雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及び雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する告示(厚生労働三一五)
2024年9月30日
厚生労働省告示 第三百十五号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項及び雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百条の二の規定に基づき、雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及び雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年九月三十日
雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及び雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する告示
(雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準の一部改正)
第一条 雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準(平成二十六年厚生労働省告示第二百三十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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2 雇用保険法第六十条の二第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する教育訓練の内容等は、次のいずれにも該当するものであることとする。 |
2 雇用保険法第六十条の二第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する教育訓練の内容等は、次のいずれにも該当するものであることとする。 |
一 当該教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当該教育訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであって、当該教育訓練の内容及び期間等が、次のいずれかに該当するものであること。 |
一 当該教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当該教育訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであって、当該教育訓練の内容及び期間等が、次のいずれかに該当するものであること。 |
イ 雇用保険法施行規則第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練(以下「一般教育訓練」という。)については、次のいずれにも該当するものであること。 |
イ 雇用保険法施行規則第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練(以下「一般教育訓練」という。)については、次のいずれにも該当するものであること。 |
(1) (略) |
(1) (略) |
(2) 次のいずれかに該当するものであること。 |
(2) 次のいずれかに該当するものであること。 |
(ⅰ) 公的職業資格(法令に基づく資格又は試験等であって国又は地方公共団体が実施するもの(法令に基づき国又は地方公共団体の委託を受けた機関が実施するものを含む。)をいう。以下同じ。)又は修士若しくは博士の学位等の取得を訓練目標とするものであること。 |
(ⅰ) 公的職業資格(資格又は試験等であって国若しくは地方公共団体又は国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するものをいう。以下同じ。)又は修士若しくは博士の学位等の取得を訓練目標とするものであること。 |
(ⅱ) (略) |
(ⅱ) (略) |
(3) (略) |
(3) (略) |
ロ 特定一般教育訓練については、次のいずれにも該当するものであること。 |
ロ 特定一般教育訓練については、次のいずれにも該当するものであること。 |
(1) (略) |
(1) (略) |
(2) 次のいずれかに該当するものであること。 |
(2) 次のいずれかに該当するものであること。 |
(ⅰ) 公的職業資格のうち業務独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者による当該資格に係る業務への従事が禁止されている資格をいう。以下同じ。)、名称独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者の当該資格の名称の使用が禁止されている資格をいう。以下同じ。)若しくは必置資格(業務独占資格及び名称独占資格以外のものであって、法令の規定により当該資格を有する者を業務のために使用される場所等に配置することが義務付けられている資格をいう。以下同じ。)の取得を訓練目標とする養成課程又は公的職業資格のうち業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格の取得を訓練目標とする課程であること(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するものとして厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)が定める課程であって、公的職業資格のうち業務独占資格、名称独占資格又は必置資格の取得を訓練目標とする養成課程に準ずるものを含む。)。ただし、(ⅳ)及びハ(2)(ⅰ)に該当するものを除く。 |
(ⅰ) 公的職業資格のうち業務独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者による当該資格に係る業務への従事が禁止されている資格をいう。以下同じ。)、名称独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者の当該資格の名称の使用が禁止されている資格をいう。以下同じ。)若しくは必置資格(業務独占資格及び名称独占資格以外のものであって、法令の規定により当該資格を有する者を業務のために使用される場所等に配置することが義務付けられている資格をいう。以下同じ。)の取得を訓練目標とする養成課程又は公的職業資格のうち業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格の取得を訓練目標とする課程であること(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するものとして、厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)の定める公的職業資格のうち業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格の取得を訓練目標とする養成課程に準ずるものを含む。)。ただし、ハ(2)(ⅰ)に該当するものを除く。 |
(ⅱ)・(ⅲ) (略) |
(ⅱ)・(ⅲ) (略) |
(ⅳ) 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定又は職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年 |
(新設) |
労働省令第二十四号)第七十一条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が認定する職業能力検定のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するものとして人材開発統括官が定める基準に該当するものの合格を訓練目標とする課程であること。 |
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(3) (略) |
(3) (略) |
ハ 専門実践教育訓練については、次のいずれにも該当するものであること。 |
ハ 専門実践教育訓練については、次のいずれにも該当するものであること。 |
(1) (略) |
(1) (略) |
(2) 次のいずれかに該当するものであること。 |
(2) 次のいずれかに該当するものであること。 |
(ⅰ)・(ⅱ) (略) |
