八条第二項に規定する適性診断を受けることをいう。第三条第三号において同じ。)を修了していること。
(特定技能雇用契約の内容の基準)
第二条 自動車運送業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う事業所が、令和五年総務省告示第二百五十六号(統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。
一 中分類四三 道路旅客運送業
二 中分類四四 道路貨物運送業
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)
第三条 自動車運送業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。
一 自動車運送事業(法第二条第二項に規定する自動車運送事業をいい、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を営む者であること。
二 一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第四十三条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が実施する貨物自動車運送事業安全性評価事業に基づく安全性優良事業所の認定を受けた事業所を有する者であること。
三 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人のうち旅客自動車運送事業に従事しようとする者に対し、新任運転者研修を実施すること。
四 国土交通省が設置する自動車運送業分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。
五 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。
六 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
七 登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前三号のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしていること。
附則
この告示は、公布の日から施行する。