雇用保険法第二十四条の二第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を廃止する件(厚生労働三三七)
2024年11月20日
厚生労働省告示 第三百三十七号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十四条の二第一項第二号の規定に基づき、雇用保険法第二十四条の二第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(令和六年厚生労働省告示第二百十四号)は、令和六年十二月三十一日限り廃止する。ただし、所定給付日数を超えて基本手当の受給を開始した日が令和六年十二月三十一日以前である受給資格者に対する同告示の適用については、なお従前の例によることができる。
令和六年十一月二十日