(ⅰ)・(ⅱ) (略) |
(ⅲ) 学校教育法に基づく専門職大学院の専門職学位課程又は外国の大学院の学位を取得するための課程であって同法に基づく大学院の修士課程に相当するもののうち中長期的なキャリア形成に資するものとして人材開発統括官が定める基準に該当するものであって、当該課程の期間が二年以内(資格の取得につながるものにあっては、三年以内でその取得に必要な最短の期間)であること。 |
(ⅲ) 学校教育法に基づく専門職大学院の専門職学位課程であって、当該教育訓練の期間が二年以内(資格の取得につながるものにあっては、三年以内でその取得に必要な最短の期間)であること。 |
(ⅳ) 学校教育法に基づく大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の正規の課程(同法第九十一条に規定する専攻科及び別科並びに同法第百十九条に規定する専攻科の課程を含む。以下この(ⅳ)及び第五号ロ(7)において同じ。)又は特別の課程のうち、大学等における職業実践力育成プログラムの認定に関する規程に基づき文部科学大臣が職業実践力育成プログラムとして認定したものであって、かつ、中長 |
(ⅳ) 学校教育法に基づく大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の正規の課程(同法第九十一条に規定する専攻科及び別科並びに同法第百十九条に規定する専攻科の課程を含む。以下この(ⅳ)及び第二項第五号ロ(6)において同じ。)又は特別の課程のうち、大学等における職業実践力育成プログラムの認定に関する規程に基づき文部科学大臣が職業実践力育成プログラムとして認定したものであって、かつ、 |
期的なキャリア形成に資するものとして人材開発統括官が定める基準に該当するものであり、正規の課程にあっては当該教育訓練の期間が一年以上二年以内のものであり、特別の課程にあっては当該教育訓練の時間が百二十時間以上かつ期間が二年以内のものであること。 |
中長期的なキャリア形成に資するものとして人材開発統括官が定める基準に該当するものであり、正規の課程にあっては当該教育訓練の期間が一年以上二年以内のものであり、特別の課程にあっては当該教育訓練の時間が百二十時間以上かつ期間が二年以内のものであること。 |
(ⅴ)・(ⅵ) (略) |
(ⅴ)・(ⅵ) (略) |
二 教育訓練の開始、修了及び検証等について、次のいずれにも該当するものであること。 |
二 教育訓練の開始、修了及び検証等について、次のいずれにも該当するものであること。 |
イ~ハ (略) |
イ~ハ (略) |
ニ 当該教育訓練を修了した者における目標資格等(当該教育訓練がその取得を目標とする公的職業資格若しくは学位等又はその合格を目標とする検定をいう。以下同じ。)に係る受験等の状況及びその結果等が適切に把握されるとともに、当該教育訓練の効果が検証されるものであること。 |
ニ 当該教育訓練を修了した者における目標資格等(当該教育訓練がその取得を目標とする公的職業資格又は学位等をいう。以下同じ。)に係る受験等の状況及びその結果等が適切に把握されるとともに、当該教育訓練の効果が検証されるものであること。 |
三・四 (略) |
三・四 (略) |
五 当該教育訓練の実績が、次のいずれにも該当するものであること。 |
五 当該教育訓練の実績が、次のいずれにも該当するものであること。 |
イ (略) |
イ (略) |
ロ 目標資格等に係る受験等の状況及びその結果等の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。特に、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練については、次のいずれかに該当するものであること。 |
ロ 目標資格等に係る受験等の状況及びその結果等の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。特に、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練については、次のいずれかに該当するものであること。 |
(1)・(2) (略) |
(1)・(2) (略) |
(3) 第一号ロ(2)(ⅳ)に該当する教育訓練については、目標資格等に係る受験の状況及びその結果並びに訓練修了後の就職等の状況の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。 |
(新設) |
(4)・(5) (略) |
(3)・(4) (略) |
(6) 第一号ハ(2)(ⅲ)に該当する教育訓練については、次のいずれかに該当するものであること。 |
(5) 第一号ハ(2)(ⅲ)に該当する教育訓練については、訓練修了後の就職等の状況、学校教育法第百九条第二項及び第三項に規定する認証評価の結果及び定員充足率の実績等からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。 |
(ⅰ) 学校教育法に基づく専門職大学院の専門職学位課程については、訓練修了後の就職等の状況、同法第百九条第二項及び第三項に規定する認証評価の結果及び定員充足率の実績等からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。 |
(新設) |
(ⅱ) 外国の大学院の学位を取得するための課程であって学校教育法に基づく大学院の修士課程に相当するもののうち中長期的なキャリア形成に資するものとして人材開発統括官が定める基準に該当するものについては、訓練修了後の就職等の状況の実績等からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。 |
(新設) |
(7)~(9) (略) |
(6)~(8) (略) |
六~九 (略) |
六~九 (略) |
十 一般教育訓練については、当該教育訓練の内容及び期間等が第一号イ及びロのいずれにも該当する場合又は同号イ及びハのいずれにも該当する場合には、当該教育訓練の実績が第五号ロ(1)から(9)までのいずれかに該当するものでないこと。 |
十 一般教育訓練については、当該教育訓練の内容及び期間等が第一号イ及びロのいずれにも該当する場合又は同号イ及びハのいずれにも該当する場合には、当該教育訓練の実績が第五号ロ(1)から(8)までのいずれかに該当するものでないこと。 |
(雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準の一部改正)
第二条 雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準(平成二十八年厚生労働省告示第四百三十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準は、雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する受給資格者等が次の各号(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項に規定する教育訓練給付金の支給を受けることができない者にあっては、第一号、第二号及び第四号)のいずれにも該当する教育訓練を受講したこととする。 |
雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準は、雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する受給資格者等が次の各号(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項に規定する教育訓練給付金の支給を受けることができない者にあっては、第一号、第二号及び第四号)のいずれにも該当する教育訓練を受講したこととする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 公的職業資格(法令に基づく資格又は試験等であって国又は地方公共団体が実施するもの(法令に基づき国又は地方公共団体の委託を受けた機関が実施するものを含む。)をいう。)の取得を訓練目標とする教育訓練であって、当該教育訓練の期間が一箇月未満のものであること。 |
二 公的職業資格(資格又は試験であって国若しくは地方公共団体又は国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するものをいう。)の取得を訓練目標とする教育訓練であって、当該教育訓練の期間が一箇月未満のものであること。 |
三・四 (略) |
三・四 (略) |
附則
この告示は、令和七年四月一日から適用する。